予防接種法施行令
2022年12月9日改正分
第1条第1項
(政令で定めるA類疾病)
予防接種法(以下「法」という。)第二条第二項第十二号の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。
変更後
予防接種法(以下「法」という。)第二条第二項第十三号の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。
第1条の2第1項
(政令で定めるB類疾病)
法第二条第三項第二号の政令で定める疾病は、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)とする。
移動
第2条第1項
変更後
法第二条第三項第三号の政令で定める疾病は、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)とする。
第1条の3第1項
(市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)
法第五条第一項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項(予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)附則第三条第一項(予防接種法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八号)附則第七条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかっている者又はかかったことのある者(インフルエンザにあっては、インフルエンザにかかったことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。
移動
第3条第1項
第1条の3第2項
(市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)
前項の表の上欄に掲げる疾病(ロタウイルス感染症及びインフルエンザを除く。以下この項において「特定疾病」という。)についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者(当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者その他厚生労働省令で定める者を除く。)であって、当該掲げる者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより当該特定疾病に係る法第五条第一項の規定による予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して二年(肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る同項の規定による予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して一年)を経過する日までの間(厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る。)、当該特定疾病に係る同項の政令で定める者とする。
移動
第3条第2項
変更後
前項の表の上欄に掲げる疾病(ロタウイルス感染症及びインフルエンザを除く。以下この項において「特定疾病」という。)についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者(当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者その他厚生労働省令で定める者を除く。)であって、当該掲げる者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより当該特定疾病に係る定期の予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して二年(肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る定期の予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して一年)を経過する日までの間(厚生労働省令で定める特定疾病にあっては、厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にある場合に限る。)、当該特定疾病に係る法第五条第一項の政令で定める者とする。
第2条第1項
(市町村長が予防接種を行うことを要しない疾病)
法第五条第二項の政令で定める疾病は、日本脳炎とする。
移動
第4条第1項
第3条第1項
厚生労働大臣が法第六条第二項の規定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
削除
第3条第1項第1号
法第六条第一項に規定する疾病(以下この条において「疾病」という。)が発生し、若しくは流行し、又はそのおそれがあって、二以上の都道府県にわたって同時に予防接種を行う必要があるとき。
削除
第3条第1項第2号
日本との交通が密接である地域で疾病が流行している場合において、その病毒が日本に侵入するおそれがあるとき。
削除
第3条第1項第3号
災害その他により疾病が流行するおそれが著しいとき。
削除
第3条第2項
前項各号のいずれかに該当し、かつ、疾病に係る予防接種による健康被害が発生するおそれが大きい場合であって、予防接種の対象者を制限する必要があると認められるときに、厚生労働大臣が法第六条第二項の規定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示する場合は、疾病が発生した場合に直ちにそのまん延を防止するために必要な業務に従事しなければならない者であって当該疾病に感染するおそれがあると認められるものを対象として予防接種を行うよう指示するものとする。
削除
第3条第3項
前項の予防接種の対象者を制限する必要があると認められるときであって、現に日本で疾病が発生し、又は発生することが確実であると認められるときに、厚生労働大臣が法第六条第二項の規定により都道府県知事に予防接種を行うよう指示する場合は、前項に規定する者及び当該疾病の病毒によって汚染された物又は当該疾病にかかっている者(疑似症を呈している者を含む。)に接触したと認められる者を対象として予防接種を行うよう指示するものとする。
削除
第3条の2第1項
厚生労働大臣が法第六条第三項の規定により都道府県知事を通じて市町村長に予防接種を行うよう指示することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
削除
第3条の2第1項第1号
法第六条第三項に規定する疾病(以下この条において「疾病」という。)が発生し、若しくは流行し、又はそのおそれがあるとき。
削除
第3条の2第1項第2号
日本との交通が密接である地域で疾病が流行している場合において、その病毒が日本に侵入するおそれがあるとき。
削除
第3条の2第1項第3号
災害その他により疾病が流行するおそれが著しいとき。
削除
第4条第1項
市町村長又は都道府県知事は、法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種を、当該市町村長又は都道府県知事の要請に応じて予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した医師により行うときは、当該予防接種を行う医師について、その氏名及び予防接種を行う主たる場所を公告するものとする。
ただし、専ら市町村長又は都道府県知事が自ら設ける場所において実施する予防接種を行う医師については、この限りでない。
削除
第4条第2項
市町村長又は都道府県知事は、前項の規定により公告した事項に変更があったとき、又は同項の医師の承諾が撤回されたときは、速やかにその旨を公告しなければならない。
削除
第5条第1項
(予防接種の公告)
市町村長又は都道府県知事は、法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。
変更後
市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。
第6条第1項
(対象者等への周知)
市町村長は、法第五条第一項の規定による予防接種を行う場合には、前条の規定による公告を行うほか、当該予防接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を周知しなければならない。
変更後
市町村長は、定期の予防接種を行う場合には、前条の規定による公告を行うほか、当該定期の予防接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を周知しなければならない。
