令第三十五条第三十号の厚生労働省令で定める食品は、玄米、精米、麦類、そばの実、コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆、茶、焙煎麦、はちみつ、乾ししいたけ、落花生(生鮮のもの及びゆでたものを除く。)、節類、削節類、焼きのり、乾燥パン粉、ゼラチン、焼ふ、顆粒状又は粉末状の食品、顆粒状又は粉末状の食品を圧縮成形した食品及び顆粒状又は粉末状の食品をカプセルに入れた食品並びにこれらの食品を混合した食品並びに食酢とする。
変更後
令第三十五条第三十号の厚生労働省令で定める食品は、玄米、精米、麦類、そばの実、コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆、茶、焙煎麦、茶の代用品(乾燥品に限る。)、乾燥きのこ類、乾燥雑穀類、乾燥種実類、乾燥豆類、はちみつ、干しいも、落花生(生鮮のもの及びゆでたものを除く。)、乾燥海藻類、節類、削節類、液糖、加工ごま類、乾燥くずきり、乾燥スープ類、乾燥スパイス類、乾燥タピオカ、乾燥ハーブ類、乾燥パン粉、塩、ゼラチン、調理ルウ類、焼ふ、顆粒状又は粉末状の食品、顆粒状又は粉末状の食品を圧縮成形した食品及び顆粒状又は粉末状の食品をカプセルに入れた食品並びにこれらの食品を混合した食品並びに食酢とする。
追加
この省令の施行の際現に食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第五十五条第一項の許可を受けて食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第三十号の営業(この省令による改正後の食品衛生法施行規則第六十六条の十に規定する食品を製造する営業に限る。次項及び第四項において単に「営業」という。)を行っている者は、この省令の施行の日(次項及び第四項において「施行日」という。)に法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
追加
この省令の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号)第九条の規定により法第五十五条第一項の許可を受けないで営業を行っている者は、法第五十七条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過した日の属する月の末日までに、同項の規定による届出をしなければならない。
追加
営業を行おうとする者が、施行日前に行った法第五十五条第一項の許可の申請であって、この省令の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないもの(営業に係るものに限る。)は、施行日に法第五十七条第一項の規定によりされた届出とみなす。