医療法施行規則
2022年8月31日改正分
第1条の9の3第1項
令第三条の二第一項第一号ハ(1)に規定する厚生労働省令で定める人体の部位、器官、臓器若しくは組織又はこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能は、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓、脳又は脂質代謝とする。
変更後
令第三条の二第一項第一号ハ(1)に規定する厚生労働省令で定める人体の部位、器官、臓器若しくは組織又はこれら人体の器官、臓器若しくは組織の果たす機能は、頭部、頸
部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵
臓、心臓、脳又は脂質代謝とする。
第1条の11第2項第2号ハ(2)
医薬品医療機器等法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認(医薬品医療機器等法第十四条第十三項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の変更の承認を含む。以下この(2)において同じ。)を受けている医薬品の使用(当該承認に係る用法、用量、効能又は効果(以下この(2)において「用法等」という。)と異なる用法等で用いる場合に限り、(3)に該当する場合を除く。)
変更後
医薬品医療機器等法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認(医薬品医療機器等法第十四条第十五項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の変更の承認を含む。以下この(2)において同じ。)を受けている医薬品の使用(当該承認に係る用法、用量、効能又は効果(以下この(2)において「用法等」という。)と異なる用法等で用いる場合に限り、(3)に該当する場合を除く。)
第1条の14第7項第5号
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十八条第一項に規定する特定都道府県の区域内において診療所を開設した者が、同法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態における医療の提供を行うことを目的として、診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他第五項各号に掲げる事項を変更しようとするとき。
変更後
都道府県の区域内において診療所を開設した者が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において医療の提供を行うことを目的として、診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、病床の種別その他第五項各号に掲げる事項を変更しようとするとき。
第3条第1項第5号
分娩を取り扱う助産所については、第十五条の二第一項の医師(以下「嘱託医師」という。)の住所及び氏名(当該医師に嘱託した旨の書類を添付すること。)又は同条第二項の病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所が診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類及び当該病院又は診療所に対し、同項に規定する嘱託を行つた旨の書類を添付すること。)並びに同条第三項の嘱託する病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所に嘱託した旨の書類を添付すること。)
変更後
分娩
を取り扱う助産所については、第十五条の二第一項の医師(以下「嘱託医師」という。)の住所及び氏名(当該医師に嘱託した旨の書類を添付すること。)又は同条第二項の病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所が診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類及び当該病院又は診療所に対し、同項に規定する嘱託を行つた旨の書類を添付すること。)並びに同条第三項の嘱託する病院又は診療所の住所及び名称(当該病院又は診療所に嘱託した旨の書類を添付すること。)
第6条第2項第9号
第九条の十九第一項に規定する委員会の委員の就任承諾書及び履歴書
変更後
第九条の十九第一項第一号に規定する委員会の委員の就任承諾書及び履歴書
第6条の3第1項第9号
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の前年度の平均の入院患者及び外来患者の数
変更後
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の前年度の平均の入院患者及び外来患者の数
第6条の3第2項第16号
第一条の十一第一項各号に掲げる体制を確保していること、第七条の二の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号まで及び第十五条の四第四号に掲げる事項を行つていることを証する書類
変更後
第一条の十一第一項各号に掲げる体制を確保していること、第七条の二の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで及び第十五条の四第四号に掲げる事項を行つていることを証する書類
第7条の2第1項
法第十条第三項の厚生労働省令で定める病院は、地域医療支援病院のうち医師少数区域等所在病院等に対して医師を派遣し、又は医師の確保を特に図るべき区域における医療の質の向上若しくはその環境の整備に資する事業を行う病院とする。
削除
追加
法第十条第三項の厚生労働省令で定める病院は、地域医療支援病院とする。
第9条の2第1項第7号
第九条の十九第一項に規定する委員会の開催の実績
変更後
第九条の十九第一項第一号に規定する委員会の開催の実績
第9条の2の2第1項第10号
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者及び外来患者の数
変更後
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者及び外来患者の数
第9条の2の2第1項第16号
第一条の十一第一項各号に掲げる体制の確保、第七条の二の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号まで並びに第十五条の四第二号及び第四号に掲げる事項の状況
変更後
第一条の十一第一項各号に掲げる体制の確保、第七条の二の二の規定による公表並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで並びに第十五条の四第二号及び第四号に掲げる事項の状況
第9条の2の2第2項
前項の報告書は、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
変更後
前項の報告書は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎年十月五日までに厚生労働大臣に提出するものとする。
第9条の2の2第2項第1号
追加
電磁的方法を利用して当該提出をすべき特定機能病院の開設者、厚生労働大臣及び第五項の規定により当該報告書の写しの送付を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
第9条の2の2第2項第2号
第9条の2の2第3項
厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。
移動
第9条の2の2第5項
変更後
厚生労働大臣は、第一項の報告書が提出されたときは、遅滞なく、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを送付しなければならない。
ただし、当該報告書が第二項第一号に掲げる方法により提出された場合は、当該送付が行われたものとみなす。
追加
前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に第一項の報告書に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、法第十二条の三第一項の規定により提出をすべき特定機能病院の開設者が、当該開設者及び厚生労働大臣が当該情報を記録し、かつ、当該開設者、厚生労働大臣及び第五項の規定により当該報告書の写しの送付を受けるべき都道府県知事が当該情報を閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
第9条の2の2第4項
前条第三項の規定は、法第十二条の三第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。
移動
第9条の2の2第6項
変更後
前条第三項の規定は、法第十二条の三第二項の規定により、厚生労働大臣が第一項の報告書の内容を公表する場合について準用する。
追加
第一項の報告書の提出は、前項の規定により当該開設者が厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録をした時に厚生労働大臣に到達したものとみなす。
第9条の11第1項第4号イ
担架、枕、敷物、毛布、体温計、膿盆及び汚物入れ
変更後
担架、枕、敷物、毛布、体温計、膿
盆及び汚物入れ
第9条の19第1項
法第十六条の二第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該病院に勤務しない学識経験者等をもつて主として構成される委員会を当該病院内に設置すること及び当該病院内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保することとする。
移動
第9条の19第1項第1号
変更後
当該病院に勤務しない学識経験者等をもつて主として構成される委員会を当該病院内に設置すること及び当該病院内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること。
追加
法第十六条の二第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第9条の19第1項第2号
追加
地域における医療の確保を図るために当該病院が行うことが特に必要であるものとして都道府県知事が定める事項。
第9条の19第2項
前項の規定により設置される委員会は、地域における医療の確保のために必要な支援に係る業務に関し、当該業務が適切に行われるために必要な事項を審議し、必要に応じて当該病院の管理者に意見を述べるものとする。
変更後
前項第一号の規定により設置される委員会は、地域における医療の確保のために必要な支援に係る業務に関し、当該業務が適切に行われるために必要な事項を審議し、必要に応じて当該病院の管理者に意見を述べるものとする。
第9条の19第3項
追加
都道府県知事は、第一項第二号に規定する事項を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第9条の20第1項第1号ハ
第一条の十一第一項各号に掲げる体制を確保し、及び次条第一項第一号から第十三号までに掲げる事項を行うこと。
変更後
第一条の十一第一項各号に掲げる体制を確保し、及び次条第一項第一号から第十三号の二までに掲げる事項を行うこと。
第9条の20の2第1項第12号イ
前各号並びに第十五条の四第二号及び第四号に掲げる事項に関する事項
変更後
前各号及び第十三号の二並びに第十五条の四第二号及び第四号に掲げる事項に関する事項
第9条の20の2第1項第13号の2
追加
特定機能病院における医療の安全の確保に資すると認められる方法により医療機関内における事故の発生の防止に係る第三者による評価を受け、当該評価及び改善のため講ずべき措置の内容を公表し、並びに当該評価を踏まえ必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。
第9条の22第1項
法第十六条の三第一項第六号に規定する厚生労働省令で定めるものは、従業者数を明らかにする帳簿、高度の医療の提供の実績、高度の医療技術の開発及び評価の実績、高度の医療の研修の実績、閲覧実績、紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績、入院患者、外来患者及び調剤の数並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号まで及び第十五条の四各号に掲げる事項及び第一条の十一第一項各号に掲げる体制の確保の状況を明らかにする帳簿とする。
変更後
法第十六条の三第一項第六号に規定する厚生労働省令で定めるものは、従業者数を明らかにする帳簿、高度の医療の提供の実績、高度の医療技術の開発及び評価の実績、高度の医療の研修の実績、閲覧実績、紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績、入院患者、外来患者及び調剤の数並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで及び第十五条の四各号に掲げる事項及び第一条の十一第一項各号に掲げる体制の確保の状況を明らかにする帳簿とする。
第9条の25第1項第4号ニ(1)
第九条の二十の二第一項第一号及び第三号から第十号まで並びにホ及びヘに掲げる事項に関する事項
変更後
第九条の二十の二第一項第一号、第三号から第十号まで及び第十三号の二並びにホ及びヘに掲げる事項に関する事項
第9条の25第1項第4号ハ
第九条の二十の二第一項第一号、第三号から第十号まで及び第十三号に掲げる事項を行うこと。
変更後
第九条の二十の二第一項第一号、第三号から第十号まで、第十三号及び第十三号の二に掲げる事項を行うこと。
第15条の2第1項
分娩を取り扱う助産所の開設者は、分娩時等の異常に対応するため、法第十九条の規定に基づき、病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師を嘱託医師として定めておかなければならない。
変更後
分娩
を取り扱う助産所の開設者は、分娩
時等の異常に対応するため、法第十九条の規定に基づき、病院又は診療所において産科又は産婦人科を担当する医師を嘱託医師として定めておかなければならない。
第16条第1項第2号
病室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。
ただし、第三十条の十二に規定する病室にあつては、地階に、主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とする場合は、第三階以上に設けることができる。
変更後
病室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。
