養育者は、委託児童又は法第三十一条第二項の規定により引き続き委託を継続されている者(以下この条において「委託児童等」という。)に対し法第四十七条第三項の規定により懲戒に関しその委託児童等の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。
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小規模住居型児童養育事業者は、委託児童又は法第三十一条第二項の規定により引き続き委託を継続されている者(以下この条及び次条において「委託児童等」という。)の安全の確保を図るため、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の設備の安全点検、養育者等、委託児童等に対する住居外での活動、取組等を含めた小規模住居型児童養育事業を行う住居での生活その他の日常生活における安全に関する指導、養育者等の研修及び訓練その他小規模住居型児童養育事業を行う住居における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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小規模住居型児童養育事業者は、養育者等に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
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小規模住居型児童養育事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うよう努めるものとする。
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小規模住居型児童養育事業者は、小規模住居型児童養育事業を行う住居ごとに、感染症や非常災害の発生時において、委託児童等に対する養育を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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小規模住居型児童養育事業者は、養育者等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
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小規模住居型児童養育事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
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児童自立生活援助事業者は、入居者の安全の確保を図るため、児童自立生活援助事業所ごとに、当該児童自立生活援助事業所の設備の安全点検、職員、入居者に対する児童自立生活援助事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童自立生活援助事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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児童自立生活援助事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
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児童自立生活援助事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うよう努めるものとする。
追加
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する児童自立生活援助の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
追加
児童自立生活援助事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
追加
児童自立生活援助事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
変更後
児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。