地方公共団体は、平成九年度に限り、当該地方公共団体の同年度の地方消費税又は地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等改正法附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額が当該地方公共団体の平成十年度以降の各年度の地方消費税又は地方消費税交付金の収入見込額に比して過少であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
変更後
地方公共団体は、平成九年度に限り、当該地方公共団体の同年度の地方消費税又は地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条及び第三十三条の五の九において同じ。)の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等改正法附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額が当該地方公共団体の平成十年度以降の各年度の地方消費税又は地方消費税交付金の収入見込額に比して過少であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
追加
地方公共団体は、平成三十一年十月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に限り、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)の施行により、都道府県にあつては道府県民税の法人税割の減収額が地方消費税の増収額を超える場合には、市町村にあつては市町村民税の法人税割の減収額が地方消費税交付金の増収額を超える場合には、これらの減収により財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
政府は、平成二十二年度から平成二十四年度までの間に、地方公共団体から平成四年五月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金(資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)第一条の規定による改正前の資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第六条第一項に規定する資金運用部資金をいう。以下この項において同じ。)若しくは旧簡易生命保険資金(旧簡易生命保険特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第七条第一項に規定する積立金をいう。以下この項において同じ。)又は平成五年八月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧公営企業金融公庫資金(地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第九条第一項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下この項において同じ。)のうち年利五パーセント以上のものについて繰上償還を行おうとする旨の申出があつた場合において、当該地方公共団体から行政の簡素化及び効率化に関し政令で定める事項を定めた計画が提出され、当該計画の内容が当該地方公共団体の行財政改革に相当程度資するものであり、かつ、当該計画の円滑な実施のため地方債の金利に係る負担の軽減が必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、当該繰上償還に係る資金が旧資金運用部資金であるときは当該繰上償還に応ずるものとし、当該繰上償還に係る資金が旧簡易生命保険資金又は旧公営企業金融公庫資金であるときは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は地方公共団体金融機構に対して繰上償還に応ずるよう要請するものとする。
変更後
政府は、平成二十二年度から平成二十四年度までの間に、地方公共団体から平成四年五月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金(資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)第一条の規定による改正前の資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第六条第一項に規定する資金運用部資金をいう。以下この項において同じ。)若しくは旧簡易生命保険資金(旧簡易生命保険特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第七条第一項に規定する積立金をいう。以下この項において同じ。)又は平成五年八月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧公営企業金融公庫資金(地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第九条第一項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下この項において同じ。)のうち年利五パーセント以上のものについて繰上償還を行おうとする旨の申出があつた場合において、当該地方公共団体から行政の簡素化及び効率化に関し政令で定める事項を定めた計画が提出され、当該計画の内容が当該地方公共団体の行財政改革に相当程度資するものであり、かつ、当該計画の円滑な実施のため地方債の金利に係る負担の軽減が必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、当該繰上償還に係る資金が旧資金運用部資金であるときは当該繰上償還に応ずるものとし、当該繰上償還に係る資金が旧簡易生命保険資金又は旧公営企業金融公庫資金であるときは独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構又は地方公共団体金融機構に対して繰上償還に応ずるよう要請するものとする。
前項の規定は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は地方公共団体金融機構が第一項の規定に基づく政府の要請により繰上償還に応ずる場合について準用する。
変更後
前項の規定は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構又は地方公共団体金融機構が第一項の規定に基づく政府の要請により繰上償還に応ずる場合について準用する。
追加
第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第六条第二項の改正規定、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条第一項の改正規定、第十四条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定、第十九条に一号を加える改正規定、第二十五条の改正規定、第二十六条の改正規定並びに第三十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二条第三項の改正規定並びに附則第三条、第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分を除く。)及び第十三条の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
追加
題名の改正規定、第一条及び第二条の改正規定、第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第九条第二項の改正規定並びに第十四条第四項の改正規定並びに附則第四条から第八条まで、第九条(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第十一条及び第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分に限る。)の規定
平成三十一年四月一日