地方自治法施行令

2017年3月1日更新分

 附則平成28年8月18日政令第284号第1条第1項


この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年11月28日政令第360号第1条第1項

追加


 附則平成29年2月17日政令第24号第1条第1項

追加


 附則平成28年3月31日政令第133号第1条第1項第3号

第一条中地方税法施行令の目次の改正規定、同令第六条の十四第二項の改正規定、同令第六条の二十一の改正規定(同条第二項第一号に係る部分に限る。)、同令第九条の七第七項の改正規定(「百分の三・二」を「百分の一」に改める部分に限る。)、同条第二十九項並びに同令第三十二条の二第一項第一号及び第三十二条の三第一項第一号の改正規定、同令第二章第二節中第三十五条の四の三の次に二条を加える改正規定、同章第七節を削る改正規定、同章第六節中第四十一条の次に一条を加える改正規定、同章第九節を削り、同章第八節を同章第七節とし、同節の次に一節を加える改正規定、同章第十節を同章第九節とする改正規定、同章第十一節を同章第十節とする改正規定、同令第四十八条の十三第八項及び第三十項の改正規定、同令第五十二条の十八の改正規定、同令第三章第二節の二中第五十二条の十八の次に五条を加える改正規定、同令第五十七条の二後段の改正規定、同令第五十七条の二の三の次に二条を加える改正規定並びに同令第五十八条及び第五十九条の改正規定並びに同令附則第十五条の二の次に四条を加える改正規定、同令附則第三十二条、第三十二条の二及び第三十四条の改正規定、同条を同令附則第三十五条とする改正規定並びに同令附則第三十三条の二の次に一条を加える改正規定並びに第六条、第七条及び第九条並びに附則第三条、第四条第二項から第四項まで、第七条第三項から第七項まで、第八条から第十条まで、第十四条、第十六条第一項、第十七条、第十八条及び第二十一条の規定 平成二十九年四月一日

削除


 附則平成28年3月31日政令第133号第1条第1項第4号の2

(施行期日)

追加


 附則平成28年3月31日政令第133号第1条第1項第4号の4

(施行期日)

追加


 附則平成28年11月28日政令第360号第3条第1項

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則平成28年3月31日政令第133号第14条第1項

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成二十九年度における改正法附則第三十五条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付すべき同項に規定する特別区財政調整交付金(以下この条において「新特別区財政調整交付金」という。)の交付に係る第六条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この条において「新地方自治法施行令」という。)第二百十条の十の規定の適用については、同条中「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十六条第二項の規定により読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項に規定する各市町村の市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第133号第14条第2項

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成三十年度における新特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法施行令第二百十条の十の規定の適用については、同条中「額を」とあるのは「額(以下この条において「事業税額」という。)の三分の一に相当する額を地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十六条第三項の規定により読み替えられた地方自治法(以下この条において「読替え後の地方自治法」という。)第二百八十二条第二項に規定する」と、「従業者数」とあるのは「従業者数で、事業税額の三分の二に相当する額を読替え後の地方自治法第二百八十二条第二項に規定する市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第133号第14条第3項

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成三十一年度における新特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法施行令第二百十条の十の規定の適用については、同条中「額を」とあるのは「額(以下この条において「事業税額」という。)の三分の二に相当する額を地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十六条第三項の規定により読み替えられた地方自治法(以下この条において「読替え後の地方自治法」という。)第二百八十二条第二項に規定する」と、「従業者数」とあるのは「従業者数で、事業税額の三分の一に相当する額を読替え後の地方自治法第二百八十二条第二項に規定する市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第133号第14条第4項

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)

新地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の規定は、平成二十九年度分の新特別区財政調整交付金に係る同項に規定する基準財政収入額の算定から適用し、平成二十八年度分までの改正法附則第三十五条の規定による改正前の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付すべき同項に規定する特別区財政調整交付金に係る第六条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十二第一項に規定する基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

変更後


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