郵便法
2017年1月1日更新分
第15条第1項第1号
大きさ
長さ 六十センチメートル
長さ、幅及び厚さの合計 九十センチメートル
変更後
大きさ
長さ 六十センチメートル
長さ、幅及び厚さの合計 九十センチメートル
第15条第1項第2号ロ
第三種郵便物及び第四種郵便物(ハに掲げるものを除く。)
一キログラム
変更後
第三種郵便物及び第四種郵便物(ハに掲げるものを除く。)
一キログラム
第15条第2項第1号
円筒形又はこれに類する形状のもの
長さ 十四センチメートル
直径若しくは短径又はこれらに類する部分
三センチメートル
変更後
円筒形又はこれに類する形状のもの
長さ 十四センチメートル
直径若しくは短径又はこれらに類する部分
三センチメートル
第15条第2項第2号
前号に規定する形状のもの以外のもの
長さ 十四センチメートル
幅 九センチメートル
変更後
前号に規定する形状のもの以外のもの
長さ 十四センチメートル
幅 九センチメートル
第19条第2項
会社は、総務省令の定めるところにより、社会福祉の増進を目的とする事業を行う法人又は団体であつて総務総務省令で定めるものにあてた当該事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする寄附金を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。
変更後
会社は、総務省令の定めるところにより、社会福祉の増進を目的とする事業を行う法人又は団体であつて総務省令で定めるものにあてた当該事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする寄附金を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。
第92条第1項
(総務省令への委任)
(料金等を掲示しない場合等の過料) 第六十九条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした会社の取締役、執行役又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
変更後
(料金等を掲示しない場合等の過料) 第六十九条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした会社の取締役、執行役又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
附則平成14年7月31日法律第98号第1条第1項
抄
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則昭和23年7月6日法律第104号第1条第1項
附 則 (昭和二三年七月六日法律第一〇四号)
この法律は、昭和二十三年七月十日から、これを施行する。
変更後
附 則 (昭和二三年七月六日法律第一〇四号)
この法律は、昭和二十三年七月十日から、これを施行する。
附則第1条第1項
附 則 抄
この法律は、第十条の規定を除き、昭和二十三年一月一日から施行する。
変更後
附 則 抄
この法律は、第十条の規定を除き、昭和二十三年一月一日から施行する。
附則昭和58年12月2日法律第78号第1条第1項
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則昭和34年4月20日法律第148号第1条第1項
抄
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
附則昭和59年12月25日法律第87号第1条第1項
抄
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
移動
附則昭和61年4月25日法律第34号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附則平成10年5月27日法律第78号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
移動
附則昭和53年6月13日法律第71号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則昭和27年8月7日法律第301号第1条第1項
抄
この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。
変更後
抄
この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。
附則昭和49年3月30日法律第12号第1条第1項
附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一二号)
この法律は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (昭和四九年三月三〇日法律第一二号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則昭和27年7月31日法律第284号第1条第1項
抄
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則昭和27年7月31日法律第251号第1条第1項
抄
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附則昭和46年12月31日法律第130号第1条第1項
抄
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則昭和28年6月30日法律第50号第1条第1項
抄
この法律は、昭和二十八年七月五日から施行する。
変更後
抄
この法律は、昭和二十八年七月五日から施行する。
附則昭和41年3月25日法律第8号第1条第1項
抄
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則昭和46年5月27日法律第76号第1条第1項
抄
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。ただし、第二十一条第二項から第四項まで、第二十二条第二項及び第二十七条の改正規定は、昭和四十七年二月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。ただし、第二十一条第二項から第四項まで、第二十二条第二項及び第二十七条の改正規定は、昭和四十七年二月一日から施行する。
附則平成14年12月4日法律第121号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から施行する。
附則昭和26年10月31日法律第254号第1条第1項
抄
この法律は、昭和二十六年十一月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、昭和二十六年十一月一日から施行する。
附則昭和24年5月31日法律第161号第1条第1項
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一六一号)
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一六一号)
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則昭和23年7月2日法律第85号第1条第1項
附 則 (昭和二三年七月二日法律第八五号)
この法律は、その公布の日から起算し、十日を経過した日から、これを施行する。
変更後
附 則 (昭和二三年七月二日法律第八五号)
この法律は、その公布の日から起算し、十日を経過した日から、これを施行する。
附則昭和24年4月28日法律第36号第1条第1項
附 則 (昭和二四年四月二八日法律第三六号)
この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和二四年四月二八日法律第三六号)
この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。
附則昭和26年4月4日法律第128号第1条第1項
抄
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
附則昭和53年6月13日法律第71号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
附則昭和61年4月25日法律第34号第1条第1項
抄
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。
移動
附則昭和59年12月25日法律第87号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則昭和61年12月4日法律第93号第1条第1項
抄
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則昭和60年5月1日法律第31号第1条第1項
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三一号)
この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
変更後
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三一号)
この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
附則平成5年11月12日法律第89号第1条第1項
抄
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
附則昭和62年5月29日法律第38号第1条第1項
抄
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則昭和48年9月26日法律第87号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第五項の規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第五項の規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附則平成17年10月21日法律第102号第1条第1項
抄
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則平成26年6月13日法律第67号第1条第1項
抄