ただし、第三十条の十二第一項に規定する放射線治療病室にあつては、地階に、主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とする場合は、第三階以上に設けることができる。
第16条第1項第13号
歯科技工室には、防塵設備その他の必要な設備を設けること。
変更後
歯科技工室には、防塵
設備その他の必要な設備を設けること。
第19条第1項第1号
医師
精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(精神科、耳鼻咽喉科又は眼科については、五)をもつて除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数
変更後
医師
精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の外来患者を除く。)の数を二・五(精神科、耳鼻咽喉科又は眼科については、五)をもつて除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数
第19条第1項第2号ロ
イ以外の病院にあつては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
移動
附則第10条第1項第2号ロ
変更後
イ以外の病院にあっては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
第19条第2項第2号
看護師及び准看護師
療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
変更後
看護師及び准看護師
療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔
外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
第19条第4項
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第十一条第一項又は歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)第十一条に規定する施設については、当該施設で診療に関する実地修練又は診療及び口腔衛生に関する実地修練を行おうとする者を適当数置くものとする。
変更後
医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第十一条第一項又は歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)第十一条に規定する施設については、当該施設で診療に関する実地修練又は診療及び口腔
衛生に関する実地修練を行おうとする者を適当数置くものとする。
第20条第1項第5号
臨床検査施設は、喀痰、血液、尿、ふん便等について通常行われる臨床検査のできるものでなければならない。
変更後
臨床検査施設は、喀痰
、血液、尿、ふん便等について通常行われる臨床検査のできるものでなければならない。
第22条の2第1項第1号
医師
入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五をもつて除した数との和を八で除した数(第三項において「医師の配置基準数」という。)
変更後
医師
入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の外来患者を除く。)の数を二・五をもつて除した数との和を八で除した数(第三項において「医師の配置基準数」という。)
第22条の2第1項第2号
歯科医師
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が八又はその端数を増すごとに一以上とし、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
変更後
歯科医師
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者の数が八又はその端数を増すごとに一以上とし、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
第22条の2第1項第4号
看護師及び准看護師
入院患者(入院している新生児を含む。)の数が二又はその端数を増すごとに一と外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
変更後
看護師及び准看護師
入院患者(入院している新生児を含む。)の数が二又はその端数を増すごとに一と外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔
外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
第22条の3第1項第3号
病院の管理及び運営に関する諸記録は、過去二年間の従業者数を明らかにする帳簿、高度の医療の提供の実績、高度の医療技術の開発及び評価の実績、高度の医療の研修の実績、閲覧実績、紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績、入院患者、外来患者及び調剤の数並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号まで及び第十五条の四各号に掲げる事項の状況、第一条の十一第一項に規定する体制の確保及び同条第二項に規定する措置の状況を明らかにする帳簿とする。
変更後
病院の管理及び運営に関する諸記録は、過去二年間の従業者数を明らかにする帳簿、高度の医療の提供の実績、高度の医療技術の開発及び評価の実績、高度の医療の研修の実績、閲覧実績、紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績、入院患者、外来患者及び調剤の数並びに第九条の二十の二第一項第一号から第十三号の二まで及び第十五条の四各号に掲げる事項の状況、第一条の十一第一項に規定する体制の確保及び同条第二項に規定する措置の状況を明らかにする帳簿とする。
第24条第1項第8号ハ
(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める場合)
第一条の十一第二項第二号ハ(1)に規定するもののうち、次に掲げるもの
変更後
第一条の十一第二項第二号ハ(1)に規定するもの又は薬物のうち、次に掲げるもの
第30条第1項第1号
(エックス線装置の防護)
エックス線管の容器及び照射筒は、利用線錐以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率(以下「空気カーマ率」という。)になるようにしやへいすること。
変更後
エックス線管の容器及び照射筒は、利用線錐
以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率(以下「空気カーマ率」という。)になるようにしやへいすること。
第30条第1項第2号
(エックス線装置の防護)
エックス線装置には、次に掲げる利用線錐の総濾過となるような附加濾過板を付すること。
変更後
エックス線装置には、次に掲げる利用線錐
の総濾
過となるような附加濾
過板を付すること。
第30条第2項第1号
(エックス線装置の防護)
透視中の患者への入射線量率は、患者の入射面の利用線錐の中心における空気カーマ率が、五十ミリグレイ毎分以下になるようにすること。
ただし、操作者の連続した手動操作のみで作動し、作動中連続した警告音等を発するようにした高線量率透視制御を備えた装置にあつては、百二十五ミリグレイ毎分以下になるようにすること。
変更後
透視中の患者への入射線量率は、患者の入射面の利用線錐
の中心における空気カーマ率が、五十ミリグレイ毎分以下になるようにすること。
ただし、操作者の連続した手動操作のみで作動し、作動中連続した警告音等を発するようにした高線量率透視制御を備えた装置にあつては、百二十五ミリグレイ毎分以下になるようにすること。
第30条第2項第5号
(エックス線装置の防護)
利用線錐中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器を通過したエックス線の空気カーマ率が、利用線錐中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
変更後
利用線錐
中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器を通過したエックス線の空気カーマ率が、利用線錐
中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。
第30条第2項第7号
(エックス線装置の防護)
利用線錐以外のエックス線を有効にしやへいするための適切な手段を講じること。
変更後
利用線錐
以外のエックス線を有効にしやへいするための適切な手段を講じること。
第30条第4項第1号
(エックス線装置の防護)
利用線錐が角錐型となり、かつ、利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。
ただし、照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを超えないときは、受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとすること。
変更後
利用線錐
が角錐
型となり、かつ、利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。
ただし、照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の三パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の四パーセントを超えないときは、受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとすること。
第30条第5項
(エックス線装置の防護)
治療用エックス線装置(近接照射治療装置を除く。)は、第一項に規定する障害防止の方法を講ずるほか、濾過板が引き抜かれたときは、エックス線の発生を遮断するインターロックを設けたものでなければならない。
変更後
治療用エックス線装置(近接照射治療装置を除く。)は、第一項に規定する障害防止の方法を講ずるほか、濾
過板が引き抜かれたときは、エックス線の発生を遮断するインターロックを設けたものでなければならない。
第30条の2第1項第1号
(診療用高エネルギー放射線発生装置の防護)
発生管の容器は、利用線錐以外の放射線量が利用線錐の放射線量の千分の一以下になるようにしやへいすること。
変更後
発生管の容器は、利用線錐
以外の放射線量が利用線錐
の放射線量の千分の一以下になるようにしやへいすること。
第30条の3第1項第2号
(診療用放射線照射装置の防護)
放射線障害の防止に必要な場合にあつては、照射口に適当な二次電子濾過板を設けること。
変更後
放射線障害の防止に必要な場合にあつては、照射口に適当な二次電子濾
過板を設けること。
第30条の12第1項第1号
(放射線治療病室)
画壁等の外側の実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要なしやへい物を設けること。
ただし、その外側が、人が通行し、若しくは停在することのない場所であるか又は放射線治療病室である画壁等については、この限りでない。
変更後
画壁等の外側の実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要なしやへい物を設けること。
ただし、その外側が、人が通行し、若しくは停在することのない場所であるか又は放射線治療病室(次項に規定する特別措置病室を除く。第三十条の十四の表の診療用放射線照射器具の使用の項の下欄及び第三十条の三十三において同じ。)である画壁等については、この限りでない。
第30条の12第1項第3号
(放射線治療病室)
第三十条の八第六号から第八号までに定めるところに適合すること。
ただし、第三十条の八第八号の規定は、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる放射線治療病室については、適用しない。
変更後
第三十条の八第六号から第八号までに定めるところに適合すること。
ただし、第三十条の八第八号の規定は、次項第四号に掲げる措置を講じた放射線治療病室及び診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる放射線治療病室については、適用しない。
第30条の12第2項
(放射線治療病室)
追加
放射線治療病室のうち、次の各号に掲げる措置を講じて前項各号列記以外の部分に規定する患者を入院させるもの(以下「特別措置病室」という。)については前項の規定を適用しない。
第30条の12第2項第1号
(放射線治療病室)
第30条の12第2項第2号
(放射線治療病室)
追加
出入口の付近に人がみだりに立ち入らないようにするための注意事項を掲示すること。
第30条の12第2項第3号
(放射線治療病室)
追加
内部の壁、床その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分の表面を、放射性同位元素による汚染を除去しやすいもので覆うこと。
第30条の12第2項第4号
(放射線治療病室)
追加
出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び作業衣を備えること。
ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている患者のみを入院させる特別措置病室については、この限りでない。
第30条の15第1項
(患者の入院制限)
病院又は診療所の管理者は、診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている患者又は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を放射線治療病室以外の病室に入院させてはならない。
ただし、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合にあつては、この限りでない。
変更後
病院又は診療所の管理者は、診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている患者又は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を放射線治療病室以外の病室に入院させてはならない。
ただし、緊急やむを得ない場合であつて、適切な防護措置及び汚染防止措置を講じた場合にあつては、この限りでない。
第30条の15第2項
病院又は診療所の管理者は、放射線治療病室に、前項に規定する患者以外の患者を入院させてはならない。
削除
追加
病院又は診療所の管理者は、放射線治療病室に、前項に規定する患者以外の患者を入院させてはならない。
