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エ
1948
栄養士法施行規則
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栄養士法施行規則
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2023年3月6日改正分
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、公布の日から施行する。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
栄養士法施行規則目次