警察官職務執行法

2022年6月17日改正分

 第7条第1項第1号

(武器の使用)

死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁にあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

削除


追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


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