墓地、埋葬等に関する法律施行規則

2022年12月9日改正分

 第1条第1項第4号

死因(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項から第四項まで及び第七項に規定する感染症、同条第八項に規定する感染症のうち同法第七条に規定する政令により当該感染症について同法第三十条の規定が準用されるもの並びに同法第六条第九項に規定する感染症、その他の別)

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。

削除


追加


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