職業安定法施行規則
2016年9月1日更新分
別表1
種類 |
手数料の最高額 |
徴収方法 |
受付手数料 |
求人の申込みを受理した場合は、一件につき六百九十円(免税事業者にあつては、六百六十円) |
求人の申込みを受理した時以降求人者から徴収する。 |
紹介手数料 |
一 支払われた賃金額の百分の十・八(免税事業者にあつては、百分の十・三)に相当する額(次号及び第三号の場合を除く。) 二 同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合(次号の場合を除く。)にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十・八(免税事業者にあつては、百分の十・三)に相当する額 三 期間の定めのない雇用契約に基づき同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十・八(免税事業者にあつては、百分の十・三)に相当する額又は当該支払われた賃金から臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の百分の十四・五(免税事業者にあつては、百分の十三・八)に相当する額のうちいずれか大きい額 |
徴収の基礎となる賃金が支払われた日(手数料を支払う者に対し、雇用関係が成立しなかつた場合における手数料に係る必要な精算の措置及び雇用関係が成立した場合における当該雇用関係が成立した時以降講じられることとなる手数料に係る必要な精算の措置を講ずることを約して徴収する場合にあつては、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時)以降求人者又は関係雇用主から徴収する。 |
第二種特別加入保険料に充てるべき手数料 |
支払わられた賃金額の千分の六・五に相当する額 |
徴収の基礎となる賃金が支払われた日以降求人者から徴収する。 |
備考
一 この表において「関係雇用主」とは、求職者の再就職を援助しようとする当該求職者の雇用主又は雇用主であつた者をいう。
二 この表において「手数料」とは、求人者から徴収する手数料及び関係雇用主から徴収する手数料の合計額をいう。
三 この表において「免税事業者」とは、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項本文の規定の適用を受ける者をいう。
様式第1号 (第1面)
様式第1号 (第2面)
様式第1号 (第3面)
様式第1号 (第4面)
様式第1号の2 (第1面)
様式第1号の2 (第2面)
様式第1号の3 (表面)
様式第1号の3 (裏面)
様式第2号 (表面)
様式第2号 (裏面)
様式第3号 (表面)
様式第3号 (裏面)
様式第4号
様式第5号
様式第6号 (第1面)
様式第6号 (第2面)
様式第6号 (第3面)
様式第6号 (第4面)
様式第6号 (第5面)
様式第6号の2
様式第7号 (表面)
様式第7号 (裏面)
様式第8号 (表面)
様式第8号 (裏面)
様式第8号の2 (表面)
様式第8号の2 (裏面)
様式第8号の3 (表面)
様式第8号の3 (裏面)
様式第9号 (表面)
様式第9号 (裏面)
変更後
種類 |
手数料の最高額 |
徴収方法 |
受付手数料 |
求人の申込みを受理した場合は、一件につき六百九十円(免税事業者にあつては、六百六十円) |
求人の申込みを受理した時以降求人者から徴収する。 |
紹介手数料 |
一 支払われた賃金額の百分の十・八(免税事業者にあつては、百分の十・三)に相当する額(次号及び第三号の場合を除く。) 二 同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合(次号の場合を除く。)にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十・八(免税事業者にあつては、百分の十・三)に相当する額 三 期間の定めのない雇用契約に基づき同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合にあつては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十・八(免税事業者にあつては、百分の十・三)に相当する額又は当該支払われた賃金から臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の百分の十四・五(免税事業者にあつては、百分の十三・八)に相当する額のうちいずれか大きい額 |
徴収の基礎となる賃金が支払われた日(手数料を支払う者に対し、雇用関係が成立しなかつた場合における手数料に係る必要な精算の措置及び雇用関係が成立した場合における当該雇用関係が成立した時以降講じられることとなる手数料に係る必要な精算の措置を講ずることを約して徴収する場合にあつては、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時)以降求人者又は関係雇用主から徴収する。 |
第二種特別加入保険料に充てるべき手数料 |
支払わられた賃金額の千分の六・五に相当する額 |
徴収の基礎となる賃金が支払われた日以降求人者から徴収する。 |
備考
一 この表において「関係雇用主」とは、求職者の再就職を援助しようとする当該求職者の雇用主又は雇用主であつた者をいう。
二 この表において「手数料」とは、求人者から徴収する手数料及び関係雇用主から徴収する手数料の合計額をいう。
三 この表において「免税事業者」とは、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項本文の規定の適用を受ける者をいう。
様式第1号 (第1面)
様式第1号 (第2面)
様式第1号 (第3面)
様式第1号 (第4面)
様式第1号の2 (第1面)
様式第1号の2 (第2面)
様式第2号 (表面)
様式第2号 (裏面)
様式第3号 (表面)
様式第3号 (裏面)
様式第4号
様式第5号
様式第6号 (第1面)
様式第6号 (第2面)
様式第6号 (第3面)
様式第6号 (第4面)
様式第6号 (第5面)
様式第6号の2
様式第7号 (表面)
様式第7号 (裏面)
様式第8号 (表面)
様式第8号 (裏面)
様式第8号の2 (表面)
様式第8号の2 (裏面)
様式第9号 (表面)
様式第9号 (裏面)
第4条第5項
(法第四条
に関する事項)
法第四条第八項
の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
変更後
法第四条第九項
の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
第4条の3第3項
(法第五条の五
に関する事項)
公共職業安定所又は職業紹介事業者が、法第五条の五
ただし書の規定により求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない。
変更後
公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者が、法第五条の五
ただし書の規定により求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない。