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則平成13年11月16日法律第120号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
附則平成24年5月8日法律第30号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条―第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条) 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条―第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条) 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
附則平成14年7月31日法律第100号第1条第1項
附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
附則平成17年11月7日法律第121号第1条第1項
抄
この法律は、二千四年十月五日にブカレストで署名された万国郵便条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
変更後
抄
この法律は、二千四年十月五日にブカレストで署名された万国郵便条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則平成27年6月12日法律第38号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第六条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第六条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
附則昭和63年5月20日法律第51号第1条第1項
抄
この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。ただし、第二十七条の三の次に四条を加える改正規定及び第九十三条から第九十五条までを削る改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。ただし、第二十七条の三の次に四条を加える改正規定及び第九十三条から第九十五条までを削る改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
附則昭和55年12月11日法律第109号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中郵便法第九十二条の次に三条を加える改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中郵便法第九十二条の次に三条を加える改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則平成2年6月27日法律第50号第1条第1項
抄
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
移動
附則平成15年5月30日法律第54号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則平成3年4月23日法律第37号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
移動
附則平成10年5月27日法律第78号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成11年12月22日法律第160号第1条第1項
抄
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
変更後
抄
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則平成13年6月29日法律第88号第1条第1項
抄
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附則平成14年6月12日法律第65号第1条第1項
抄
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
附則平成11年5月28日法律第56号第1条第1項
抄
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附則平成11年5月19日法律第44号第1条第1項
附 則 (平成一一年五月一九日法律第四四号)
この法律は、平成十二年二月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一一年五月一九日法律第四四号)
この法律は、平成十二年二月一日から施行する。
附則平成12年5月31日法律第99号第1条第1項
抄
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則平成10年10月21日法律第140号第1条第1項
抄
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則平成9年6月20日法律第98号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成8年6月26日法律第110号第1条第1項
抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附則平成9年5月14日法律第51号第1条第1項
附 則 (平成九年五月一四日法律第五一号)
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成九年五月一四日法律第五一号)
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則平成6年12月2日法律第111号第1条第1項
抄
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附則平成6年12月2日法律第109号第1条第1項
抄
この法律は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第三条の規定並びに附則第七条から第二十四条まで及び第二十八条の規定は、平成九年四月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成七年一月一日から施行する。ただし、第三条の規定並びに附則第七条から第二十四条まで及び第二十八条の規定は、平成九年四月一日から施行する。
附則平成3年5月15日法律第73号第1条第1項
抄
この法律は、平成三年十月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成三年十月一日から施行する。
附則昭和51年1月20日法律第3号第1条第1項
附則平成4年5月20日法律第49号第1条第1項
附 則 (平成四年五月二〇日法律第四九号)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十九条の三の改正規定は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成四年五月二〇日法律第四九号)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十九条の三の改正規定は、公布の日から施行する。
附則平成15年5月30日法律第54号第1条第1項
抄
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
移動
附則平成2年6月27日法律第50号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附則平成3年4月23日法律第37号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則昭和62年6月2日法律第54号第1条第1項
抄
この法律は、昭和六十二年七月一日から施行する。ただし、第一条中郵便法第二十七条の三、第三十八条第三号及び第九十五条の改正規定は同年十月一日から、第二条及び附則第三項の規定は昭和六十三年四月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、昭和六十二年七月一日から施行する。ただし、第一条中郵便法第二十七条の三、第三十八条第三号及び第九十五条の改正規定は同年十月一日から、第二条及び附則第三項の規定は昭和六十三年四月一日から施行する。
附則昭和36年5月25日法律第93号第1条第1項
抄
この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。
附則平成10年5月8日法律第58号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則平成7年5月19日法律第95号第1条第1項
附 則 (平成七年五月一九日法律第九五号)
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成七年五月一九日法律第九五号)
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則平成10年5月27日法律第78号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
移動
附則平成13年11月16日法律第120号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則昭和63年12月30日法律第108号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
附則昭和41年6月8日法律第81号第1条第1項
抄
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第十七条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第十七条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附則昭和51年1月20日法律第3号第1条第1項
附則平成10年5月8日法律第58号第1条第1項第3号
(施行期日)
