消費生活協同組合法施行規則
2022年10月27日改正分
第51条第1項第47号リ
(貸付事業の運営に関する措置)
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
変更後
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
附則第1条第1項
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第1条第1項
附則第2条第4項
(消費生活協同組合への組織変更)
法第百四条第七項の規定による組織変更の認可があつたときは、特別委員は、遅滞なく、その事務を同条第三項の規定により選任された理事に引継がなければならない。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第2条第4項
変更後
法第百四条第七項の規定による組織変更の認可があつたときは、特別委員は、遅滞なく、その事務を同条第三項の規定により選任された理事に引継がなければならない。
附則第2条第5項
(消費生活協同組合への組織変更)
法第百四条第九項の規定による登記は、同条第三項の規定により選任された役員の全員の申請に因つてこれをする。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第2条第5項
変更後
法第百四条第九項の規定による登記は、同条第三項の規定により選任された役員の全員の申請に因つてこれをする。
附則第2条第6項
(消費生活協同組合への組織変更)
前項の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額を証する書面及び役員たることを証する書面を添附しなければならない。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第2条第6項
変更後
前項の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額を証する書面及び役員たることを証する書面を添附しなければならない。
附則第2条第7項
(消費生活協同組合への組織変更)
組合は、法第百四条第九項の規定による登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、法第七十四条第二項の事項を登記しなければならない。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第2条第7項
変更後
組合は、法第百四条第九項の規定による登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、法第七十四条第二項の事項を登記しなければならない。
附則第2条第8項
(消費生活協同組合への組織変更)
前項の規定による登記は、理事の申請に因つてこれをする。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第2条第8項
変更後
前項の規定による登記は、理事の申請に因つてこれをする。
附則第2条第9項
(消費生活協同組合への組織変更)
法第百四条第十一項又は第十三項の手続をしたときは、登記官吏は、その産業組合の従たる事務所の所在地の登記所に対しその旨を通知しなければならない。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第2条第9項
変更後
法第百四条第十一項又は第十三項の手続をしたときは、登記官吏は、その産業組合の従たる事務所の所在地の登記所に対しその旨を通知しなければならない。
附則第2条第10項
(消費生活協同組合への組織変更)
前項の通知があつたときは、登記官吏は、職権でその産業組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第2条第10項
変更後
前項の通知があつたときは、登記官吏は、職権でその産業組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附則第3条第2項
施行日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度において組合が新規則第百四十七条の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき資産の評価のうち有価証券(子法人等(新規則第二百十条第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(新規則第二百十条第三項に規定する関連法人等をいう。)の株式を除く。)の評価については、新規則第百四十八条の規定にかかわらず取得価額を付すことができる。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第3条第2項
変更後
施行日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度において組合が新規則第百四十七条の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき資産の評価のうち有価証券(子法人等(新規則第二百十条第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(新規則第二百十条第三項に規定する関連法人等をいう。)の株式を除く。)の評価については、新規則第百四十八条の規定にかかわらず取得価額を付すことができる。
附則第3条第3項
施行日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度において組合が新規則第百四十七条の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき負債の評価のうち退職給付引当金の評価については、新規則第百四十九条第二項第一号中「その合理的な見積額」とあるのは、「施行日前において組合の実情に応じて算定している見積額」と読み替えることができる。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第3条第3項
変更後
施行日から平成二十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度において組合が新規則第百四十七条の規定により作成すべき会計帳簿に付すべき負債の評価のうち退職給付引当金の評価については、新規則第百四十九条第二項第一号中「その合理的な見積額」とあるのは、「施行日前において組合の実情に応じて算定している見積額」と読み替えることができる。
附則第5条第1項
会計監査人監査組合が新規則第七十七条の規定により連結決算関係書類を作成するに当たり、この省令の施行の際現に子法人等を所有している場合であって次の各号に掲げる場合には、当該子法人等の資産及び負債について、時価により評価することを要しない。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第5条第1項
変更後
会計監査人監査組合が新規則第七十七条の規定により連結決算関係書類を作成するに当たり、この省令の施行の際現に子法人等を所有している場合であって次の各号に掲げる場合には、当該子法人等の資産及び負債について、時価により評価することを要しない。
附則第5条第1項第1号
当該子法人等の資産及び負債のうち当該組合の持分に相当する部分について、株式取得時における評価差額及びのれんを適切に見積もることができない場合
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第5条第1項第1号
変更後
当該子法人等の資産及び負債のうち当該組合の持分に相当する部分について、株式取得時における評価差額及びのれんを適切に見積もることができない場合
附則第5条第1項第2号
当該子法人等の資産及び負債のすべてについて、当該組合が当該子法人等を有したときにおける評価差額及びのれんを適切に見積もることができない場合
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第5条第1項第2号
変更後
当該子法人等の資産及び負債のすべてについて、当該組合が当該子法人等を有したときにおける評価差額及びのれんを適切に見積もることができない場合
附則第6条第1項
新規則第百七十九条の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る責任準備金の積立てについて適用し、平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第6条第1項
変更後
新規則第百七十九条の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る責任準備金の積立てについて適用し、平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
附則第7条第1項