ただし、特別措置病室にあつては、前項に規定する患者を入院させ、当該患者が退院した後、次に掲げる措置を講じた場合に限り、前項に規定する患者以外の患者を入院させることができる。
第30条の15第2項第1号
(患者の入院制限)
追加
空気中の放射性同位元素の濃度については、三月間についての平均濃度が第三十条の二十六第二項に規定する濃度の十分の一以下とすること。
第30条の15第2項第2号
(患者の入院制限)
追加
放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については、第三十条の二十六第六項に規定する密度の十分の一以下とすること。
第30条の18第1項第2号
(放射線診療従事者等の被ばく防止)
遠隔操作装置又は鉗子を用いることその他の方法により、エックス線装置等と人体との間に適当な距離を設けること。
変更後
遠隔操作装置又は鉗
子を用いることその他の方法により、エックス線装置等と人体との間に適当な距離を設けること。
第30条の18第2項第1号
(放射線診療従事者等の被ばく防止)
外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。
ただし、放射線測定器を用いて測定することが、著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
変更後
外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量、三ミリメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、当該外部被ばくによる線量を算定するために適切と認められるものを放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。
ただし、放射線測定器を用いて測定することが、著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。
第30条の18第2項第3号
外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。
削除
第30条の18第2項第4号
(放射線診療従事者等の被ばく防止)
外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。
移動
第30条の18第2項第3号
変更後
外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。
第30条の18第2項第5号
(放射線診療従事者等の被ばく防止)
内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した場合にはその都度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る場合には三月を超えない期間ごとに一回(妊娠中である女子にあつては、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)、厚生労働大臣の定めるところにより行うこと。
移動
第30条の18第2項第4号
変更後
内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した場合にはその都度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る場合には三月を超えない期間ごとに一回(妊娠中である女子にあつては、本人の申出等により病院又は診療所の管理者が妊娠の事実を知つた時から出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)、厚生労働大臣の定めるところにより行うこと。
第30条の23第2項第4号
(記帳)
入手、使用若しくは廃棄に係る医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位をもつて表わした数量
変更後
入手、使用又は廃棄に係る医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位をもつて表わした数量
第30条の23第3項
(記帳)
追加
病院又は診療所の管理者は、帳簿を備え、特別措置病室の使用に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
第30条の23第3項第1号
(記帳)
追加
第三十条の十二第一項各号列記以外の部分に規定する患者が特別措置病室に入院した年月日
第30条の23第3項第2号
(記帳)
追加
当該患者が当該特別措置病室から退院した年月日
第30条の23第3項第3号
(記帳)
追加
当該患者が当該特別措置病室から退院した後、第三十条の十五第二項に規定する措置を講じた年月日及び当該措置の内容
第30条の27第2項第1号
(線量限度)
眼の水晶体については、四月一日を始期とする一年間につき百五十ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る眼の水晶体の等価線量限度は、三百ミリシーベルト)
変更後
眼の水晶体については、令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト(緊急放射線診療従事者等に係る眼の水晶体の等価線量限度は、三百ミリシーベルト)
第30条の27の2第1項
(厚生労働大臣による情報提供の求め)
厚生労働大臣は、法第三十条の三の二の規定により、法第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、第三十条の三十三の六第二項に規定する受託者(以下この条において「受託者」という。)を経由して、同項に規定するファイル等に記録する方法又は同条第三項に規定するレセプト情報による方法により受託者に報告された情報の提供を求めるものとする。
変更後
厚生労働大臣は、法第三十条の三の二の規定により、法第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者又は法第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等(第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十三において「外来機能報告対象病院等」という。)若しくは法第三十条の十八の三第一項に規定する無床診療所(第三十条の三十三の十一第一項及び第三十条の三十三の十三において「無床診療所」という。)の開設者若しくは管理者に対し、第三十条の三十三の六第二項又は第三十条の三十三の十一第二項に規定する受託者(以下これらをこの条において「受託者」という。)を経由して、第三十条の三十三の六第二項若しくは第三十条の三十三の十一第二項に規定するファイル等に記録する方法又は第三十条の三十三の六第三項若しくは第三十条の三十三の十一第三項に規定するレセプト情報による方法により受託者に報告された情報の提供を求めるものとする。
第30条の32の3第1項第1号
法第三十条の四第十二項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、医療計画(当該申請を行つた参加法人(法第七十条第一項に規定する参加法人をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法第三十条の四第十八項の規定により公示したものをいう。)において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想(第三十条の三十三の十四において単に「地域医療構想」という。)の達成を推進するために必要なものであること。
変更後
法第三十条の四第十二項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)が、医療計画(当該申請を行つた参加法人(法第七十条第一項に規定する参加法人をいう。以下この条及び第六章において同じ。)を社員とする法第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下単に「地域医療連携推進法人」という。)が定款において定める法第七十条第一項に規定する医療連携推進区域(以下単に「医療連携推進区域」という。)の属する都道府県が法第三十条の四第十八項の規定により公示したものをいう。)において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想(第三十条の三十三の十八において単に「地域医療構想」という。)の達成を推進するために必要なものであること。
第30条の33第1項第1号
国の開設する病院若しくは診療所であつて、宮内庁、法務省若しくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院若しくは診療所であつて、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被つたもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護を行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する施設である病院若しくは診療所の病床については、病床の種別ごとに既存の病床の数又は当該申請に係る病床数に次の式により算定した数(次の式により算定した数が、〇・〇五以下であるときは〇)を乗じて得た数を既存の病床の数及び当該申請に係る病床数として算定すること。
削除
追加
当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、業務上の災害を被つた労働者以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数/当該病床の利用者の数
第30条の33の6第1項
(病床機能報告の方法)
病床機能報告は、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる方法より、一年に一回、十月一日から同月三十一日までに行うものとする。
変更後
病床機能報告は、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる方法により、一年に一回、十月一日から十一月三十日までの間に行うものとする。
第30条の33の6第2項第1号
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
削除
第30条の33の6第2項第2号
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
削除
第30条の33の6第2項第3号
第30条の33の11第1項
法第三十条の二十一第二項の厚生労働省令で定める者は、同条第一項各号に掲げる事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。
移動
第30条の33の15第1項
変更後
法第三十条の二十一第二項の厚生労働省令で定める者は、同条第一項各号に掲げる事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。
追加
外来機能報告対象病院等の管理者が法第三十条の十八の二第一項の規定に基づいて行う報告及び無床診療所の管理者が法第三十条の十八の三第一項の規定に基づいて行う報告(次項において「外来機能報告」という。)は、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる方法により、一年に一回、十月一日から十一月三十日までの間に行うものとする。
第30条の33の11第1項第1号
(外来機能報告の方法)
第30条の33の11第1項第2号
(外来機能報告の方法)
第30条の33の11第2項
(外来機能報告の方法)
追加
前項第一号の「ファイル等に記録する方法」とは、厚生労働大臣の委託を受けて外来機能報告の内容その他の必要な情報について管理及び集計を行う者(以下この条において「受託者」という。)を経由する方法(この場合における受託者への報告は、次のイからハまでに掲げる方法により行うものとする。)をいう。
第30条の33の11第3項
(外来機能報告の方法)
追加
第一項第二号の「レセプト情報による方法」とは、受託者を経由する方法(この場合における受託者への報告は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第五条第一項に規定するレセプトコンピュータに記録されている情報について、同令第一条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条第三項の規定による方法を活用して行われるものとする。)をいう。
第30条の33の12第1項
法第三十条の二十三第一項第五号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者の開設する病院とする。
移動
第30条の33の16第1項
変更後
法第三十条の二十三第一項第五号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者の開設する病院とする。
追加
法第三十条の十八の二第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める外来医療は、その提供に当たつて医療従事者又は医薬品、医療機器その他の医療に関する物資を重点的に活用する入院医療と連続して同一患者に対して提供される外来医療その他の厚生労働大臣が定める外来医療とする。
第30条の33の12第1項第1号
国
移動
第30条の33の16第1項第1号
変更後
国
第30条の33の12第1項第2号
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
移動
第30条の33の16第1項第2号
変更後
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
第30条の33の12第1項第3号
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人
移動
第30条の33の16第1項第3号
変更後
国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人
第30条の33の12第1項第4号
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
移動
第30条の33の16第1項第4号
変更後
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
第30条の33の12第2項
法第三十条の二十三第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
移動
第30条の33の16第2項
変更後
法第三十条の二十三第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
第30条の33の12第2項第1号
独立行政法人国立病院機構
