児童福祉法施行規則

2023年4月12日更新分

 第1条の13第1項

養育者は、委託児童又は法第三十一条第二項の規定により引き続き委託を継続されている者(以下この条において「委託児童等」という。)に対し法第四十七条第三項の規定により懲戒に関しその委託児童等の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。

削除


追加


 第1条の20の2第1項

追加


 第1条の20の2第2項

追加


 第1条の20の2第3項

追加


 第1条の20の3第1項

追加


 第1条の20の3第2項

追加


 第1条の20の3第3項

追加


 第36条の15の2第1項

追加


 第36条の15の2第2項

追加


 第36条の15の2第3項

追加


 第36条の16の2第1項

追加


 第36条の16の2第2項

追加


 第36条の16の2第3項

追加


 第36条の17第2項

児童自立生活援助事業者は、児童自立生活援助事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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