日当は、出頭又は鑑定及びこれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については一日当たり八千五十円以内において、鑑定人については一日当たり七千六百五十円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と認める額とする。
変更後
日当は、出頭又は鑑定及びこれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については一日当たり八千百円以内において、鑑定人については一日当たり七千七百円以内において、それぞれ公正取引委員会が相当と認める額とする。
この政令による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令第二条第二項の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
変更後
この政令による改正後の第二条第二項の規定は、同項に規定する出頭等に必要な日数のうちこの政令の施行の日以後に係るものについて適用し、当該日数のうち同日前に係るものについては、なお従前の例による。