第6条の2第1項
市町村長又は都道府県知事は、法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録を作成し、かつ、これを当該予防接種を行ったときから五年間保存しなければならない。
削除
第6条の2第1項第1号
予防接種を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別
削除
第6条の2第1項第2号
第6条の2第1項第3号
前二号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項
削除
第6条の2第2項
市町村長又は都道府県知事は、予防接種を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
削除
第7条第1項
市町村長は、法第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の規定による予防接種を行ったときは、予防接種を受けた者の数を、厚生労働省令で定めるところにより、保健所長(特別区及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市の長にあっては都道府県知事)に報告しなければならない。
削除
第12条第2項第1号
(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る障害児養育年金)
法第二条第五項に規定する臨時の予防接種(法第六条第三項に係るものに限る。以下「第三項臨時予防接種」という。)を受けたことにより障害の状態にある者を養育する者に支給する場合
次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額
変更後
法第九条第一項に規定する特定B類疾病に係る臨時の予防接種(以下「特定B類疾病臨時予防接種」という。)を受けたことにより障害の状態にある者を養育する者に支給する場合
次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額
第13条第2項第1号
(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る障害年金)
第三項臨時予防接種を受けたことにより障害の状態にある者に支給する場合
次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイからハまでに定める額
変更後
特定B類疾病臨時予防接種を受けたことにより障害の状態にある者に支給する場合
次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイからハまでに定める額
第14条第1項
(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の支給期間等)
法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金(以下「A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付」という。)の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
変更後
法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金(以下「予防接種に係る年金たる給付」という。)の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
第14条第2項
(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の支給期間等)
A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付は、毎年一月、四月、七月及び十月の四期に、それぞれその前月分までを支払う。
ただし、前支払期月に支払うべきであったA類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期のA類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
変更後
予防接種に係る年金たる給付は、毎年一月、四月、七月及び十月の四期に、それぞれその前月分までを支払う。
ただし、前支払期月に支払うべきであった予防接種に係る年金たる給付又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の予防接種に係る年金たる給付は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
第16条第1項
(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付に係る診断及び報告)
市町村長は、A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給に関し特に必要があると認めるときは、A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付を受けている者に対して、医師の診断を受けるべきこと若しくはその養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。
変更後
市町村長は、予防接種に係る年金たる給付の支給に関し特に必要があると認めるときは、予防接種に係る年金たる給付を受けている者に対して、医師の診断を受けるべきこと若しくはその養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。
第16条第2項
(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付に係る診断及び報告)
A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付を受けている者が、正当な理由がなくて前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、市町村長は、A類疾病に係る定期の予防接種等に係る年金たる給付の支給を一時差し止めることができる。
変更後
予防接種に係る年金たる給付を受けている者が、正当な理由がなくて前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、市町村長は、予防接種に係る年金たる給付の支給を一時差し止めることができる。
第17条第2項第1号
(死亡一時金)
第三項臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の遺族に支給する場合
次のイ及びロの順序(イ及びロに掲げる者のうちにあっては、それぞれイ及びロに掲げる順序)
変更後
特定B類疾病臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の遺族に支給する場合
次のイ及びロの順序(イ及びロに掲げる者のうちにあっては、それぞれイ及びロに掲げる順序)
第17条第2項第1号イ
(死亡一時金)
第三項臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
変更後
特定B類疾病臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
第31条第2項第1号
(都道府県の負担)
法第二十五条第一項の規定により市町村が支弁する費用(法第六条第三項の規定による予防接種に係るものに限る。)については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から当該年度において現に要した当該費用に係る法第二十八条の規定による徴収金の額(その額が厚生労働大臣が定める基準によって算定した額に満たないときは、当該基準によって算定した額とする。)を控除した額
変更後
法第二十五条第一項の規定により市町村が支弁する費用(法第六条第二項の規定による予防接種に係るものに限る。)については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から当該年度において現に要した当該費用に係る法第二十八条の規定による徴収金の額(その額が厚生労働大臣が定める基準によって算定した額に満たないときは、当該基準によって算定した額とする。)を控除した額
第32条第2項
(国庫の負担)
前条第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
移動
第32条第3項
変更後
前条第三項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。
追加
