公認会計士法

2020年4月1日更新分

 第4条第1項第1号

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

削除


追加


 第4条第1項第2号

(欠格条項)

この法律若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条から第百九十八条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、保険業法(平成七年法律第百五号)第三百二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第三百八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪を犯し、禁錮こ以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの

変更後


 第4条第1項第3号

(欠格条項)

禁錮こ以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの

変更後


 第4条第1項第4号

(欠格条項)

破産者であつて復権を得ない者

変更後


 第34条の10の10第1項第2号

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

削除


追加


 第34条の10の10第1項第3号

(登録拒否の事由)

この法律若しくは金融商品取引法第百九十七条から第百九十八条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律第二百三十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、保険業法第三百二十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律第三百八条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法第九百六十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の罪を犯し、禁錮こ以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの

変更後


 第34条の10の10第1項第4号

(登録拒否の事由)

禁錮こ以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの

変更後


 第34条の10の10第1項第5号

(登録拒否の事由)

破産者であつて復権を得ない者

変更後


 第34条の57第1項

(処分通知等に係る電子情報処理組織の使用)

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第七号に規定する処分通知等であつて、この章又は内閣府令の規定により書類の送達により行うこととしているものについては、同法第四条第一項の規定にかかわらず、当該処分通知等の相手方が送達を受ける旨の内閣府令で定める方式による表示をしないときは、電子情報処理組織を使用して行うことができない。

変更後


 第34条の57第2項

前項に規定する相手方が同項の表示をした場合において、金融庁の職員が同項の処分通知等を電子情報処理組織を使用して行つたときは、第三十四条の五十五において準用する民事訴訟法第百九条の規定にかかわらず、当該処分通知等の内容を電子情報処理組織を使用して金融庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録することをもつて、同条に規定する書面の作成及び提出に代えることができる。

削除


 附則第1条第1項第4号

第十条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「その後行なわれる四回の」を「当該筆記試験に係る第三次試験の合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行われる」に改める部分を除く。)及び第十一条の改正規定 平成七年八月一日

削除


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第4条第2項

(欠格条項に関する経過措置)

新法第四条第二号の規定の適用については、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百七十八条の罪を犯し、禁錮こ以上の刑に処せられた者は、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百四十七条の罪を犯し、禁錮こ以上の刑に処せられた者とみなす。

変更後


 附則第43条第1項

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定の施行の日以後に附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる第二条の規定による改正前の公認会計士法第十七条の規定による会計士補の登録を受ける者については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第二十三号(四)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号(四)中「公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十七条第一項」とあるのは、「公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十七条」とする。

変更後


 附則第1条第1項第1号

第百二十七条中公認会計士法第四条第二号の改正規定(「若しくは第百九十八条」を「から第百九十八条まで」に改める部分に限る。)、第百二十八条第一項の規定、第二百五条中会社法第三百三十一条第一項第三号の改正規定(「第百九十七条第一項第一号から第四号まで若しくは第七号若しくは第二項、第百九十八条第一号から第十号まで、第十八号若しくは第十九号」を「第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号」に改める部分に限る。)、第二百六条第一項の規定及び第二百十三条中金融庁設置法第二十条第一項の改正規定(「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。) 平成十八年証券取引法改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

削除


 附則第2条第1項

第一条の規定による改正後の公認会計士法(以下「新公認会計士法」という。)第二十四条の三第一項(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する大会社等(新公認会計士法第二十四条の二に規定する大会社等をいう。以下同じ。)の会計期間(新公認会計士法第二十四条の三第一項に規定する会計期間をいう。以下同じ。)であって、公認会計士又は外国公認会計士(新公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。以下同じ。)が当該大会社等の財務書類(新公認会計士法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)について監査関連業務(新公認会計士法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務をいう。以下同じ。)を行った会計期間以後の連続会計期間(新公認会計士法第二十四条の三第一項に規定する連続会計期間をいう。以下同じ。)について適用する。

削除


 附則第3条第1項

(業務の状況に関する説明書類の縦覧に関する経過措置)

新公認会計士法第二十八条の二(新公認会計士法第十六条の二第六項及び第三十四条の十四の二において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類について新公認会計士法第二条第一項の業務を行った場合について適用し、施行日前に開始した会計期間に係る財務書類について同項の業務を行った場合については、なお従前の例による。

移動

附則第4条第1項

変更後


 附則第4条第1項

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等に関する経過措置)

新公認会計士法第二十八条の四(新公認会計士法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する新公認会計士法第二十八条の四第一項に規定する年度に係る同項に規定する説明書類について適用する。

移動

附則第14条第1項

変更後


 附則第14条第1項

(外国監査法人等の届出に関する経過措置)

新公認会計士法第三十四条の十六の三の規定は、施行日以後に開始する会計年度に係る説明書類について適用する。

移動

附則第17条第1項

変更後


 附則第17条第1項

新公認会計士法第三十四条の三十五第一項の規定は、外国会社等財務書類(同項に規定する外国会社等財務書類をいう。)で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新公認会計士法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務について適用する。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第7条第1項

前条の規定による改正後の公認会計士法第九条第二項第二号の規定は、施行日以後に新学校教育法第百四条第三項に規定する学位を授与された者について適用し、施行日前にこの法律による改正前の学校教育法(以下「旧学校教育法」という。)第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者に係る公認会計士試験の短答式による試験科目の免除については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


公認会計士法目次