第4条の4第1項
(法第五条の六
に関する事項)
公共職業安定所が法第五条の六第一項
ただし書の規定により求職の申込みを受理しないときは、その理由を求職者に説明しなければならない。
変更後
公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者が法第五条の六第一項
ただし書の規定により求職の申込みを受理しないときは、その理由を求職者に説明しなければならない。
第11条第1項
(法第十五条
に関する事項)
標準職業名、職業解説及び職業分類表は、職業安定局長が、雇用主、労働者及び職業につき学識、経験ある者の中から意見を聞き、あらゆる職業にわたり、かつ、公共職業安定所、各種施設並びに職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び労働者供給事業者に共通して広く使用できるようこれを作成するものとする。
変更後
標準職業名、職業解説及び職業分類表は、職業安定局長が、雇用主、労働者及び職業につき学識、経験ある者の中から意見を聞き、あらゆる職業にわたり、かつ、公共職業安定所、特定地方公共団体及び各種施設並びに職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び労働者供給事業者に共通して広く使用できるようこれを作成するものとする。
第17条の5第1項
(法第二十九条
に関する事項)
追加
法第二十九条第二項
の規定による通知をしようとする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。
第17条の5第1項第1号
(法第二十九条
に関する事項)
第17条の5第1項第2号
(法第二十九条
に関する事項)
追加
無料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
第17条の5第1項第3号
(法第二十九条
に関する事項)
追加
無料の職業紹介事業の開始年月日又は開始予定年月日
第17条の5第1項第4号
(法第二十九条
に関する事項)
第17条の5第1項第5号
(法第二十九条
に関する事項)
追加
法の施行地外の地域における求人又は求職の申込みについて取次ぎを行う機関(以下「取次機関」という。)を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容
第17条の5第1項第6号
(法第二十九条
に関する事項)
追加
地方公務員法第三十八条の六第一項
(地方独立行政法人法
(平成十五年法律第百十八号)第五十条の二
において準用する場合を含む。)に規定する退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置として無料の職業紹介事業を行う場合は、その旨
第17条の5第1項第7号
(法第二十九条
に関する事項)
追加
法第二十九条第三項
の規定により取扱職種の範囲等を定める場合における当該取扱職種の範囲等
第17条の5第2項
(法第二十九条
に関する事項)
追加
特定地方公共団体は、前項各号に掲げる事項(特定地方公共団体が取次機関を利用しなくなつた場合にあつては、同項第五号に掲げる事項を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び変更した年月日を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。
第17条の6第1項
(法第二十九条の二
に関する事項)
追加
法第二十九条の二
の規定による通知をしようとする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。
第17条の6第1項第1号
(法第二十九条の二
に関する事項)
第17条の6第1項第2号
(法第二十九条の二
に関する事項)
第17条の7第1項
(法第二十九条の四
に関する事項)
追加
法第二十九条の四
の厚生労働省令で定める事項は、求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。第二十四条の五第一項において同じ。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項とする。
第17条の8第1項
(法第二十九条の五
に関する事項)
追加
法第二十九条の五
の厚生労働省令で定めるものは、求人又は求職に関する情報のうち、求人者又は求職者が自らの情報について特定地方公共団体に提供することに同意したもの(当該求職者の法第四条第十項
に規定する個人情報その他求職者の家族の状況等法第二十九条の五
の規定に基づき提供する情報として適切でないと認められるものを除く。)とする。
第17条の8第3項
(法第二十九条の五
に関する事項)
追加
公共職業安定所は、特定地方公共団体が求人又は求職に関する情報を適切に取り扱うことができないおそれがあると認めるときは、当該特定地方公共団体に対し、法第二十九条の五
の規定による情報の提供を停止することができる。
第18条第2項
(法第三十条
に関する事項)
法第三十条第二項第五号
の厚生労働省令で定める事項は、他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容並びに法の施行地外の地域における求人又は求職の申込みについて取次ぎを行う機関(以下「取次機関」という。)を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。
変更後
法第三十条第二項第五号
の厚生労働省令で定める事項は、他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容並びに取次機関を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。
第24条の5第1項
(法第三十二条の十三
に関する事項)
法第三十二条の十三
の厚生労働省令で定める事項は、求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項とする。
変更後
法第三十二条の十三
の厚生労働省令で定める事項は、求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項とする。
第24条の5第2項
(法第二十九条の四
に関する事項)
法第三十二条の十三
の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(以下この項及び次項において「明示事項」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
移動
第17条の7第2項
変更後
法第二十九条の四
の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、次のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(以下この項及び次項並びに第二十四条の五において「明示事項」という。)をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
追加
法第三十二条の十三
