競馬会は、競馬の公正を確保し、又は競馬場内の秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる処分をすることができる。
変更後
競馬会は、競馬の公正を確保するため必要があるときは、次に掲げる処分をすることができる。
競馬会は、前項第四号の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、地方競馬全国協会(第十六条において「協会」という。)に通知しなければならない。
移動
第10条第4項
変更後
競馬会は、第一項第四号に掲げる処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、地方競馬全国協会(第十六条において「協会」という。)に通知しなければならない。
追加
競馬会は、競馬の円滑な実施を確保するため必要があるときは、前項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる処分をすることができる。
追加
競馬会は、競馬場内の秩序を維持するため必要があるときは、第一項第五号に掲げる処分をすることができる。
戒告その他競馬会の規約で定める制裁に関する事務
変更後
戒告、過怠金その他競馬会の規約で定める制裁に関する事務
審判所、検量所、装あん所、下見所、勝馬投票券発売所、払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第六条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。第十六条第一項第一号及び第十七条の三第二項第二号において同じ。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。)、観覧設備、場内放送設備及び競馬場内外の境界柵
変更後
審判所、検量所、装あん所、下見所、勝馬投票券発売所、払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第六条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。第十六条第一項第一号及び第十七条の三第二項第三号において同じ。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。)、観覧設備、場内放送設備及び競馬場内外の境界柵
第十二条第一項第一号から第十六号まで及び第十八号に掲げる事項
変更後
第十二条第一項第一号から第七号まで、第九号から第十六号まで及び第十八号に掲げる事項
一号給付金又は二号給付金の交付を行う場合には、その交付所及び交付方法に関する事項
移動
第17条の3第2項第3号
変更後
一号給付金又は二号給付金の交付を行う場合には、その交付所及び交付方法に関する事項
第一条第二項、第二条及び第七条から第十一条までの規定は、地方競馬について準用する。
この場合において、同項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第二条第一項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「払戻金交付所」とあるのは「払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第六条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。)」と、同条第二項及び第三項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第七条中「の競走」とあるのは「の競走(都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。)」と、第九条及び第十条第一項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第二項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「地方競馬全国協会」とあるのは「地方競馬全国協会及び競馬会」と、第十一条第一項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第二項中「、競馬会」とあるのは「、都道府県又は指定市町村」と、同項第九号中「競馬会の規約」とあるのは「都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程」と、同項第十号中「一号給付金又は二号給付金」とあるのは「一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第六条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。)」と、同条第三項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と読み替えるものとする。
変更後
第一条第二項、第二条及び第七条から第十一条までの規定は、地方競馬について準用する。
この場合において、同項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第二条第一項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「払戻金交付所」とあるのは「払戻金交付所(返還金交付所及び一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第六条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。)」と、同条第二項及び第三項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第七条中「の競走」とあるのは「の競走(都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。)」と、第九条及び第十条第一項から第三項までの規定中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第四項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「地方競馬全国協会」とあるのは「地方競馬全国協会及び競馬会」と、第十一条第一項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第二項中「、競馬会」とあるのは「、都道府県又は指定市町村」と、同項第九号中「戒告、過怠金」とあるのは「戒告」と、「競馬会の規約」とあるのは「都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程」と、同項第十号中「一号給付金又は二号給付金」とあるのは「一号給付金又は二号給付金(それぞれ法附則第六条第一項第一号に規定する一号給付金又は同項第二号に規定する二号給付金をいう。)」と、同条第三項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と読み替えるものとする。
この政令は、競馬法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十一月一日)から施行する。
変更後
この政令は、競馬法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年五月一日)から施行する。
追加
この政令の施行前にした行為に対する日本中央競馬会又は都道府県若しくは指定市町村による処分に関する規定の適用については、なお従前の例による。