成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
削除
追加
心身の故障により船員派遣事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの
第五十五条第二項から第四項まで、第五十六条(第四号を除く。)及び第五十七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
変更後
第五十五条第二項から第四項まで、第五十六条(第五号を除く。)及び第五十七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
船員派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第五十六条第一号から第四号までに該当しない者(未成年者を除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
変更後
船員派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、第五十六条第一号、第二号、第四号及び第五号に該当しない者(未成年者及び心身の故障により派遣元責任者の職務を的確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるものを除く。)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
国土交通大臣は、船員派遣元事業主が第五十六条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる。
変更後
国土交通大臣は、船員派遣元事業主が第五十六条各号(第五号を除く。)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる。
追加
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。