児童福祉法

2016年10月1日更新分

 第8条第1項

第七項、第二十七条第六項、第三十三条第五項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項 の規定により同法第七条第一項 に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。

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 第8条第6項

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 第9条第1項

児童福祉審議会の委員は、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。

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第9条第3項

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 第9条第3項

児童福祉審議会の臨時委員は、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。

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第9条第1項

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 第11条第1項第2号ニ

児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。

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 第12条第2項

児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)及び同項第二号ロからホまでに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項 及び第三項 並びに第二十六条第一項 に規定する業務を行うものとする。

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 第12条第3項

児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。

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第12条第4項

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 第12条の3第6項

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 第12条の3第6項第1号

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 第12条の3第6項第2号

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 第13条第2項

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 第13条第3項

児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基いて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。

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第13条第4項

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 第13条第4項

児童福祉司は、政令の定めるところにより児童相談所長が定める担当区域により、前項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。

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第13条第7項

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 第13条第5項

第二項第一号の施設及び講習会の指定に関し必要な事項は、政令で定める。

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第13条第8項

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 第13条第6項

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 第14条第1項

市町村長は、前条第三項に規定する事項に関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。

変更後


 第21条の10の5第1項

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 第21条の10の5第2項

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 第25条第2項

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 第25条の6第1項

市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所は、第二十五条の規定による通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行うものとする。

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 第25条の7第1項

市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第二十五条の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

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 第25条の8第1項

都道府県の設置する福祉事務所の長は、第二十五条の規定による通告又は前条第二項第二号若しくは次条第一項第三号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

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 第26条第1項

児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の六第一項 若しくは第十八条第一項 の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。

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 第30条の2第1項

都道府県知事は、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親(第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親に限る。第三十三条の八第二項、第三十三条の十、第三十三条の十四第二項、第四十四条の三、第四十五条の二、第四十六条第一項、第四十七条及び第四十八条において同じ。)及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。

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 第48条の3第1項

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 第56条第2項

第五十条第五号、第六号、第六号の三及び第七号から第七号の三までに規定する費用を支弁した都道府県又は第五十一条第二号及び第三号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。

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 第56条第5項

都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定又は第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

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 第62条第1項第4号

正当の理由がないのに、第十九条の十六第一項、第二十一条の五の二十一第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条の五の二十六第一項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項、第二十四条の三十四第一項又は第二十四条の三十九第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、これらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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 第62条の6第1項第2号

正当の理由がないのに、第五十七条の三第二項又は第三項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

変更後


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