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1948
国有財産法施行細則
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国有財産法施行細則
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2021年10月22日改正分
第10条の4の2第1項
(都道府県又は市町村が事務を行う場合の証明書の様式)
追加
前二条に定める証明書の様式は、法第九条第三項の規定により事務を都道府県又は市町村が行うこととなつた場合においては、別表第六によることができる。
附則第1条第1項
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
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