医療法施行令

2022年8月31日改正分

 第3条第2項

刑事施設、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理局の中に設けられた病院又は診療所については、法第六条の三、第七条第五項、第十四条の二第一項第一号及び第二号、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十五第一項並びに第三十条の十六第二項の規定は、適用しない。

変更後


 第3条第3項

皇室用財産である病院又は診療所については、法第七条第五項、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十五第一項及び第三十条の十六第二項の規定は、適用しない。

変更後


 第5条の5の7第1項

(医事に関する法律)

法第四十六条の四第二項第三号(法第四十六条の五第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める医事に関する法律は、次のとおりとする。

移動

第5条の5の8第1項

変更後


追加


 第5条の5の7第1項第1号

(医事に関する法律)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)

移動

第5条の5の8第1項第1号

変更後


 第5条の5の7第1項第2号

(医事に関する法律)

栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)

移動

第5条の5の8第1項第2号

変更後


 第5条の5の7第1項第3号

(医事に関する法律)

保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)

移動

第5条の5の8第1項第3号

変更後


 第5条の5の7第1項第4号

(医事に関する法律)

歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)

移動

第5条の5の8第1項第4号

変更後


 第5条の5の7第1項第5号

(医事に関する法律)

診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)

移動

第5条の5の8第1項第5号

変更後


 第5条の5の7第1項第6号

(医事に関する法律)

歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)

移動

第5条の5の8第1項第6号

変更後


 第5条の5の7第1項第7号

(医事に関する法律)

臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)

移動

第5条の5の8第1項第7号

変更後


 第5条の5の7第1項第8号

(医事に関する法律)

薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)

移動

第5条の5の8第1項第8号

変更後


 第5条の5の7第1項第9号

(医事に関する法律)

理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)

移動

第5条の5の8第1項第9号

変更後


 第5条の5の7第1項第10号

(医事に関する法律)

柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)

移動

第5条の5の8第1項第10号

変更後


 第5条の5の7第1項第11号

(医事に関する法律)

視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)

移動

第5条の5の8第1項第11号

変更後


 第5条の5の7第1項第12号

(医事に関する法律)

臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)

移動

第5条の5の8第1項第12号

変更後


 第5条の5の7第1項第13号

(医事に関する法律)

義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)

移動

第5条の5の8第1項第13号

変更後


 第5条の5の7第1項第14号

(医事に関する法律)

救急救命士法(平成三年法律第三十六号)

移動

第5条の5の8第1項第14号

変更後


 第5条の5の7第1項第15号

(医事に関する法律)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

移動

第5条の5の8第1項第15号

変更後


 第5条の5の7第1項第16号

(医事に関する法律)

精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)

移動

第5条の5の8第1項第16号

変更後


 第5条の5の7第1項第17号

(医事に関する法律)

言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)

移動

第5条の5の8第1項第17号

変更後


 第5条の5の7第1項第18号

(医事に関する法律)

公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)

移動

第5条の5の8第1項第18号

変更後


 第5条の5の7第1項第19号

(医事に関する法律)

臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)

移動

第5条の5の8第1項第19号

変更後


 第5条の5の8第1項

(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事に関する技術的読替え)

法第四十六条の六の四において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条、第八十条、第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び第八十九条の規定を準用する場合においては、法第四十六条の六の四の規定によるほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条、第八十条及び第八十二条中「代表理事」とあるのは、「理事長」と読み替えるものとする。

移動

第5条の5の9第1項

変更後


 第5条の5の9第1項

(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会に関する技術的読替え)

法第四十六条の七の二第一項において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十一条から第九十八条まで(第九十一条第一項各号及び第九十二条第一項を除く。)の規定を準用する場合においては、法第四十六条の七の二第一項の規定によるほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五条第三項中「代表理事」とあるのは「理事長」と、同法第九十八条第一項中「、監事又は会計監査人」とあるのは「又は監事」と読み替えるものとする。

移動

第5条の5の10第1項

変更後


 第5条の5の10第1項

(社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え)

法第四十七条の二第一項において法第四十七条第一項の社団たる医療法人の理事又は監事の責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定を準用する場合においては、法第四十七条の二第一項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

移動

第5条の5の11第1項

変更後


 第5条の5の10第2項

(社団たる医療法人の理事又は監事及び財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任に関する技術的読替え)

法第四十七条の二第一項において法第四十七条第四項において準用する同条第一項の財団たる医療法人の評議員又は理事若しくは監事の責任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定を準用する場合においては、法第四十七条の二第一項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

移動

第5条の5の11第2項

変更後


 第5条の5の11第1項

(社団たる医療法人及び財団たる医療法人の補償契約及び役員のために締結される保険契約に関する技術的読替え)

法第四十九条の四において社団たる医療法人及び財団たる医療法人の補償契約及び役員のために締結される保険契約について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二章第三節第九款の規定を準用する場合においては、同条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

移動

第5条の5の12第1項

変更後


 第5条の15の3第1項第21号

(保健医療又は社会福祉に関する法律)

第五条の五の七各号に掲げる法律

変更後


 附則第2条第1項

(医療法施行令及び地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第3条第1項

追加


 附則第4条第1項

(処分、申請等に関する経過措置)

追加


 附則第2条第1項

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十九条の二において読み替えて準用する同法第五十八条の二第四項の規定及び同法第六十一条の三において読み替えて準用する同法第六十条の三第四項の規定による認可の手続(同法第五十九条第二号に規定する新設合併設立医療法人又は同法第六十一条の二第一号に規定する新設分割設立医療法人が、定款又は寄附行為をもって、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「地域包括ケア強化法」という。)第七条の規定による改正後の医療法(次条において「改正後医療法」という。)第四十四条第二項第三号に規定する事項として介護医療院(地域包括ケア強化法第一条の規定による改正後の介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)の名称及び開設場所を定めるものに限る。)は、地域包括ケア強化法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても行うことができる。

削除


 附則第3条第1項

改正後医療法第七十条第一項の規定による認定の手続(介護医療院を開設する法人を同項に規定する参加法人とするものに限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。

削除


 附則第4条第1項

医療法第七十条の八第三項の規定による確認(同法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人が介護医療院を開設しようとする場合に限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。

削除


 附則第1条第1項

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

変更後


医療法施行令目次