地方財政法
2022年5月25日改正分
第3条第2項
(予算の編成)
地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そくし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。
変更後
地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そ
く
し、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。
第11条の2第1項
(地方公共団体が負担すべき経費の財政需要額への算入)
第十条から第十条の三までに規定する経費のうち、地方公共団体が負担すべき部分(第十条第十二号に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては後期高齢者医療の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を、同条第十三号に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては介護保険の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を除く。)は、地方交付税法の定めるところにより地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる財政需要額に算入するものとする。
ただし、第十条第十六号に掲げる経費(国民健康保険に関する特別会計への繰入れに要する経費のうち、国民健康保険の財政の安定化及び調整を行うもの、高額医療費負担対象額に係るもの、所得の少ない者について行う保険料又は国民健康保険税の減額に係るもの、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して行うもの並びに特定健康診査及び特定保健指導に要するもの並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費のうち都道府県の負担に係るものを除く。)、第十条の二第四号に掲げる経費及び第十条の三第六号に掲げる経費については、この限りでない。
変更後
第十条から第十条の三までに規定する経費のうち、地方公共団体が負担すべき部分(第十条第十二号に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては後期高齢者医療の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を、同条第十三号に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては介護保険の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を除く。)は、地方交付税法の定めるところにより地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる財政需要額に算入するものとする。
ただし、第十条第十六号に掲げる経費(国民健康保険に関する特別会計への繰入れに要する経費のうち、国民健康保険の財政の安定化及び調整を行うもの、高額医療費負担対象額に係るもの、所得の少ない者又は六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者について行う保険料又は国民健康保険税の減額に係るもの、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して行うもの並びに特定健康診査及び特定保健指導に要するもの並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費のうち都道府県の負担に係るものを除く。)、第十条の二第四号に掲げる経費及び第十条の三第六号に掲げる経費については、この限りでない。
第15条第1項
附則第32条第1項
都道府県並びに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市は、当分の間、公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定める事業の財源に充てるため必要があるときは、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の定めるところにより、当せん金付証票を発売することができる。
削除
附則第2条第1項
(経過規定)
追加
この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。
附則第3条第2項
追加
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附則第4条第1項
(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
追加
第三条の規定による改正後の地方財政法第三十三条の八第一項の規定は、平成十八年度以後に支給すべき退職手当の財源として起こす地方債から適用する。
附則第38条第1項
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
変更後
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第6条第2項
前項の場合において、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十条のうち地方財政法第十条の改正規定中「三十三 子どものための教育・保育給付に要する経費(地方公共団体の設置する教育・保育施設に係るものを除く。)」とあるのは、「三十四 子どものための教育・保育給付に要する経費(地方公共団体の設置する教育・保育施設に係るものを除く。)」とする。
削除
附則第11条第1項
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第32条第1項
変更後
附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項第5号の4の2
(施行期日)
附則第3条第2項
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、新法第十九条の規定にかかわらず、前項の規定により郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定から繰り入れた金額に相当する金額については、平成三十二年三月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、郵便局ネットワーク支援勘定から郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定に繰り入れるものとする。
削除
附則第3条第3項
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
附則第二十四条の規定
公布の日
変更後
次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
附則第十一条(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項及び第三十三条の五の三の改正規定に限る。)、第十二条第一項及び第十三条から第十五条までの規定
平成三十二年四月一日
変更後
第六条の規定(前号、第五号及び第六号に掲げる改正規定並びに同条中国民健康保険法第七十二条の五第一項、第八十二条、第八十六条及び第百四条の改正規定を除く。)及び第七条の規定並びに附則第九条、第十七条及び第十九条の規定並びに附則第二十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)
令和四年四月一日
附則第2条第1項
(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、令和二年度分の地方交付税から適用し、令和元年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
移動
附則第3条第1項
変更後
第二条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、平成十三年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成十二年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和二年度の予算から適用する。
削除
附則第4条第1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
削除
附則第1条第1項
追加
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。