抄
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成二十八年十月一日から施行する。
追加
抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び第四条並びに次条及び附則第三条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。
追加
抄
この政令は、法(第五十一条及び第五十二条第一項を除く。)の施行の日から施行する。
第一条中地方税法施行令の目次の改正規定、同令第六条の十四第二項の改正規定、同令第六条の二十一の改正規定(同条第二項第一号に係る部分に限る。)、同令第九条の七第七項の改正規定(「百分の三・二」を「百分の一」に改める部分に限る。)、同条第二十九項並びに同令第三十二条の二第一項第一号及び第三十二条の三第一項第一号の改正規定、同令第二章第二節中第三十五条の四の三の次に二条を加える改正規定、同章第七節を削る改正規定、同章第六節中第四十一条の次に一条を加える改正規定、同章第九節を削り、同章第八節を同章第七節とし、同節の次に一節を加える改正規定、同章第十節を同章第九節とする改正規定、同章第十一節を同章第十節とする改正規定、同令第四十八条の十三第八項及び第三十項の改正規定、同令第五十二条の十八の改正規定、同令第三章第二節の二中第五十二条の十八の次に五条を加える改正規定、同令第五十七条の二後段の改正規定、同令第五十七条の二の三の次に二条を加える改正規定並びに同令第五十八条及び第五十九条の改正規定並びに同令附則第十五条の二の次に四条を加える改正規定、同令附則第三十二条、第三十二条の二及び第三十四条の改正規定、同条を同令附則第三十五条とする改正規定並びに同令附則第三十三条の二の次に一条を加える改正規定並びに第六条、第七条及び第九条並びに附則第三条、第四条第二項から第四項まで、第七条第三項から第七項まで、第八条から第十条まで、第十四条、第十六条第一項、第十七条、第十八条及び第二十一条の規定 平成二十九年四月一日
削除
追加
第六条(第四号の四に掲げる改正規定を除く。)及び附則第十四条第四項の規定 平成三十一年四月一日
追加
第六条中地方自治法施行令第二百十条の十の改正規定及び附則第十四条第一項から第三項までの規定 平成三十二年四月一日
追加
第四条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この条において「新地方自治法施行令」という。)第二百十条の十二第一項の規定は、平成三十二年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第三十五条の規定による改正後の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付すべき同条第二項に規定する特別区財政調整交付金に係る新地方自治法施行令第二百十条の十二第一項に規定する基準財政収入額の算定から適用し、平成三十一年度分までの地方税法等改正法附則第三十五条の規定による改正前の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付すべき同条第二項に規定する特別区財政調整交付金に係る第四条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十二第一項に規定する基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
平成二十九年度における改正法附則第三十五条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付すべき同項に規定する特別区財政調整交付金(以下この条において「新特別区財政調整交付金」という。)の交付に係る第六条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この条において「新地方自治法施行令」という。)第二百十条の十の規定の適用については、同条中「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十六条第二項の規定により読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項に規定する各市町村の市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
変更後
平成三十二年度における改正法附則第三十五条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付すべき同条第二項に規定する特別区財政調整交付金(以下この条において「新特別区財政調整交付金」という。)の交付に係る第六条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この条において「新地方自治法施行令」という。)第二百十条の十の規定の適用については、同条中「収入額に」とあるのは「収入額(平成三十一年十月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)に」と、「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十六条第二項の規定により読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項に規定する各市町村の市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
平成三十年度における新特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法施行令第二百十条の十の規定の適用については、同条中「額を」とあるのは「額(以下この条において「事業税額」という。)の三分の一に相当する額を地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十六条第三項の規定により読み替えられた地方自治法(以下この条において「読替え後の地方自治法」という。)第二百八十二条第二項に規定する」と、「従業者数」とあるのは「従業者数で、事業税額の三分の二に相当する額を読替え後の地方自治法第二百八十二条第二項に規定する市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
変更後
平成三十三年度における新特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法施行令第二百十条の十の規定の適用については、同条中「額を」とあるのは「額(以下この条において「事業税額」という。)の三分の一に相当する額を地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十六条第三項の規定により読み替えられた地方自治法(以下この条において「読替え後の地方自治法」という。)第二百八十二条第二項に規定する」と、「従業者数」とあるのは「従業者数で、事業税額の三分の二に相当する額を読替え後の地方自治法第二百八十二条第二項に規定する市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
平成三十一年度における新特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法施行令第二百十条の十の規定の適用については、同条中「額を」とあるのは「額(以下この条において「事業税額」という。)の三分の二に相当する額を地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十六条第三項の規定により読み替えられた地方自治法(以下この条において「読替え後の地方自治法」という。)第二百八十二条第二項に規定する」と、「従業者数」とあるのは「従業者数で、事業税額の三分の一に相当する額を読替え後の地方自治法第二百八十二条第二項に規定する市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
変更後
平成三十四年度における新特別区財政調整交付金の交付に係る新地方自治法施行令第二百十条の十の規定の適用については、同条中「額を」とあるのは「額(以下この条において「事業税額」という。)の三分の二に相当する額を地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十六条第三項の規定により読み替えられた地方自治法(以下この条において「読替え後の地方自治法」という。)第二百八十二条第二項に規定する」と、「従業者数」とあるのは「従業者数で、事業税額の三分の一に相当する額を読替え後の地方自治法第二百八十二条第二項に規定する市町村民税の法人税割額及び地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
新地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の規定は、平成二十九年度分の新特別区財政調整交付金に係る同項に規定する基準財政収入額の算定から適用し、平成二十八年度分までの改正法附則第三十五条の規定による改正前の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付すべき同項に規定する特別区財政調整交付金に係る第六条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十二第一項に規定する基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
変更後
新地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の規定は、平成三十一年度分の新特別区財政調整交付金に係る同項に規定する基準財政収入額の算定から適用し、平成三十年度分までの改正法附則第三十五条の規定による改正前の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付すべき同条第二項に規定する特別区財政調整交付金に係る第六条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十二第一項に規定する基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。