競馬法

2022年6月17日改正分

 第8条第1項

(払戻金)

日本中央競馬会は、勝馬投票法の種類ごとに、勝馬投票の的中者に対し、その競走についての勝馬投票券の売得金(勝馬投票券の発売金額から第十二条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。)の額に百分の七十以上農林水産大臣が定める率以下の範囲内で日本中央競馬会が定める率を乗じて得た額に相当する金額(重勝式勝馬投票法において次条第一項又は第三項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を加えた金額。以下「払戻対象総額」という。)を、当該勝馬に対する各勝馬投票券にあん分して払戻金として交付する。

変更後


 第23条の21第1項第2号

(委員の欠格条項)

以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者

変更後


 第28条第1項

(勝馬投票券の購入等の制限)

未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

変更後


 附則第7条第1項

(地方競馬全国協会の副会長の任命に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第七条の規定 公布の日

変更後


 附則第7条第1項

(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第26条第1項

変更後


 附則第25条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


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