移動
第30条の33の16第2項第1号
変更後
独立行政法人国立病院機構
第30条の33の12第2項第2号
独立行政法人地域医療機能推進機構
移動
第30条の33の16第2項第2号
変更後
独立行政法人地域医療機能推進機構
第30条の33の12第2項第3号
地域の医療関係団体
移動
第30条の33の16第2項第3号
変更後
地域の医療関係団体
第30条の33の12第2項第4号
関係市町村
移動
第30条の33の16第2項第4号
変更後
関係市町村
第30条の33の12第2項第5号
地域住民を代表する団体
移動
第30条の33の16第2項第5号
変更後
地域住民を代表する団体
第30条の33の12第3項
都道府県は、法第三十条の二十三第一項第五号に掲げる者(この項において「民間病院」という。)の管理者その他の関係者を地域医療対策協議会に参画させるに当たつては、当該都道府県の区域に民間病院の開設者その他の関係者の団体又は民間病院の開設者その他の関係者を構成員に含む団体が存在する場合には、当該団体に所属する民間病院の管理者その他の関係者を、優先的に参画させるものとする。
移動
第30条の33の16第3項
変更後
都道府県は、法第三十条の二十三第一項第五号に掲げる者(この項において「民間病院」という。)の管理者その他の関係者を地域医療対策協議会に参画させるに当たつては、当該都道府県の区域に民間病院の開設者その他の関係者の団体又は民間病院の開設者その他の関係者を構成員に含む団体が存在する場合には、当該団体に所属する民間病院の管理者その他の関係者を、優先的に参画させるものとする。
第30条の33の12第4項
都道府県は、法第三十条の二十三第一項に規定する医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項として、医業についての労働者派遣(一の病院又は診療所において、当該病院又は診療所に所属する医師以外の医師を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第三十条の三十三の十五において「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者として診療に従事させることをいう。)に関することを定めようとするときは、病院又は診療所の開設者が行うものを定めるものとする。
移動
第30条の33の16第4項
変更後
都道府県は、法第三十条の二十三第一項に規定する医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項として、医業についての労働者派遣(一の病院又は診療所において、当該病院又は診療所に所属する医師以外の医師を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第三十条の三十三の十九において「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者として診療に従事させることをいう。)に関することを定めようとするときは、病院又は診療所の開設者が行うものを定めるものとする。
第30条の33の13第1項
法第三十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める計画(以下「キャリア形成プログラム」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
移動
第30条の33の17第1項
変更後
法第三十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める計画(以下「キャリア形成プログラム」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
追加
法第三十条の十八の二第一項第三号及び法第三十条の十八の三第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該外来機能報告対象病院等又は当該無床診療所による地域における外来医療(前条に規定する外来医療を除く。)の実施状況に係る事項並びに人員の配置及び医療機器等の保有状況その他の必要な事項とする。
第30条の33の13第1項第1号
第五項又は第六項の規定によりキャリア形成プログラムの適用を受ける医師(以下「対象医師」という。)に対し、臨床研修(医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている期間を含む一定の期間にわたり、診療科その他の事項に関しあらかじめ定められた条件(以下「コース」という。)に従い、原則として当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを求めるものであること。
移動
第30条の33の17第1項第1号
変更後
第五項又は第六項の規定によりキャリア形成プログラムの適用を受ける医師(以下「対象医師」という。)に対し、臨床研修(医師法第十六条の二第一項の規定による臨床研修をいう。以下同じ。)を受けている期間を含む一定の期間にわたり、診療科その他の事項に関しあらかじめ定められた条件(以下「コース」という。)に従い、原則として当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを求めるものであること。
第30条の33の13第1項第2号
二以上のコースが定められていること。
移動
第30条の33の17第1項第2号
変更後
二以上のコースが定められていること。
第30条の33の13第1項第3号
都道府県知事が、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、その適用を中断又は中止することができるものであること。
移動
第30条の33の17第1項第3号
変更後
都道府県知事が、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、その適用を中断又は中止することができるものであること。
第30条の33の13第2項
都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定するに当たつては、あらかじめ、対象医師及び大学の医学部において医学を専攻する学生であつて卒業後に対象医師となることが見込まれる者(以下「対象予定学生」という。)の意見を聴くものとする。
これを変更するときも、同様とする。
移動
第30条の33の17第2項
変更後
都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定するに当たつては、あらかじめ、対象医師及び大学の医学部において医学を専攻する学生であつて卒業後に対象医師となることが見込まれる者(以下「対象予定学生」という。)の意見を聴くものとする。
これを変更するときも、同様とする。
第30条の33の13第3項
都道府県は、前項の規定により意見を聴いたときは、その内容をキャリア形成プログラムに反映するよう努めなければならない。
移動
第30条の33の17第3項
変更後
都道府県は、前項の規定により意見を聴いたときは、その内容をキャリア形成プログラムに反映するよう努めなければならない。
第30条の33の13第4項
都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定したときは、次に掲げる者に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用しなければならない。
移動
第30条の33の17第4項
変更後
都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定したときは、次に掲げる者に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用しなければならない。
第30条の33の13第4項第1号
地域枠医師(卒業後に一定の期間にわたり、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを約して大学を卒業した医師をいう。次項において同じ。)であつて、当該都道府県から当該大学に係る修学資金の貸与を受けた者
移動
第30条の33の17第4項第1号
変更後
地域枠医師(卒業後に一定の期間にわたり、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを約して大学を卒業した医師をいう。次項において同じ。)であつて、当該都道府県から当該大学に係る修学資金の貸与を受けた者
第30条の33の13第4項第2号
自治医科大学を卒業し、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事する医師
移動
第30条の33の17第4項第2号
変更後
自治医科大学を卒業し、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事する医師
第30条の33の13第4項第3号
その他キャリア形成プログラムの適用を受けることを希望する医師
移動
第30条の33の17第4項第3号
変更後
その他キャリア形成プログラムの適用を受けることを希望する医師
第30条の33の13第5項
都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定したときは、地域枠医師(前項第一号に掲げる者を除く。)に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用するよう努めるものとする。
移動
第30条の33の17第5項
変更後
都道府県は、法第三十条の二十五第一項第五号の規定に基づき、キャリア形成プログラムを策定したときは、地域枠医師(前項第一号に掲げる者を除く。)に対し、その者の同意を得て、キャリア形成プログラムを適用するよう努めるものとする。
第30条の33の13第6項
対象予定学生は、大学の医学部に在学中に、あらかじめ、第四項又は前項の同意をするものとする。
移動
第30条の33の17第6項
変更後
対象予定学生は、大学の医学部に在学中に、あらかじめ、第四項又は前項の同意をするものとする。
第30条の33の13第7項
対象医師は、都道府県知事の定める時期に、適用を受けるコースを選択するものとする。
移動
第30条の33の17第7項
変更後
対象医師は、都道府県知事の定める時期に、適用を受けるコースを選択するものとする。
第30条の33の13第8項
都道府県知事は、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、当該対象医師に適用するコースを変更することができる。
移動
第30条の33の17第8項
変更後
都道府県知事は、対象医師の申出を受けた場合において当該申出に応じることが適当と認めるとき、その他必要と認める場合は、当該対象医師に適用するコースを変更することができる。
第30条の33の13第9項
都道府県は、対象予定学生及び対象医師が、それぞれ第六項の同意及び第七項の選択を適切に行うことができるよう、法第三十条の二十三第一項各号に掲げる者の協力を得て、大学の医学部において医学を専攻する学生の将来の職業生活設計に関する意識の向上に資する取組を実施するものとする。
移動
第30条の33の17第9項
変更後
都道府県は、対象予定学生及び対象医師が、それぞれ第六項の同意及び第七項の選択を適切に行うことができるよう、法第三十条の二十三第一項各号に掲げる者の協力を得て、大学の医学部において医学を専攻する学生の将来の職業生活設計に関する意識の向上に資する取組を実施するものとする。
第30条の33の14第1項
法第三十条の二十三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
移動
第30条の33の18第1項
変更後
法第三十条の二十三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
追加
都道府県知事は、法第三十条の十八の二第三項及び第三十条の十八の三第二項の規定により準用する法第三十条の十三第四項の規定により、法第三十条の十八の二第一項及び第三十条の十八の三第一項の規定により報告された事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
第30条の33の14第1項第1号
法第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえること。
移動
第30条の33の18第1項第1号
変更後
法第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏まえること。
第30条の33の14第1項第2号
地域における医師の確保の状況を踏まえること。
移動
第30条の33の18第1項第2号
変更後
地域における医師の確保の状況を踏まえること。
第30条の33の14第1項第3号
派遣される医師の希望を踏まえること。
移動
第30条の33の18第1項第3号
変更後
派遣される医師の希望を踏まえること。
第30条の33の14第1項第4号
地域医療構想との整合性を確保すること。
移動
第30条の33の18第1項第4号
変更後
地域医療構想との整合性を確保すること。
第30条の33の14第1項第5号
都道府県による医師の派遣先が、正当な理由なく、法第三十一条に定める公的医療機関(第三十一条の二において単に「公的医療機関」という。)に偏ることのないようにすること。
移動
第30条の33の18第1項第5号
変更後
都道府県による医師の派遣先が、正当な理由なく、法第三十一条に定める公的医療機関(第三十一条の二において単に「公的医療機関」という。)に偏ることのないようにすること。
第30条の33の15第1項
法第三十条の二十五第三項の厚生労働省令で定める者は、同項に規定する地域医療支援事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。
ただし、医師についての職業紹介事業の事務を委託する場合にあつては職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可を受けて職業紹介事業を行う者に限り、医業についての労働者派遣事業の事務を委託する場合にあつては労働者派遣法第五条第一項の許可を受けて労働者派遣事業を行う者に限る。
移動
第30条の33の19第1項
変更後
法第三十条の二十五第三項の厚生労働省令で定める者は、同項に規定する地域医療支援事務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県知事が認めた者とする。
ただし、医師についての職業紹介事業の事務を委託する場合にあつては職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項又は第三十三条第一項の許可を受けて職業紹介事業を行う者に限り、医業についての労働者派遣事業の事務を委託する場合にあつては労働者派遣法第五条第一項の許可を受けて労働者派遣事業を行う者に限る。
第30条の35の3第1項第2号ロ
(社会医療法人の認定要件)