法第二十七条第二項の規定による国庫の負担は、各年度において、法第二十五条第一項の規定により都道府県又は市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。
第33条第2項
(実費)
法第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るものを行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者の負担能力、地域の実情その他の事情を勘案して、当該予防接種について、法第二十八条本文の規定により実費を徴収するかどうかを決定するとともに、徴収する場合にあっては徴収する者の基準及び徴収する額を定めるものとする。
変更後
A類疾病に係る定期の予防接種を行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者の負担能力、地域の実情その他の事情を勘案して、当該予防接種について、法第二十八条本文の規定により実費を徴収するかどうかを決定するとともに、徴収する場合にあっては徴収する者の基準及び徴収する額を定めるものとする。
第34条第1項
(事務の区分)
第四条、第五条及び第六条の二(法第六条第一項の規定による予防接種に係る部分に限る。)並びに第七条(法第六条第一項又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限り、附則第五項の規定により適用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
変更後
第五条(臨時の予防接種に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第34条第2項
(事務の区分)
第四条、第五条、第六条の二及び第七条(法第六条第一項又は第三項の規定による予防接種に係る部分に限り、これらの規定を附則第五項の規定により適用する場合を含む。)並びに第十六条(第二十三条において準用する場合及び附則第五項の規定により適用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
変更後
第五条(臨時の予防接種に係る部分に限る。)及び第十六条(第二十三条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則第1条第2項
平成七年四月二日から平成十九年四月一日までの間に生まれた者に対する日本脳炎に係る予防接種についての第一条の三第一項の表日本脳炎の項の規定の適用については、同項中「/一 生後六月から生後九十月に至るまでの間にある者/二 九歳以上十三歳未満の者/」とあるのは、「四歳以上二十歳未満の者」とする。
削除
附則第1条第3項
(市町村長が行う予防接種の対象者の特例)
法第五条第一項の政令で定める者については、令和七年三月三十一日までの間、第一条の三第一項の表風しんの項中「/一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者/二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの/」とあるのは、「/一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者/二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの/三 昭和三十七年四月二日から昭和五十四年四月一日までの間に生まれた男性/」とする。
変更後
法第五条第一項の政令で定める者については、令和七年三月三十一日までの間、第三条第一項の表風しんの項中「/一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者/二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの/」とあるのは、「/一 生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者/二 五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの/三 昭和三十七年四月二日から昭和五十四年四月一日までの間に生まれた男性/」とする。
附則第1条第4項
(市町村長が行う予防接種の対象者の特例)
第一条の三第一項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第一号中「六十五歳の者」とあるのは、平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間においては「平成三十一年三月三十一日において百歳以上の者及び同年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳又は百歳となる者」と、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳又は百歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
変更後
第三条第一項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第一号中「六十五歳の者」とあるのは、平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間においては「平成三十一年三月三十一日において百歳以上の者及び同年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳又は百歳となる者」と、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「六十五歳、七十歳、七十五歳、八十歳、八十五歳、九十歳、九十五歳又は百歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
附則第1条第5項
(市町村長が行う予防接種の対象者の特例)
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間、第一条の三第一項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項中「十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子」とあるのは、「/一 十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子/二 平成九年四月二日から平成二十年四月一日までの間に生まれた女子(前号に掲げる女子を除く。)/」とする。
変更後
令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間、第三条第一項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項中「十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子」とあるのは、「/一 十二歳となる日の属する年度の初日から十六歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子/二 平成九年四月二日から平成二十年四月一日までの間に生まれた女子(前号に掲げる女子を除く。)/」とする。
附則第1条第6項
法附則第七条第二項の規定により法(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第五条中「場所」とあるのは「場所、使用するワクチン」と、第八条中「A類疾病又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)」と、第十条から第十三条までの見出し、第十四条(見出しを含む。)、第十五条の見出し、第十六条(見出しを含む。)及び第十八条の見出し中「A類疾病に係る定期の予防接種等」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種」とする。
移動
附則第1条第2項
変更後
改正法附則第十四条第一項の規定により改正法第五条の規定による改正後の予防接種法の規定を適用する場合における第三条による改正後の予防接種法施行令(以下「新予防接種法施行令」という。)の規定の適用については、新予防接種法施行令第五条中「場所」とあるのは「場所、使用するワクチン」と、新予防接種法施行令第八条中「A類疾病又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)」と、新予防接種法施行令第十条から第十六条まで及び第十八条の見出し中「A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種」とする。
附則第1条第1項