刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条又は第百八十二条の罪
変更後
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条、第百八十二条又は第百八十三条の罪
追加
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二章に規定する罪
追加
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
追加
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。