社会保険診療(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によつている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね百分の十以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「社会保険診療に係る収入金額」という。)、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「健康増進事業に係る収入金額」という。)、予防接種(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等その他厚生労働大臣が定める予防接種をいう。第五十七条の二第一項第二号イにおいて同じ。)に係る収入金額、助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の分娩に係る助産に係る収入金額が五十万円を超えるときは、五十万円を限度とする。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「助産に係る収入金額」という。)、介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第二十六条第二項第四号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額」という。)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費、同法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業、児童福祉法第二十一条の五の二に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第二十四条の二に規定する障害児入所給付費、同法第二十四条の七に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第二十四条の二十五に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費に係る収入金額(第五十七条の二第一項第二号イにおいて「障害福祉サービス等に係る収入金額」という。)の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。
変更後
社会保険診療(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十六条第二項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収入金額(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に係る患者の診療報酬(当該診療報酬が社会保険診療報酬と同一の基準によつている場合又は当該診療報酬が少額(全収入金額のおおむね百分の十以下の場合をいう。)の場合に限る。)を含む。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「社会保険診療に係る収入金額」という。)、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第六条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第四条に規定する健康増進事業(健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(当該収入金額が社会保険診療報酬と同一の基準により計算されている場合に限る。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「健康増進事業に係る収入金額」という。)、予防接種(予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第二条第六項に規定する定期の予防接種等その他厚生労働大臣が定める予防接種をいう。第五十七条の二第一項第二号イにおいて同じ。)に係る収入金額、助産(社会保険診療及び健康増進事業に係るものを除く。)に係る収入金額(一の分娩
に係る助産に係る収入金額が五十万円を超えるときは、五十万円を限度とする。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「助産に係る収入金額」という。)、介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額(租税特別措置法第二十六条第二項第四号に掲げるサービスに係る収入金額を除く。)(第五十七条の二第一項第二号イにおいて単に「介護保険法の規定による保険給付に係る収入金額」という。)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費、同法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業、児童福祉法第二十一条の五の二に規定する障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費、同法第二十四条の二に規定する障害児入所給付費、同法第二十四条の七に規定する特定入所障害児食費等給付費並びに同法第二十四条の二十五に規定する障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費に係る収入金額(第五十七条の二第一項第二号イにおいて「障害福祉サービス等に係る収入金額」という。)の合計額が、全収入金額の百分の八十を超えること。
第31条の3の2第1項
(社員総会の議事録)
法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
移動
第31条の3の3第1項
変更後
法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第一項の規定による社員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
追加
法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四十七条の二に規定する厚生労働省令で定めるものは、医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第三十三条の二の九第一項第三号及び第三十三条の十六において同じ。)を使用するものによる措置とする。
第31条の3の2第2項
(社員総会の議事録)
社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
移動
第31条の3の3第2項
変更後
社員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
第31条の3の2第3項
(社員総会の議事録)
社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
移動
第31条の3の3第3項
変更後
社員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第31条の3の2第3項第1号
(社員総会の議事録)
社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
移動
第31条の3の3第3項第1号
変更後
社員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は社員が社員総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
第31条の3の2第3項第2号
(社員総会の議事録)
社員総会の議事の経過の要領及びその結果
移動
第31条の3の3第3項第2号
変更後
社員総会の議事の経過の要領及びその結果
第31条の3の2第3項第3号
(社員総会の議事録)
決議を要する事項について特別の利害関係を有する社員があるときは、当該社員の氏名
移動
第31条の3の3第3項第3号
変更後
決議を要する事項について特別の利害関係を有する社員があるときは、当該社員の氏名
第31条の3の2第3項第4号ニ
(社員総会の議事録)
法第四十六条の八第七号後段
移動
第31条の3の3第3項第4号ニ
変更後
法第四十六条の八第七号後段
第31条の3の2第3項第4号ハ
(社員総会の議事録)
法第四十六条の八第四号
移動
第31条の3の3第3項第4号ハ
変更後
法第四十六条の八第四号
第31条の3の2第3項第4号ロ
(社員総会の議事録)
法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項
移動
第31条の3の3第3項第4号ロ
変更後
法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第二項
第31条の3の2第3項第4号ホ
(社員総会の議事録)
法第四十六条の八の三において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項
移動
第31条の3の3第3項第4号ホ
変更後
法第四十六条の八の三において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五条第三項
第31条の3の2第3項第4号
(社員総会の議事録)
次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
移動
第31条の3の3第3項第4号
変更後
次に掲げる規定により社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
第31条の3の2第3項第4号イ
(社員総会の議事録)
法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項
移動
第31条の3の3第3項第4号イ
変更後
法第四十六条の五の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十四条第一項
第31条の3の2第3項第5号
(社員総会の議事録)
社員総会に出席した理事又は監事の氏名
移動
第31条の3の3第3項第5号
変更後
社員総会に出席した理事又は監事の氏名
第31条の3の2第3項第6号
(社員総会の議事録)
社員総会の議長の氏名
移動
第31条の3の3第3項第6号
変更後
社員総会の議長の氏名
第31条の3の2第3項第7号
(社員総会の議事録)
議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
移動
第31条の3の3第3項第7号
変更後
議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
第31条の3の3第1項
(法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項の厚生労働省令で定める措置)
法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項に規定する厚生労働省令で定める措置は、医療法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて医療法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
移動
第31条の3の4第1項
変更後
法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第三項に規定する厚生労働省令で定める措置は、医療法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて医療法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
第31条の3の4第1項
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
移動
第31条の3の5第1項
変更後
次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第31条の3の4第1項第1号
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第四項第二号
移動
第31条の3の5第1項第1号
変更後
法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五十七条第四項第二号
第31条の3の4第1項第2号
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第四項第二号
移動
第31条の3の5第1項第2号
変更後
法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第四項第二号
第31条の3の4第1項第3号
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十七条第二項第二号
移動
第31条の3の5第1項第3号
変更後
法第四十六条の七の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十七条第二項第二号
第31条の3の5第1項
(法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者)
法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により評議員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
移動
第31条の3の6第1項
変更後
法第四十六条の四第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により評議員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第31条の4の2第1項
(社員総会の議事録に関する規定の準用)
第三十一条の三の三の規定は法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第三項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
変更後
第三十一条の三の四の規定は法第四十六条の四の七において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百九十三条第三項の厚生労働省令で定める措置について準用する。
第31条の4の3第1項
(評議員に関する規定の準用)
第三十一条の三の五の規定は、医療法人の役員について準用する。
この場合において、同条中「第四十六条の四第二項第二号」とあるのは「第四十六条の五第五項において準用する法第四十六条の四第二項第二号」と、「評議員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
