母体保護法

2022年6月22日改正分

 第14条第1項第2号

(医師の認定による人工妊娠中絶)

暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫かんいんされて妊娠したもの

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第9条第1項

(政令への委任)

追加


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