平成三十一年地方税法施行令等改正令附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十九年度における平成三十一年地方税法施行令等改正令第四条の規定による改正前の第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
変更後
平成三十一年地方税法施行令等改正令附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成三十年度における平成三十一年地方税法施行令等改正令第四条の規定による改正前の第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和元年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
変更後
令和二年度及び令和三年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和二年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第九条第二項及び第十二条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
移動
附則第15条第1項
変更後
令和五年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第九条第三項及び第十三条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
令和三年度から令和五年度までの各年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第九条第三項及び第十三条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。
移動
附則第14条第1項
変更後
令和三年度及び令和四年度における第二十二条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、同条中「第十三条各号」とあるのは、「附則第九条第三項及び第十二条の規定により読み替えられた第十三条各号」とする。