風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

2020年4月1日更新分

 第4条第1項第1号

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

削除


追加


 第4条第1項第5号

(許可の基準)

追加


 第4条第1項第7号の2

(許可の基準)

第六号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの

移動

第4条第1項第9号

変更後


 第4条第1項第9号

(許可の基準)

法人でその役員のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者があるもの

移動

第4条第1項第11号

変更後


 第24条第2項第2号

(営業所の管理者)

第四条第一項第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者

変更後


 第24条第2項第3号

(営業所の管理者)

追加


 第24条第5項

(営業所の管理者)

公安委員会は、管理者が第二項第二号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。

変更後


 第41条の2第1項

(行政手続法の適用除外)

公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第四条第一項第四号(第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に該当すると認めた者について行う第八条の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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