第八条及び第九条の規定による払戻金又は次条第六項の規定による返還金の債権は、六十日間行わないときは、時効によつて消滅する。
変更後
第八条及び第九条の規定による払戻金又は次条第六項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。
競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指定市町村であつて第二項の規定による同意を得ていたものが再び競馬を行おうとするときは、地方競馬全国協会に対し、第一項の規定により競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てた特例対象交付金に相当する金額について、第二項の規定による同意を得た日からその支払の日までの期間に応じ、年五分の割合で計算した金額を加算して交付しなければならない。
変更後
競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指定市町村であつて第二項の規定による同意を得ていたものが再び競馬を行おうとするときは、地方競馬全国協会に対し、第一項の規定により競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てた特例対象交付金に相当する金額について、当該同意を得た日からその支払の日までの期間に応じ、当該同意を得た日における法定利率により計算した金額を加算して交付しなければならない。
一号給付金又は二号給付金を交付する場合において、当該一号給付金又は当該二号給付金に係る債権は、六十日間行わないときは、時効によつて消滅する。
変更後
一号給付金又は二号給付金を交付する場合において、当該一号給付金又は当該二号給付金に係る債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。