道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第百二条第一項(第五号、第六号及び第九号を除く。)及び第三項の規定により手数料を納付するとき。
変更後
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第百二条第一項(第五号、第六号及び第九号を除く。)及び第四項の規定により手数料を納付するとき。
前項に規定する収入印紙、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第二項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第百二条第四項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第百六十九条第三項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙並びに特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に規定する特許印紙の形式は、財務大臣が定める。
変更後
前項に規定する収入印紙、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第二項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第百二条第五項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第百六十九条第三項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙並びに特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に規定する特許印紙の形式は、財務大臣が定める。
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。