共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則(昭和二十九年厚生省令第四十八号)第十四条の規定により積み立てた共済掛金積立金及び未経過共済掛金並びに施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた共済掛金積立金及び未経過共済掛金は、新規則第百七十九条に規定する共済掛金積立金及び未経過共済掛金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第7条第1項
変更後
共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則(昭和二十九年厚生省令第四十八号)第十四条の規定により積み立てた共済掛金積立金及び未経過共済掛金並びに施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた共済掛金積立金及び未経過共済掛金は、新規則第百七十九条に規定する共済掛金積立金及び未経過共済掛金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。
附則第7条第2項
共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則第十四条の規定により積み立てた異常危険準備金及び施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた異常危険準備金は、新規則第百七十九条第四項第一号に規定する異常危険準備金として積み立てられたものとみなす。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第7条第2項
変更後
共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則第十四条の規定により積み立てた異常危険準備金及び施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた異常危険準備金は、新規則第百七十九条第四項第一号に規定する異常危険準備金として積み立てられたものとみなす。
附則第7条第3項
共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において共済リスクに備える異常危険準備金(前項に掲げるものに該当するものを除く)又は予定利率リスクに備える異常危険準備金を積み立てている場合には、当該準備金は、新規則第百七十九条第四項第一号又は第二号に規定する異常危険準備金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第7条第3項
変更後
共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において共済リスクに備える異常危険準備金(前項に掲げるものに該当するものを除く)又は予定利率リスクに備える異常危険準備金を積み立てている場合には、当該準備金は、新規則第百七十九条第四項第一号又は第二号に規定する異常危険準備金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。
附則第8条第1項
新規則第百八十四条の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る支払備金の積立てについて適用し、平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る支払備金の積立てについては、なお従前の例による。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第8条第1項
変更後
新規則第百八十四条の規定は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る支払備金の積立てについて適用し、平成二十一年四月一日前に開始した事業年度に係る支払備金の積立てについては、なお従前の例による。
附則第9条第1項
共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則第十三条の規定により積み立てた支払備金及び施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた支払備金は、新規則第百八十四条第一項第一号に規定する支払備金として積み立てられたものとみなす。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第9条第1項
変更後
共済事業を行う組合が施行日前に開始した事業年度において消費生活協同組合財務処理規則第十三条の規定により積み立てた支払備金及び施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度において前条の規定により積み立てた支払備金は、新規則第百八十四条第一項第一号に規定する支払備金として積み立てられたものとみなす。
附則第9条第2項
共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において新規則第百八十四条第一項第二号に規定する支払備金に相当するものとして備金を積み立てた場合には、当該備金は、新規則第百八十四条第一項第二号に規定する支払備金として積み立てられたものとみなす。
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第9条第2項
変更後
共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において新規則第百八十四条第一項第二号に規定する支払備金に相当するものとして備金を積み立てた場合には、当該備金は、新規則第百八十四条第一項第二号に規定する支払備金として積み立てられたものとみなす。
附則第10条第1項
共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において価格変動準備金に相当するものとして準備金を積み立てた場合には、当該準備金は、新規則第百八十五条及び第百八十六条の規定に基づいて積み立てられたものとみなす。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第10条第1項
変更後
共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において価格変動準備金に相当するものとして準備金を積み立てた場合には、当該準備金は、新規則第百八十五条及び第百八十六条の規定に基づいて積み立てられたものとみなす。
附則第11条第1項
共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において契約者割戻しに充てるために準備金を積み立てた場合は、当該準備金は、新規則第百八十九条第一項に規定する契約者割戻準備金として積み立てられたものとみなす。
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第11条第1項
変更後
共済事業を行う組合が平成二十一年四月一日前に開始する事業年度において契約者割戻しに充てるために準備金を積み立てた場合は、当該準備金は、新規則第百八十九条第一項に規定する契約者割戻準備金として積み立てられたものとみなす。
附則第12条第1項第1号
社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。)の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に十年以上従事した者
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第12条第1項第1号
変更後
社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。)の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に十年以上従事した者
附則第12条第1項第2号
社団法人日本年金数理人会(平成十年五月一日に社団法人日本年金数理人会という名称で設立された法人をいう。)の準会員(同会が実施する試験の全科目に合格した者に限る。)であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に十年以上従事した者
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第12条第1項第2号
変更後
社団法人日本年金数理人会(平成十年五月一日に社団法人日本年金数理人会という名称で設立された法人をいう。)の準会員(同会が実施する試験の全科目に合格した者に限る。)であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に十年以上従事した者
附則第13条第1項
