第一号法定受託事務(第二条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
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法律 | 事務 |
砂防法(明治三十年法律第二十九号) | 一 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの イ 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第七条、第八条、第十一条ノ二第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第二項、第二十二条、第二十三条第一項、第二十八条から第三十条まで、第三十二条第二項、第三十六条及び第三十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務 ロ 第六条第二項、第七条及び第二十三条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 二 他の法律及びこれに基づく政令の規定により都道府県が第二条により国土交通大臣の指定した土地の管理に関し処理することとされている事務 |
運河法(大正二年法律第十六号) | 第二条、第三条第二項、第四条第一項から第四項まで(運河の効用に妨げがあるかどうかについて争いがある場合における決定に係る部分に限る。)、第五条から第十条まで、第十八条及び第十九条ノ三の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 一 第二条第一項及び第二項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第一項から第三項まで(第十三条ノ二第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条、第十三条ノ二第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第二十条、第二十二条第一項、同条第二項(竣功認可の告示に係る部分に限る。)、第二十五条、第三十二条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項、第三十四条、第三十五条(第三十六条において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項並びに第四十三条の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 二 第十四条第三項(第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
軌道法(大正十年法律第七十六号) | 第八条第一項、第十条、第十二条第二項、第十三条、第二十四条並びに第二十六条において読み替えて準用する鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第五十五条第二項並びに第五十六条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号) | 第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
会計法(昭和二十二年法律第三十五号) | 第四十八条第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務 |
船員法(昭和二十二年法律第百号) | 第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号) | 一 第二条、第四条第二項、第七条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第五条第二項、第七条第五項、第八条、第九条第一項、同条第二項において準用する第五条第二項及び第三項、第十条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第六条第三項、第十一条、第十二条、第十三条第一項並びに第十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第十三条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) | この法律(第九十八条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十条第一項第三号の事業を行う組合に係るものに限る。) |
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号) | 第十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) | 第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号) | この法律(第八十五条第四項(第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百三十一条第一項及び第百四十三条の二第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、第二条第三項(第九条において準用する場合を含む。)に規定する職員に係るもの並びに第六条の二第一項及び第二項(第九条において準用する場合を含む。)の規定により処理するもの |
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号) | 第一条第一項の事務 |
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号) | 一 第二十五条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第三十条第二項(第五十一条に規定する営業(飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十四条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十八条(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第五十九条第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第二十八条第一項、第三十条第二項、第五十四条、第五十八条及び第五十九条第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号) | 第六条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項及び第三項、第十五条第一項、第十八条並びに第十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号) | 第九条第三項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされる事務 |
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号) | 第十三条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号) | 一 都道府県が第五条の三第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第六項の規定により処理することとされている事務(都道府県対する届出に係るものに限る。)、同条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う同意に係るものに限る。)、第五条の四第一項、第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定により処理することとされている事務 二 第三十三条の五の七第二項の規定により、平成二十一年度から平成二十八年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) 三 第三十三条の七第四項の規定により、平成十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) 四 第三十三条の八第一項の規定により、平成十八年度から平成三十七年度までの間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。) |
大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号) | 第四条第二項、第十四条、第十六条第二項及び第二十一条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) | 一 第十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 二 第八十九条第八項又は第九十二条第一項の規定により読み替えて適用される船員法第百四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号) | 第五条第一項、第六条第二項及び第七条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号) | 第十条から第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号) | 一 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの イ 第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条第五項、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二、第十九条の十六、第二十条第一項及び第三項、第二十条の二、第二十二条の六第五項(第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 ロ 第十八条第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の二第一項及び第二項(第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項、第十二条第一項並びに第十七条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 ハ 第十八条の二第一項において適用する第六条第一項、第六条の三、第七条第一項、第七条の三第一項、第十二条第一項及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
医師法(昭和二十三年法律第二百一号) | 第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号) | 第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号) | 第十五条第三項及び第七項前段、同条第九項及び第十項(これらの規定を第十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第十五条第四項において準用する行政手続法第十五条第一項及び第三項(同法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第十五条第七項後段において準用する同法第二十二条第三項において準用する同法第十五条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) | この法律(第百二十七条第十五項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。) |
建設業法(昭和二十四年法律第百号) | 第四十四条の四の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号) | 第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) | 第八十五条第八項、第八十五条の二第十項、第八十五条の三第五項及び第十一項並びに第八十五条の四第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(国営土地改良事業に係るものに限る。)並びに第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務 |
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号) | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第六十五条第一項、第二項、第七項及び第八項並びに第六十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第六十七条第三項、第四項、第九項及び第十一項、第七十二条、第百三十四条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第百十六条第三項において準用する第三十九条第六項、第八項及び第十一項並びに第百三十七条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第五十二条第一項に規定する指定漁業若しくは第六十五条第一項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業又は同条第一項若しくは第二項の規定に基づく規則若しくは第六十六条第一項の規定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業に関するものに限る。) |