の規定による明示は、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに、第十七条の七第二項各号に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。ただし、職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、当該明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。
第24条の5第2項第2号
(法第二十九条の四
に関する事項)
電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法
移動
第17条の7第2項第2号
変更後
電子情報処理組織(書面交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を行うべき者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機と、書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号及び次項並びに第二十四条の五第三項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(書面被交付者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)によることを書面被交付者が希望した場合における当該方法
第24条の5第3項
(法第三十二条の十三
に関する事項)
追加
第十七条の七第二項第二号の方法により行われた明示事項の明示は、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに当該書面被交付者に到達したものとみなす。
第25条の2第6項
(法第三十三条の二
に関する事項)
第二十四条の五第一項から第三項まで及び第二十四条の七の規定は、法第三十三条の二第一項
の規定により同項
各号の施設の長が行う無料の職業紹介事業及び同条
の職業紹介事業を行う施設の長について準用する。この場合において、第二十四条の五第一項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十三
」と、「求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報」とあるのは「求職者の個人情報」と、第二十四条の五第二項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十三
」と、「書面の交付」とあるのは「書面の交付等」と、第二十四条の七第一項中「第三十二条の十五」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十五
」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と読み替えるものとする。
変更後
第二十四条の五第一項から第三項まで及び第二十四条の七の規定は、法第三十三条の二第一項
の規定により同項
各号の施設の長が行う無料の職業紹介事業及び同条
の職業紹介事業を行う施設の長について準用する。この場合において、第二十四条の五第一項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十三
」と、「求人者の情報及び求職者の個人情報」とあるのは「求職者の個人情報」と、第二十四条の五第二項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十三
」と、「書面の交付」とあるのは「書面の交付等」と、第二十四条の七第一項中「第三十二条の十五」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十五
」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と読み替えるものとする。
第25条の4第1項
第十八条第一項、第二項及び第四項、第二十三条第一項から第五項まで、第二十四条、第二十四条の四第一項及び第三項並びに第二十四条の五から第二十四条の八までの規定は、法第三十三条の四第一項
の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項
の届出をした地方公共団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条第一項 |
法第三十条第二項の申請書 |
法第三十三条の四第二項において準用する法第三十条第二項の届出書 |
有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号) |
地方公共団体無料職業紹介事業届出書(様式第一号の三) |
第十八条第二項 |
法第三十条第二項第五号 |
法第三十三条の四第二項において準用する法第三十条第二項第五号 |
他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容 |
無料の職業紹介事業が附帯する業務に係る施策の内容 |
第十八条第四項 |
法第三十条第三項 |
法第三十三条の四第二項において準用する法第三十条第三項 |
有料職業紹介事業計画書(様式第二号) |
地方公共団体無料職業紹介事業計画書(様式第二号) |
第二十三条第一項 |
法第三十二条の七第一項 |
法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の七第一項 |
第二十三条第二項 |
法第三十二条の七第一項 |
法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の七第一項 |
法第三十条第二項第四号 |
法第三十三条の四第二項において準用する法第三十条第二項第四号 |
当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当しない場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書(様式第六号)を、当該届出に係る事項が有料許可証の記載事項に該当する場合にあつては有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書(様式第六号) |
地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書(様式第六号) |
第二十三条第三項 |
法第三十二条の七第一項 |
法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の七第一項 |
第二項の有料職業紹介事業変更届出書 |
第二十五条の四第一項において準用する第二十三条第二項の地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書 |
第十八条第三項第一号ト、チ、リ及びヌ |
第二十五条の四第二項第一号から第四号まで |
有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業 |