消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成十九年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第四条の規定に該当する消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会(以下「共済事業専業組合」という。)の子会社は、施行日から起算して五年を経過する日までの間に次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、新規則第二百二十七条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に当該共済事業専業組合が実施している改正法附則第四条に規定する共済等以外事業を行うことができる。
この省令の施行の際現に当該共済事業専業組合の子会社が実施している新規則第二百二十七条第二項に規定する以外の業務についても同様とする。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第13条第1項
変更後
消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成十九年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第四条の規定に該当する消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会(以下「共済事業専業組合」という。)の子会社は、施行日から起算して五年を経過する日までの間に次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、新規則第二百二十七条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に当該共済事業専業組合が実施している改正法附則第四条に規定する共済等以外事業を行うことができる。
この省令の施行の際現に当該共済事業専業組合の子会社が実施している新規則第二百二十七条第二項に規定する以外の業務についても同様とする。
附則第13条第1項第1号
当該共済事業専業組合の業務、財産及び損益の状況が良好であること。
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第13条第1項第1号
変更後
当該共済事業専業組合の業務、財産及び損益の状況が良好であること。
附則第13条第1項第2号
当該共済事業専業組合及びその子会社等の収支が良好であり、継続的に良好に推移することが見込まれること。
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第13条第1項第2号
変更後
当該共済事業専業組合及びその子会社等の収支が良好であり、継続的に良好に推移することが見込まれること。
附則第13条第1項第3号
当該共済事業専業組合が当該子会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第13条第1項第3号
変更後
当該共済事業専業組合が当該子会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
附則第13条第1項第4号
当該子会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第13条第1項第4号
変更後
当該子会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
附則第14条第1項
共済事業を行う組合が、次に掲げる要件のすべてを満たす現物出資を行う場合、当該事業に係る資産及び負債を当該資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額により他の組合に移転することができる。
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第14条第1項
変更後
共済事業を行う組合が、次に掲げる要件のすべてを満たす現物出資を行う場合、当該事業に係る資産及び負債を当該資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額により他の組合に移転することができる。
附則第14条第1項第1号
改正法附則第四条の規定により同条に規定する共済等以外事業を行うことができる組合又は同法の施行の際に共済事業と同条に規定する共済等以外事業とを併せ行う消費生活協同組合(この条の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日を含む事業年度の消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第一条第一項に規定する年間収受共済掛金総額が十億円を超えるものに限る。)に該当するものが行う現物出資であること。
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第14条第1項第1号
変更後
改正法附則第四条の規定により同条に規定する共済等以外事業を行うことができる組合又は同法の施行の際に共済事業と同条に規定する共済等以外事業とを併せ行う消費生活協同組合(この条の適用を受けようとする事業年度開始の日の前日を含む事業年度の消費生活協同組合法施行令(平成十九年政令第三百七十三号)第一条第一項に規定する年間収受共済掛金総額が十億円を超えるものに限る。)に該当するものが行う現物出資であること。
附則第14条第1項第2号
その現物出資に係る現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。以下この項において同じ。)が共済事業であること。
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第14条第1項第2号
変更後
その現物出資に係る現物出資事業(現物出資法人の現物出資前に行う事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において行われることとなるものをいう。以下この項において同じ。)が共済事業であること。
附則第14条第1項第3号
現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該被現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該現物出資が複数新設現物出資(法人を設立する現物出資で二以上の法人が行うものをいう。)である場合にあっては、他の現物出資法人の現物出資事業をいう。第六号において同じ。)とが同種の事業であること。
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第14条第1項第3号
変更後
現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該被現物出資法人の当該現物出資前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該現物出資が複数新設現物出資(法人を設立する現物出資で二以上の法人が行うものをいう。)である場合にあっては、他の現物出資法人の現物出資事業をいう。第六号において同じ。)とが同種の事業であること。
附則第14条第1項第4号
現物出資により現物出資法人の現物出資事業に係る主要な資産及び負債が被現物出資法人に移転していること。
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第14条第1項第4号
変更後
現物出資により現物出資法人の現物出資事業に係る主要な資産及び負債が被現物出資法人に移転していること。
附則第14条第1項第5号
現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該現物出資に係る被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること。
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第14条第1項第5号
変更後
現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該現物出資に係る被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること。
附則第14条第1項第6号
現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業と関連する事業に限る。)が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き行われることが見込まれていること。
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第14条第1項第6号
変更後
