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昭和23年
当せん金付証票法
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当せん金付証票法
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2017年6月2日改正分
第12条第1項
(特別措置)
当せん金付証票の当せん金品の債権は、一年間これを行わないときは、時効に因つて消滅する。
変更後
当せん金付証票の当せん金品の債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
附則第1条第1項
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
当せん金付証票法目次