無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業 |
第十八条第三項第一号リ |
第二十五条の四第二項第三号 |
第二十三条第四項 |
法第三十二条の七第一項 |
法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の七第一項 |
第二項の有料職業紹介事業変更届出書又は有料職業紹介事業変更届出書及び有料職業紹介事業許可証書換申請書 |
第二十五条の四第一項において準用する第二十三条第二項の地方公共団体無料職業紹介事業変更届出書 |
第十八条第三項 |
第二十五条の四第二項 |
書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあつては、当該廃止した事業所に係る有料許可証) |
書類 |
第二十三条第五項 |
法第三十条第二項第四号 |
法第三十三条の四第二項において準用する法第三十条第二項第四号 |
有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業 |
無料の職業紹介事業又は有料の職業紹介事業 |
法人にあつては第十八条第三項第一号リに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあつては同項第二号ハの書類のうち履歴書及び受講証明書 |
第二十五条の四第二項第三号に掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書 |
第二十四条 |
法第三十二条の八第一項 |
法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の八第一項 |
有料の職業紹介事業を行う全ての事業所に係る有料許可証を添えて、有料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号) |
地方公共団体無料職業紹介事業廃止届出書(様式第七号) |
第二十四条の四第一項 |
法第三十二条の十二第一項 |
法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の十二第一項 |
有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号) |
地方公共団体無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第六号) |
第二十四条の四第三項 |
法第三十二条の十二第三項 |
法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の十二第三項 |
第二十四条の五第一項及び第二項 |
法第三十二条の十三 |
法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の十三 |
第二十四条の五第四項 |
手数料表及び業務の運営に関する規程 |
業務の運営に関する規程 |
第二十四条の六 |
法第三十二条の十四 |
法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の十四 |
第二十四条の七第一項 |
法第三十二条の十五 |
法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の十五 |
求人求職管理簿及び手数料管理簿 |
求人求職管理簿 |
第二十四条の八第二項 |
法第三十二条の十六 |
法第三十三条の四第二項において準用する法第三十二条の十六 |
有料職業紹介事業報告書(様式第八号) |
地方公共団体無料職業紹介事業報告書(様式第八号の三) |
削除
第25条の4第2項
(法第二十九条の五
に関する事項)
法第三十三条の四第二項
において準用する法第三十条第三項
の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
移動
第17条の8第2項
変更後
法第二十九条の五
の厚生労働省令で定める方法は、書面の提出による提供とする。
第25条の4第2項第1号
事業所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
削除
第25条の4第2項第2号
第25条の4第2項第3号
事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し、履歴書及び受講証明書
削除
第25条の4第2項第4号
第25条の4第2項第5号
国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類
削除
第25条の4第2項第6号
国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であつて、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類
削除
第26条第1項
(法第三十三条の六
に関する事項)
法第三十三条の七
の規定により厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面で行うものとする。
変更後
法第三十三条の六
の規定により厚生労働大臣が行う指導、助言及び勧告は、書面で行うものとする。
第33条第1項
(法第五十条
に関する事項)
厚生労働大臣は、法第五十条第一項
の規定により、職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行う者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。
変更後
厚生労働大臣は、法第五十条第一項
の規定により、職業紹介事業を行う者(法第二十九条第一項
の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)又は労働者の募集若しくは労働者供給事業を行う者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。
第37条第1項第2号
(法第六十条
に関する事項)
法第三十二条の八第一項
(法第三十三条第四項
、法第三十三条の三第二項
及び法第三十三条の四第二項
において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
変更後
法第三十二条の八第一項
(法第三十三条第四項
及び法第三十三条の三第二項
において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長
第37条第1項第3号
(法第六十条
に関する事項)
法第三十二条の九第二項
(法第三十三条第四項
、法第三十三条の三第二項
及び法第三十三条の四第二項
において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
変更後
法第三十二条の九第二項
(法第三十三条第四項
及び法第三十三条の三第二項
において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の全部又は一部の停止に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