第二条中電気通信事業法目次の改正規定、同法第五十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第二章第五節の節名の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条の次に一条及び一款を加える改正規定、同法第九十二条及び第九十八条の改正規定、同法第百八条の改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同法第百九条の改正規定(第三号に係る部分に限る。)並びに同法第百十条の改正規定並びに第三条中電波法目次の改正規定、同法第十条及び第十八条の改正規定、同法第二十四条の八の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条の二の改正規定、同法第三十八条の十五の次に三条を加える改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第九十九条の十一の改正規定(「第三十八条の五第二項(」の下に「第三十八条の十七第五項及び」を加える部分に限る。)、同法第百三条の改正規定、同法第百十二条の改正規定(「第三十八条の二第六項又は第七項」を「第三十八条の二第七項又は第八項」に改める部分に限る。)、同法第百十三条の改正規定並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日
変更後
第二条中電気通信事業法目次の改正規定、同法第五十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第二章第五節の節名の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条の次に一条及び一款を加える改正規定、同法第九十二条及び第九十八条の改正規定、同法第百八条の改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同法第百九条の改正規定(第三号に係る部分に限る。)並びに同法第百十条の改正規定並びに第三条中電波法目次の改正規定、同法第十条及び第十八条の改正規定、同法第二十四条の八の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条の二の改正規定、同法第三十八条の十五の次に三条を加える改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第九十九条の十一の改正規定(「第三十八条の五第二項(」の下に「第三十八条の十七第五項及び」を加える部分に限る。)、同法第百三条の改正規定、同法第百十二条の改正規定(「第三十八条の二第六項又は第七項」を「第三十八条の二第七項又は第八項」に改める部分に限る。)、同法第百十三条の改正規定並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日
附則昭和60年5月1日法律第31号第1条第2項
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
変更後
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
附則昭和62年6月2日法律第54号第1条第2項
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
移動
附則昭和61年4月25日法律第34号第1条第4項
変更後
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則平成9年5月14日法律第51号第1条第2項
(審議会への諮問)
改正後の第二十七条の三の規定による郵政大臣の審議会に対する諮問は、この法律の施行前においても行うことができる。
移動
附則平成7年5月19日法律第95号第1条第2項
変更後
改正後の第二十七条の三の規定による郵政大臣の審議会に対する諮問は、この法律の施行前においても行うことができる。
改正後の第二十七条の三の規定による郵政大臣の審議会に対する諮問は、この法律の施行前においても行うことができる。
変更後
改正後の第二十七条の三の規定による郵政大臣の審議会に対する諮問は、この法律の施行前においても行うことができる。
附則平成14年12月4日法律第121号第1条第2項
(経過措置)
改正後の郵便法第六十八条から第七十五条までの規定は、同法第六十八条第三項に規定する損害であってこの法律の施行前に生じたもののうち改正前の郵便法第七十四条の規定を適用したとした場合において損害賠償の請求権が消滅していないものについても、適用する。この場合において、改正後の郵便法第七十四条中「損害賠償」とあるのは「第六十八条第三項の規定による損害賠償」と、「当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)」とあるのは「郵便法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十一号)の施行の日」とする。
変更後
改正後の郵便法第六十八条から第七十五条までの規定は、同法第六十八条第三項に規定する損害であってこの法律の施行前に生じたもののうち改正前の郵便法第七十四条の規定を適用したとした場合において損害賠償の請求権が消滅していないものについても、適用する。この場合において、改正後の郵便法第七十四条中「損害賠償」とあるのは「第六十八条第三項の規定による損害賠償」と、「当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)」とあるのは「郵便法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十一号)の施行の日」とする。
附則平成7年5月19日法律第95号第1条第2項
改正後の第二十七条の三の規定による郵政大臣の審議会に対する諮問は、この法律の施行前においても行うことができる。
削除
附則昭和58年12月2日法律第78号第1条第2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
変更後
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則昭和60年5月1日法律第31号第1条第2項
(経過措置)
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
移動
附則昭和62年6月2日法律第54号第1条第2項
変更後
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
移動
附則昭和63年5月20日法律第51号第1条第3項
変更後
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
附則昭和63年12月30日法律第108号第1条第2項第2号
(施行期日等)
附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 平成元年四月一日
変更後
附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 平成元年四月一日
附則昭和63年5月20日法律第51号第1条第3項
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
移動
附則昭和55年12月11日法律第109号第1条第5項
変更後
この法律の施行前の郵便に関する料金の不納については、なお従前の例による。
附則昭和61年4月25日法律第34号第1条第4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則昭和55年12月11日法律第109号第1条第5項
この法律の施行前の郵便に関する料金の不納については、なお従前の例による。
削除
附則昭和34年4月20日法律第148号第1条第7項
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
変更後
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附則平成14年7月31日法律第100号第3条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
変更後
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第3条第1項
旧法の規定又はこれに基づく省令によりした処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定がある場合には、この法律によつてしたものとみなす。
変更後
旧法の規定又はこれに基づく省令によりした処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定がある場合には、この法律によつてしたものとみなす。
附則平成5年11月12日法律第89号第15条第1項
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
変更後
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則平成26年6月13日法律第67号第30条第1項
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
変更後
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則平成14年7月31日法律第98号第39条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
変更後
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則平成15年5月30日法律第54号第40条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
変更後
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則平成24年5月8日法律第30号第47条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
変更後
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則平成14年6月12日法律第65号第86条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
変更後
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則平成17年10月21日法律第102号第117条第1項
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。