変更後
第三十一条の三の六の規定は、医療法人の役員について準用する。
この場合において、同条中「第四十六条の四第二項第二号」とあるのは「第四十六条の五第五項において準用する法第四十六条の四第二項第二号」と、「評議員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第31条の5の4第3項第5号ニ
(理事会の議事録)
追加
法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の二第四項
第32条の4の2第1項
(法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの)
追加
法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
第32条の4の2第1項第1号
(法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの)
追加
被保険者に保険者との間で保険契約を締結する社団たる医療法人及び財団たる医療法人を含む保険契約であつて、当該社団たる医療法人及び財団たる医療法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該社団たる医療法人及び財団たる医療法人に生ずることのある損害を保険者が填補することを主たる目的として締結されるもの
第32条の4の2第1項第2号
(法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの)
追加
役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が填補することを目的として締結されるもの
第33条の2の8第1項
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める基準に該当する者)
法第五十一条の三の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次に掲げる者とする。
変更後
法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次に掲げる者とする。
第33条の2の9第1項
(公告方法)
法第五十一条の三に規定する医療法人は、同条の規定による公告の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
変更後
法第五十一条の三第一項に規定する医療法人は、同項の規定による公告の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
第33条の2の9第2項
(公告方法)
追加
法第五十一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、前項第一号又は第二号に掲げる方法とする。
第33条の2の10第1項
(電子公告の公告期間)
医療法人が電子公告により公告をする場合には、法第五十一条の三の貸借対照表及び損益計算書について、法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結の日後三年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
変更後
医療法人が電子公告により公告をする場合には、法第五十一条の三第一項の貸借対照表及び損益計算書について、法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結の日後三年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
第33条の2の12第1項
(事業報告書等の届出等)
法第五十二条第一項の規定に基づく届出を行う場合には、同項各号に掲げる書類(第三十三条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)には、副本を添付しなければならない。
移動
第33条の2の12第4項
変更後
第一項第二号に規定する方法による届出を行う場合には、法第五十二条第一項各号に掲げる書類(第三十三条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)には、副本を添付しなければならない。
追加
法第五十二条第一項の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
第33条の2の12第1項第1号
(事業報告書等の届出等)
追加
電磁的方法を利用して自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
第33条の2の12第1項第2号
(事業報告書等の届出等)
第33条の2の12第2項
(事業報告書等の届出等)
法第五十二条第二項の閲覧は、同条第一項の届出に係る書類(第三十三条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)であつて過去三年間に届け出られた書類について行うものとする。
移動
第33条の2の12第5項
変更後
法第五十二条第二項の閲覧は、同条第一項の届出に係る書類(第三十三条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)であつて過去三年間に届け出られた書類について行うものとする。
追加
前項第一号の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に法第五十二条第一項各号に掲げる書類に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定により届出をすべき医療法人が、自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。
第33条の2の12第3項
(事業報告書等の届出等)
追加
第一項第一号の措置が講じられたときは、前項の規定により厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に法第五十二条第一項の規定による届出を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。
第33条の9第1項第1号
(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
当該社会医療法人が証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法(法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)により提供している場合
変更後
当該社会医療法人が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法(法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)により提供している場合
第33条の13第1項
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項第二号及び第七百三十一条第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
変更後
法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項第二号、第七百三十一条第三項第二号及び第七百三十五条の二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第33条の17の2第1項
(社会医療法人債管理補助者の資格)
追加
法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十四条の三に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第33条の17の2第1項第1号
(社会医療法人債管理補助者の資格)
第33条の17の2第1項第2号
(社会医療法人債管理補助者の資格)
附則第50条第1項
都道府県知事は、当分の間、次に掲げる要件のすべてに該当する病院から法第七条第二項の許可の申請(第一条の十四第一項第八号に掲げる事項のうち医師の定員を三年間に限つて減じようとするものに限る。)があつたときは、第十九条第一項第一号の規定にかかわらず、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第七条第二項の許可をすることができる。
変更後
都道府県知事は、当分の間、次に掲げる要件の全てに該当する病院から法第七条第二項の許可の申請(第一条の十四第一項第八号に掲げる事項のうち医師の定員を三年間に限つて減じようとするものに限る。)があつたときは、第十九条第一項第一号の規定にかかわらず、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第七条第二項の許可をすることができる。
附則第50条第1項第1号ニ
過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域
変更後
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
附則第52条第1項第3号
精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数
変更後
精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者を除く。)の数
附則第52条第1項第4号
外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもつて除した数
変更後
外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもつて除した数
附則第52条第5項
第一項及び第三項に規定する病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師及び准看護師の員数の基準は、当該病院の転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十九条第二項第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数を合算して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数とする。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
変更後
第一項及び第三項に規定する病院に適用される都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき看護師及び准看護師の員数の基準は、当該病院の転換が完了するまでの間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、第十九条第二項第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数を合算して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数とする。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔
外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
附則第53条第1項第1号
看護師及び准看護師
療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもつて除した数と、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
変更後
看護師及び准看護師
療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもつて除した数と、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔
外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
附則第57条の2第1項第1号ニ
(運営に関する要件)
当該経過措置医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
変更後
当該経過措置医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第四十二条の二第一項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
附則第57条の2第2項第3号
(運営に関する要件)
前二号の業務を行うために保有する財産(前二号に掲げる財産を除く。)
移動
附則第57条の2第2項第4号
変更後
前三号の業務を行うために保有する財産(前三号に掲げる財産を除く。)
追加
法第四十二条の二第一項に規定する収益業務の用に供する財産
附則第57条の2第2項第4号
(運営に関する要件)
第一号及び第二号に定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
移動
附則第57条の2第2項第5号
変更後
第一号から第三号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
附則第57条の2第2項第5号
(運営に関する要件)
将来の特定の事業(定款に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金
移動
附則第57条の2第2項第6号
変更後
将来の特定の事業(定款に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金
附則第61条第1項
(指定の申請)
追加
法第百七条第一項の規定により医療機関勤務環境評価センター(同項に規定する医療機関勤務環境評価センターをいう。以下同じ。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則第61条第1項第1号
(指定の申請)
附則第61条第1項第2号
(指定の申請)
追加
評価等業務(法第百十二条第一項に規定する評価等業務をいう。以下同じ。)を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
附則第61条第1項第3号
(指定の申請)
附則第61条第2項
(指定の申請)
追加
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
附則第61条第2項第1号
(指定の申請)
附則第61条第2項第2号
(指定の申請)
追加