第37条第1項第4号
(法第六十条
に関する事項)
法第三十二条の十二第三項
(法第三十三条第四項
、法第三十三条の三第二項
及び法第三十三条の四第二項
において準用する場合を含む。)の規定による取扱職種の範囲等の変更の命令に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
変更後
法第三十二条の十二第三項
(法第三十三条第四項
及び法第三十三条の三第二項
において準用する場合を含む。)の規定による取扱職種の範囲等の変更の命令に関する権限 当該職業紹介事業を行う者の主たる事務所及び当該職業紹介事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
第37条第1項第7号
(法第六十条
に関する事項)
法第四十八条の二
の規定による指導及び助言に関する権限 第三十三条の二第一項
の無料の職業紹介事業に係るものについては、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長、第三十三条の二第一項の無料の職業紹介事業以外の職業紹介事業又は労働者供給事業に係るものについては、当該職業紹介事業又は労働者供給事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長、労働者の募集に係るものについては、募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この項において「管轄都道府県労働局長」という。)
変更後
法第四十八条の二
の規定による指導及び助言に関する権限 法第三十三条の二第一項
の無料の職業紹介事業に係るものについては、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長、同項
の無料の職業紹介事業以外の職業紹介事業又は労働者供給事業に係るものについては、当該職業紹介事業又は労働者供給事業を行う者の主たる事務所及び当該事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長、労働者の募集に係るものについては、募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この項において「管轄都道府県労働局長」という。)
第38条第1項
(法第六十一条
に関する事項)
法第三章
から法第三章の三
までの規定及びこの命令の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、職業紹介事業若しくは労働者供給事業を行う者の主たる事務所又は募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(法第三十三条の二第一項
の規定による届出をして行う職業紹介事業にあつては、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条
の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長)を経由して提出するものとする。ただし、法第三十二条の四第三項
(法第三十三条第四項
において準用する場合を含む。)、法第三十二条の七第一項
若しくは第四項
(法第三十三条第四項
、法第三十三条の三第二項
又は法第三十三条の四第二項
において準用する場合を含む。)又は第二十一条第三項
(第二十五条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に提出する書類(有料許可証及び無料許可証を含む。)のうち、法第三十条第二項第一号
及び第二号
(法第三十三条第四項
、法第三十三条の三第二項
又は法第三十三条の四第二項
において準用する場合を含む。)に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
移動
第38条第2項
変更後
法第三章
から法第三章の三
までの規定及びこの命令の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、職業紹介事業若しくは労働者供給事業を行う者の主たる事務所又は募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(法第三十三条の二第一項
の規定による届出をして行う職業紹介事業にあつては、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条
の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長)を経由して提出するものとする。ただし、法第三十二条の四第三項
(法第三十三条第四項
において準用する場合を含む。)、法第三十二条の七第一項
若しくは第四項
(法第三十三条第四項
又は法第三十三条の三第二項
において準用する場合を含む。)又は第二十一条第三項
(第二十五条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に提出する書類(有料許可証及び無料許可証を含む。)のうち、法第三十条第二項第一号
及び第二号
(法第三十三条第四項
又は法第三十三条の三第二項
において準用する場合を含む。)に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
追加
法第二十九条第二項
の規定並びに第十七条の五第一項
及び第二項
並びに第十七条の六
の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、特定地方公共団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、第十七条の五第二項の規定により厚生労働大臣に提出する書類のうち、同条第一項第一号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。
附則平成28年8月19日厚生労働省令第142号第1条第1項
追加
抄
この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。
附則平成28年8月19日厚生労働省令第142号第2条第1項
(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第一条の規定による改正前の職業安定法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の職業安定法施行規則の様式によるものとみなす。
附則平成28年7月25日厚生労働省令第131号第2条第2項
(経過措置)
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
変更後
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則平成28年8月19日厚生労働省令第142号第2条第2項
(職業安定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。