予防接種法施行令

2022年9月16日改正分

 第11条第1項第1号

(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る医療手当)

その月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合 三万七千円

変更後


 第11条第1項第2号

(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る医療手当)

その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合 三万五千円

変更後


 第11条第1項第3号

(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る医療手当)

その月において前条第一項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合 三万七千円

変更後


 第11条第1項第4号

(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る医療手当)

その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合 三万五千円

変更後


 第11条第2項

(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る医療手当)

同一の月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、三万七千円とする。

変更後


 第12条第2項第1号ロ

(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害児養育年金)

別表第一に定める二級の障害の状態にある十八歳未満の者(以下この条において「二級障害児」という。)を養育する者に支給する場合 九十八万四千円

変更後


 第12条第2項第1号イ

(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害児養育年金)

別表第一に定める一級の障害の状態にある十八歳未満の者(以下この条において「一級障害児」という。)を養育する者に支給する場合 百二十三万円

変更後


 第12条第2項第2号ロ

(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害児養育年金)

二級障害児を養育する者に支給する場合 百二十六万六千円

変更後


 第12条第2項第2号イ

(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害児養育年金)

一級障害児を養育する者に支給する場合 百五十八万千六百円

変更後


 第13条第2項第1号イ

(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害年金)

別表第二に定める一級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下「一級障害者」という。)に支給する場合 三百九十三万二千四百円

変更後


 第13条第2項第1号ロ

(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害年金)

別表第二に定める二級の障害の状態にある十八歳以上の者(以下「二級障害者」という。)に支給する場合 三百十四万六千四百円

変更後


 第13条第2項第1号ハ

(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害年金)

別表第二に定める三級の障害の状態にある十八歳以上の者(次号ハにおいて「三級障害者」という。)に支給する場合 二百三十六万四百円

変更後


 第13条第2項第2号ハ

(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害年金)

三級障害者に支給する場合 三百三万四千八百円

変更後


 第13条第2項第2号ロ

(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害年金)

二級障害者に支給する場合 四百四万五千二百円

変更後


 第13条第2項第2号イ

(A類疾病に係る定期の予防接種等に係る障害年金)

一級障害者に支給する場合 五百五万六千八百円

変更後


 第17条第4項第1号イ

(死亡一時金)

第二項第一号イに掲げる者に支給する場合 三千四百四十万円

変更後


 第21条第2項第1号

(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金)

別表第二に定める一級の障害の状態にある者 二百八十万九千二百円

変更後


 第21条第2項第2号

(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金)

別表第二に定める二級の障害の状態にある者 二百二十四万七千六百円

変更後


 第24条第5項

(遺族年金)

遺族年金の額は、二百四十五万七千六百円とする。

変更後


 第26条第3項第1号

(遺族一時金)

予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族(当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当時胎児であった子が出生した場合における当該子を含む。以下この項において同じ。)がないとき、又は遺族年金を受けることができる遺族が遺族年金の支給の請求をしないで死亡した場合において、他に同順位若しくは後順位の遺族年金を受けることができる遺族がないとき 七百三十七万二千八百円

変更後


 附則第1条第3項第1号

生後十二月から生後二十四月に至るまでの間にある者

削除


 附則第1条第3項第2号

五歳以上七歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の一年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの

削除


 附則第1条第3項第3号

昭和三十七年四月二日から昭和五十四年四月一日までの間に生まれた男性

削除


 附則第1条第5項

(新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例)

法附則第七条第二項の規定により法(第二十六条及び第二十七条を除く。)の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第五条中「場所」とあるのは「場所、使用するワクチン」と、第八条中「A類疾病又はB類疾病」とあるのは「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)」と、第十条から第十三条までの見出し、第十四条(見出しを含む。)、第十五条の見出し、第十六条(見出しを含む。)及び第十八条の見出し中「A類疾病に係る定期の予防接種等」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種」とする。

移動

附則第1条第6項

変更後


追加


 附則第1条第6項

法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第一項の規定は、妊娠中の者に対しては、適用しない。

削除


 附則第1条第7項

法附則第七条第二項の規定により適用する法第九条第二項の規定は、前項に規定する者の保護者に対しては、適用しない。

削除


 附則第2条第2項

この政令による改正後の予防接種法施行令第十九条第二項及び第二十条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に行われるこれらの規定に規定する費用の支払又は医療について適用し、同日前に行われたこの政令による改正前の予防接種法施行令第十九条第二項又は第二十条第二項に規定する費用の支払又は医療については、なお従前の例による。

削除


 附則第2条第1項

(経過措置)

平成二十四年三月以前の月分の予防接種法による医療手当、障害児養育年金、障害年金、障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに遺族年金並びに同月三十一日以前の死亡に係る同法による死亡一時金及び遺族一時金の額については、なお従前の例による。

移動

附則第2条第3項

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


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