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号) | 第二十六条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項(第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十二条第二項、第五十条第三項並びに第六十四条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三十七条第三項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除き、第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の五(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の七(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十三第五項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第二項(第六十一条第二項及び第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第三項(第六十条第十一項、第六十一条第二項及び第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第九項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第十項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第六十二条第一項から第三項まで(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) | 第五十八条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) | この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務 二 都道府県が第百四十三条第十七項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される第百四十三条第十六項第一号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)、第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)、第百四十八条第二項及び第二百一条の七第二項の規定により処理することとされている事務、第二百一条の十一第二項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により開催される政談演説会に係る事務に限る。)、第二百一条の十一第四項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の七第二項において準用する第二百一条の六第一項ただし書の規定により掲示されるポスターに係る事務に限る。)、第二百一条の十一第八項の規定により処理することとされている事務(第二百一条の六第一項ただし書(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により掲示される立札及び看板の類に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) 三 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 四 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務 五 市町村が第百四十七条の規定により処理することとされている事務(国の選挙の公職の候補者等及び当該国の選挙の公職の候補者等に係る後援団体の政治活動のために使用される文書図画に係る事務に限る。)並びに第二百一条の十一第十一項及び第二百一条の十四第二項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間における事務に限る。) |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) | 一 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の八において準用する場合を含む。)、第十九条の十一、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第三十三条の七第一項及び第六項、第六章並びに第五十一条の十一の三第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 この法律(第六章第二節を除く。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(保健所長に係るものに限る。) 三 第三十三条第三項及び第三十四条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号) | この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 一 第四条第一項及び第二項、第六条第一項、第七条第一項、第十条、第十二条第四項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、第二項及び第四項、第十六条の二、第二十二条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第二十九条第四項、第三十条第四項及び第七項、第三十一条第三項並びに第三十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(販売業者に係るものを除く。) 三 第三十一条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの以外のもの イ 第十九条第二項若しくは同項の規定に基づく命令又は第二十一条の規定の違反に関する処分 ロ その届出に係る販売業者に対する処分(イに掲げるものを除く。) 四 第三十一条第六項の規定による登録証の返納の受理(前号イに掲げる処分に係るものを除く。) 五 第三十一条第七項の規定による通知(第三号イ及びロに掲げる処分に係るものを除く。) |
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) | 一 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が第十九条第一項から第五項まで、第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項、第二十五条第一項及び第二項、第二十六条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第五項、第二十九条、第三十条から第三十七条の二まで(第三十条第二項及び第三十三条第三項を除く。)、第四十七条第一項、第四十八条第四項、第五十三条第四項(第五十四条の二第四項及び第五項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十五条の四、第五十五条の五、第六十一条、第六十二条第三項及び第四項、第六十三条、第七十六条第一項、第七十七条第二項、第七十八条の二第一項及び第二項、第八十条並びに第八十一条の規定により処理することとされている事務 二 都道府県が第二十三条第一項及び第二項、第二十九条第二項、第四十条第二項、第四十一条第二項から第五項まで、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条第二項及び第三項、第四十八条第三項、第四十九条、第四十九条の二第四項(第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項、第四十九条の三第一項、第五十条第二項、第五十条の二及び第五十一条第二項(これらの規定を第五十四条の二第四項及び第五項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の二第四項及び第五項並びに第五十五条の二において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十五条の三、第六十五条第一項、第七十四条第二項第二号及び第三号、第七十七条第一項、第七十八条、第八十三条の二並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 三 市町村が第二十九条第二項、第四十三条第二項、第七十七条第一項及び第七十八条並びに第七十四条の二において準用する社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定により処理することとされている事務 四 福祉事務所を設置しない町村が第十九条第六項及び第七項、第二十四条第十項並びに第二十五条第三項の規定により処理することとされている事務 |
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号) | 第二十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号) | 第四条第十五項、第四条の二第三項から第五項まで、第四条の三第四項から第六項まで、第五条第十六項及び第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) | 第十五条第四項、第十六条及び第七十七条の六十三の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号) | 第十条の三及び第十五条の七の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号) | 第五条第三項、第十七条第一項、第十七条の三第二項、第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段及び第二項後段の規定並びに第十九条第七項後段及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号) | 第百十条第一項及び第二項、第百十二条第一項並びに第百十条第三項及び第百十二条第四項において準用する第百九条第三項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) | 第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五項(第九条第二項、第三十三条第二項及び第五十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十六条第一項(水域を定める事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第四条第四項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事の認可に関するものに限り、同条第五項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県知事が行う協議に関するものに限る。) |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第三百八十八条第一項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務及び第四百十九条第一項に規定する事務 |
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号) | 一 第二条第三項、第八条、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項、第七項及び第九項並びに第十八条の二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 二 第二条第三項、第八条第一項及び第二項、第九条第二項、第十条から第十三条まで、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、同条第二項において準用する第六条第二項、第三項、第五項及び第七項から第九項まで並びに第十八条の二第一項の規定により地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区が処理することとされている事務 三 第十八条第二項において準用する第六条第七項及び第八項の規定により市町村(地域保健法第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。)が処理することとされている事務 |
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号) | 第四条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)、第十条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限る。)及び第二十一条第一項(製造業者又は輸入業者に係る部分に限るものとし、同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) | 一 都道府県が第三十一条第一項、第三十九条の三、第四十三条第一項及び第三項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の七、第四十七条の三、第四十九条第二項、第五十六条第一項、第四項から第八項まで及び第九項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務 二 指定都市及び中核市が第三十一条第一項、第三十九条の三、第四十三条第一項及び第三項、第四十六条第一項第六号、第二項及び第三項、第四十六条の七、第四十七条の三、第四十九条第二項、第五十六条第一項、第四項から第八項まで及び第九項(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条、第百十四条並びに第百二十一条の規定により処理することとされている事務 三 市町村(指定都市及び中核市を除く。)が第五十八条第二項及び同条第四項において準用する第五十六条第九項 |