現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業と関連する事業に限る。)が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き行われることが見込まれていること。
附則第14条第2項
前項の規定により、現物出資を受けた組合は、現物出資を行う共済事業を行う組合の資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額を引継ぐ。
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第14条第2項
変更後
前項の規定により、現物出資を受けた組合は、現物出資を行う共済事業を行う組合の資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額を引継ぐ。
附則第14条第3項
前二項の規定は、法第五十条の二第一項に規定する総会の議決及び同条第四項において準用する法第四十九条の手続を経なければ、適用できない。
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第14条第3項
変更後
前二項の規定は、法第五十条の二第一項に規定する総会の議決及び同条第四項において準用する法第四十九条の手続を経なければ、適用できない。
附則第2条第3項
(決算関係書類及び連結決算関係書類に関する経過措置)
平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る連結決算関係書類のうち、連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記については、連結子法人等の資産及び負債の評価に関する事項を含むものとする。
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第2条第3項
変更後
平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る連結決算関係書類のうち、連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記については、連結子法人等の資産及び負債の評価に関する事項を含むものとする。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第十五条の改正規定及び第二百五十四条第三項第三号の改正規定
保険業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十五号)の施行の日
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第1条第1項第1号
変更後
第十五条の改正規定及び第二百五十四条第三項第三号の改正規定
保険業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十五号)の施行の日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
第二百一条第一項第九号の改正規定
金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十四号)の施行の日
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第1条第1項第2号
変更後
第二百一条第一項第九号の改正規定
金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十四号)の施行の日
附則第4条第1項
新生協法施行規則第二百九条及び第二百十一条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用する。
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第4条第1項
変更後
新生協法施行規則第二百九条及び第二百十一条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用する。
附則第1条第4項
(経過措置)
新規則別表第五の規定は、施行日以後に終了する事業年度から適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第1条第4項
変更後
新規則別表第五の規定は、施行日以後に終了する事業年度から適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
附則第2条第2項
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第2条第2項
変更後
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第1条第3項
(経過措置)
新規則第八十二条、第百九条、第百二十条、第百二十条の二及び百四十九条の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計帳簿、決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
ただし、この省令の施行の日から令和四年三月三十日までの間に終了する事業年度に係るものについては、新規則の規定を適用することができる。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第1条第3項
変更後
新規則第八十二条、第百九条、第百二十条、第百二十条の二及び百四十九条の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計帳簿、決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
ただし、この省令の施行の日から令和四年三月三十日までの間に終了する事業年度に係るものについては、新規則の規定を適用することができる。
附則第2条第1項
(経過措置)
この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条第一項第四号の二及び第二項第一号並びに第百十三条の三の二の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第2条第1項
変更後
この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条第一項第四号の二及び第二項第一号並びに第百十三条の三の二の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。
附則第3条第1項
新規則第百十二条第二項及び第百二十条の二の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第3条第1項
変更後
新規則第百十二条第二項及び第百二十条の二の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る決算関係書類及び連結決算関係書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。
附則第12条第1項
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第12条第1項
変更後
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第12条第2項
(経過措置)
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
移動
附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第12条第2項
変更後
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第1条第2項
(経過措置)
この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則第百三十六条第一項第六号の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
ただし、令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、同号の規定を適用することができる。
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附則昭和23年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第1号第1条第2項
変更後
この省令による改正後の消費生活協同組合法施行規則第百三十六条第一項第六号の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
ただし、令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、同号の規定を適用することができる。