申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
附則第61条第2項第3号
(指定の申請)
追加
申請者が第六十三条第一号、第五号及び第九号の要件を満たすことを誓約する書類
附則第61条第2項第4号
(指定の申請)
附則第61条第2項第5号
(指定の申請)
附則第61条第2項第6号
(指定の申請)
追加
評価等業務以外の業務を行つている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
附則第62条第1項
(指定の基準)
追加
次の各号のいずれかに該当する者は、法第百七条第一項の指定を受けることができない。
附則第62条第1項第1号
(指定の基準)
追加
法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
附則第62条第1項第2号
(指定の基準)
追加
法第百二十二条第一項の規定により法第百七条第一項の指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
附則第62条第1項第3号
(指定の基準)
追加
役員のうちに第一号に該当する者又は法第百二十二条第一項の規定により法第百七条第一項の指定を取り消された法人において、その取消しのときにその役員であつた者であつて、その取消しの日から二年を経過しない者がある者
附則第63条第1項
追加
厚生労働大臣は、法第百七条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
附則第63条第1項第1号
附則第63条第1項第2号
追加
評価等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。
附則第63条第1項第3号
追加
評価等業務を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。
附則第63条第1項第4号
追加
評価等業務を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
附則第63条第1項第5号
追加
評価等業務の実施について利害関係を有しないこと。
附則第63条第1項第6号
追加
評価等業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて評価等業務の運営が不公正になるおそれがないこと。
附則第63条第1項第7号
追加
役員の構成が評価等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
附則第63条第1項第8号
追加
評価等業務について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。
附則第63条第1項第9号
追加
前号に規定する委員が評価等業務の実施について利害関係を有しないこと。
附則第63条第1項第10号
追加
公平かつ適正な評価等業務を行うことができる手続を定めていること。
附則第64条第1項
(名称等の変更の届出)
追加
医療機関勤務環境評価センターは、法第百七条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則第64条第1項第1号
(名称等の変更の届出)
追加
変更後の名称、住所又は評価等業務を行う主たる事務所の名称若しくは所在地
附則第64条第1項第2号
(名称等の変更の届出)
附則第64条第1項第3号
(名称等の変更の届出)
附則第65条第1項
(評価事項)
追加
法第百八条第一項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
附則第65条第1項第1号
(評価事項)
追加
当該病院又は診療所に勤務する医師の労務管理を行うための体制
附則第65条第1項第2号
(評価事項)
追加
当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組
附則第65条第1項第3号
(評価事項)
附則第65条第1項第4号
(評価事項)
追加
前三号に掲げるもののほか、当該病院又は診療所の勤務環境に関する事項
附則第66条第1項
(評価結果の公表)
追加
都道府県知事は、法第百十一条第一項の規定により、法第百九条の規定により通知された評価の結果の要旨について、当該評価の結果の通知を受けてからおおむね一年以内に、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
附則第67条第1項
(業務規程の記載事項)
追加
法第百十二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
附則第67条第1項第1号
(業務規程の記載事項)
附則第67条第1項第2号
(業務規程の記載事項)
附則第67条第1項第3号
(業務規程の記載事項)
附則第67条第1項第4号
(業務規程の記載事項)
追加
医療機関勤務環境評価センターの役員の選任及び解任に関する事項
附則第67条第1項第5号
(業務規程の記載事項)
追加
法第百十条の手数料の額及び収納方法に関する事項
附則第67条第1項第6号
(業務規程の記載事項)
附則第67条第1項第7号
(業務規程の記載事項)
附則第67条第1項第8号
(業務規程の記載事項)
追加
法第百十八条第一項の評価等業務諮問委員会の委員の任免に関する事項
附則第67条第1項第9号
(業務規程の記載事項)
追加
評価等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項
附則第67条第1項第10号
(業務規程の記載事項)
追加
前各号に掲げるもののほか、評価等業務に関し必要な事項
附則第68条第1項
(業務規程の認可の申請)
追加
医療機関勤務環境評価センターは、法第百十二条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則第68条第2項
(業務規程の認可の申請)
追加
医療機関勤務環境評価センターは、法第百十二条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則第68条第2項第1号
(業務規程の認可の申請)
附則第68条第2項第2号
(業務規程の認可の申請)
附則第68条第2項第3号
(業務規程の認可の申請)
附則第69条第1項
(事業計画等)
追加
医療機関勤務環境評価センターは、法第百十三条第一項前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の一月前までに(法第百七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則第69条第2項
(事業計画等)
追加
医療機関勤務環境評価センターは、法第百十三条第一項後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則第70条第1項
(事業報告書等の提出)
追加
医療機関勤務環境評価センターは、法第百十三条第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則第71条第1項
(業務の休廃止の許可の申請)
追加
医療機関勤務環境評価センターは、法第百十五条の規定により許可を受けようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則第71条第1項第1号
(業務の休廃止の許可の申請)
附則第71条第1項第2号
(業務の休廃止の許可の申請)
追加
休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
附則第71条第1項第3号
(業務の休廃止の許可の申請)
附則第72条第1項
(医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請)
追加
医療機関勤務環境評価センターは、法第百十七条第一項の規定により評価等業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則第72条第1項第1号
(医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請)
附則第72条第1項第2号
(医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請)
追加
受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
附則第72条第1項第3号
(医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請)
附則第72条第1項第4号
(医療機関勤務環境評価センターの業務の一部委託の承認の申請)
附則第73条第1項
(評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可の申請)
追加
医療機関勤務環境評価センターは、法第百十八条第三項の規定により評価等業務諮問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び略歴を記載した申請書に当該任命しようとする者の就任承諾書を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
附則第74条第1項
(帳簿の保存)
追加
医療機関勤務環境評価センターは、法第百十九条の規定により、法第百八条第一項第一号の規定による評価の実施ごとに、次項に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から三年間保存しなければならない。
附則第74条第2項
(帳簿の保存)
追加
法第百十九条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
附則第74条第2項第1号
(帳簿の保存)
追加
法第百八条第一項第一号の規定による評価の実施年月日
附則第74条第2項第2号
(帳簿の保存)
附則第9条第1項第1号
(病院の従業者の員数の標準に係る経過措置)
医師
精神病床、経過的旧療養型病床群及び主として老人慢性疾患の患者を入院させるための病室を有するものとして、旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可(この省令による改正前の医療法施行規則第四十三条第二項の承認を含む。以下同じ。)を受けた病院の病床のうち、主として老人慢性疾患の患者を入院させることを目的としたもの(経過的旧療養型病床群に係る病床を除く。以下「経過的旧老人病棟」という。)に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と、精神病床、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数
変更後
医師
精神病床、経過的旧療養型病床群及び主として老人慢性疾患の患者を入院させるための病室を有するものとして、旧医療法第二十一条第一項ただし書の許可(この省令による改正前の医療法施行規則第四十三条第二項の承認を含む。以下同じ。)を受けた病院の病床のうち、主として老人慢性疾患の患者を入院させることを目的としたもの(経過的旧療養型病床群に係る病床を除く。以下「経過的旧老人病棟」という。)に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と、精神病床、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数
附則第9条第1項第2号ロ
(病院の従業者の員数の標準に係る経過措置)
イ以外の病院にあっては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
変更後
イ以外の病院にあっては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
附則第9条第1項第4号
(病院の従業者の員数の標準に係る経過措置)
看護師及び准看護師
経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
変更後
看護師及び准看護師
経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔
外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
附則第10条第1項第1号
医師
経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数
変更後
医師
経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と、経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数
附則第10条第1項第2号ロ
イ以外の病院にあっては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
移動
第19条第1項第2号ロ
変更後
イ以外の病院にあつては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
附則第10条第1項第4号
看護師及び准看護師
経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
変更後
看護師及び准看護師
経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と経過的旧療養型病床群及び経過的旧老人病棟に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔
外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
附則第12条第1項
この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床の数が二百未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに限り、新規則第四十三条の二に規定するものを除く。)が有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十五年九月一日から平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、療養病床以外に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
変更後
この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(経過的旧その他の病床の数が二百未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに限り、新規則第四十三条の二に規定するものを除く。)が有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十五年九月一日から平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、療養病床以外に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔
外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
附則第13条第1項
この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(新規則第四十三条の二に規定するものであって、経過的旧その他病床の数が二百未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに限る。)が有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十五年九月一日から平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、感染症病床、結核病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数と、精神病床に係る病室の入院患者の数を三をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
変更後
この省令の施行の際現に旧医療法第七条第一項の開設の許可を受けている病院(新規則第四十三条の二に規定するものであって、経過的旧その他病床の数が二百未満のもの又は別に厚生労働大臣が定める地域に所在するものに限る。)が有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十五年九月一日から平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、感染症病床、結核病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数と、精神病床に係る病室の入院患者の数を三をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔
外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
附則第14条第1項第1号
医師
入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数
変更後
医師
入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数
附則第14条第1項第2号
歯科医師
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
変更後
歯科医師
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
附則第14条第1項第4号
看護師及び准看護師
入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
変更後
看護師及び准看護師
入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔
外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
附則第14条第2項
前項に規定する病院であって、病床区分の届出をしたものが有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
変更後
前項に規定する病院であって、病床区分の届出をしたものが有すべき看護師及び准看護師の員数の標準については、平成十八年二月二十八日までの間は、新規則第十九条第一項第四号の規定にかかわらず、精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔
外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
附則第15条第1項第1号
医師
入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数
変更後
医師
入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数
附則第15条第1項第2号
歯科医師
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
変更後
歯科医師
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
附則第15条第1項第4号
看護師及び准看護師
入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
変更後
看護師及び准看護師
入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔
外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
附則第16条第1項第1号
医師
経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と、経過的旧療養型病床群に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を二・五をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数
変更後
医師
経過的旧療養型病床群に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者を除く。)の数を三をもって除した数と、経過的旧療養型病床群に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者を除く。)の数を二・五をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加えた数
附則第16条第1項第2号
歯科医師
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
変更後
歯科医師
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
附則第16条第1項第4号
看護師及び准看護師
入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
変更後
看護師及び准看護師
入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔
外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
附則第16条第2項第1号
医師
療養病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を三をもって除した数と、結核病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数
変更後
医師
療養病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の外来患者を除く。)の数を三をもって除した数と、結核病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の外来患者を除く。)の数を二・五をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数
附則第16条第2項第3号
看護師及び准看護師
結核病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
変更後
看護師及び准看護師
結核病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を六をもって除した数と、一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を四をもって除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔
外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
附則第17条第1項第1号
医師
入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数を二・五をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数
変更後
医師
入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者を除く。)の数を二・五をもって除した数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもって除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数
附則第17条第1項第2号
歯科医師
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
変更後
歯科医師
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔
外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
附則第17条第1項第4号
看護師及び准看護師
入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
変更後
看護師及び准看護師
入院患者(入院している新生児を含む。)の数を六をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。
ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔
外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
附則第5条第1項
この省令の施行の際現に医療法第四条の三第一項の規定による承認を受けている臨床研究中核病院の管理者又はこの省令の施行の日以後平成三十年三月三十一日までの間に同項の規定による承認を受けた臨床研究中核病院の管理者であって医療法施行規則第九条の二十五第四号ハの規定により行う改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第六号に規定する措置(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係るものに限る。)を講ずることができないことがやむを得ない事情があるものについては、当該措置を講ずるための計画を厚生労働大臣に提出した場合に限り、同日までの間(当該計画に基づき当該措置を講ずることとなった場合には、措置を講じたときまでの間。次項において同じ。)は、医療法施行規則第九条の二十五第四号ハの規定(改正後医療法施行規則第九条の二十三第一項第六号(専従の医師、薬剤師及び看護師の配置に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、適用しない。
削除
附則第5条第2項
前項の臨床研究中核病院の管理者は、平成三十年三月三十一日までの間は、次に掲げる措置を講ずるものとする。
削除
附則第1条第2項
この省令による改正後の医療法施行規則第十五条の三の規定の適用については、平成三十年三月三十一日までの間、同条中「及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる」とあるのは「を有する」とする。
削除
附則第5条第1項
(様式に関する経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(様式に関する経過措置)
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
移動
附則第5条第2項
変更後
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第2条第1項
この省令による改正後の医療法施行規則第五十七条、第五十九条及び第六十条第二項の規定並びに附則様式第五は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五十四条の九第三項に基づく認可の申請について適用し、施行日前にされた同項に基づく認可の申請については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
変更後
この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
附則第2条第1項
(医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の医療法施行規則(次項において「旧医療法施行規則」という。)第五十条第一項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている病院は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に第一条の規定による改正後の医療法施行規則(以下この条において「新医療法施行規則」という。)第五十条第一項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた病院とみなす。
この場合において、当該新許可を受けた病院とみなされる病院に係る新許可の有効期間は、新医療法施行規則第五十条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその病院に係る旧許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
附則第2条第2項
(医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の際現に旧医療法施行規則第五十条第一項の許可の申請をしている病院は、施行日に新医療法施行規則第五十条第一項の許可の申請をした病院とみなす。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第五条の規定、第六条の規定及び第八条の規定
改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年二月一日)
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第一条の規定及び次項の規定
令和四年四月一日
附則第1条第2項
(技能研修計画の確認に係る準備行為)
追加
厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の医療法施行規則第百一条第一項から第三項までの規定の例により、同条第一項の確認を行うことができる。