最高裁判所裁判官国民審査法
2017年1月1日更新分
第1条第1項
(この法律の趣旨) 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査については、この法律の定めるところによる。
変更後
(この法律の趣旨) 最高裁判所の裁判官(以下「裁判官」という。)の任命に関する国民の審査(以下「審査」という。)については、この法律の定めるところによる。
第4条の2第1項
追加
(審査予定裁判官の通知等) 中央選挙管理会は、衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日以後直ちに、同日以後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に審査に付されることが見込まれる裁判官(以下この条において「審査予定裁判官」という。)の氏名その他政令で定める事項(審査予定裁判官がない場合には、その旨)を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合において、審査予定裁判官が二人以上あるときは、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、通知しなければならない。
第4条の2第2項
追加
前項又はこの項の規定による通知をした後次条第一項の規定による告示(以下「審査の告示」という。)までの間に裁判官が任命された場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨及びその時における審査予定裁判官の氏名その他政令で定める事項を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合において、審査予定裁判官が二人以上あるときは、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、通知しなければならない。
第4条の2第3項
追加
前二項の規定による通知をした後審査の告示までの間に審査予定裁判官のいずれかがその官を失い、又は死亡した場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
第4条の2第4項
追加
第一項又は第二項の規定による通知をした後審査の告示までの間に審査予定裁判官のいずれかについてその氏名又は第一項若しくは第二項に規定する政令で定める事項に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
第4条の2第5項
追加
前各項の規定は、中央選挙管理会が衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日以後に第一項の規定による通知をした場合において、当該通知をした後衆議院議員の任期満了の日までの間に衆議院が解散されたときについて準用する。この場合において、同項中「衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日」とあるのは、「衆議院の解散の日」と読み替えるものとする。
第4条の2第6項
追加
前項に規定する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
次条第二項 |
前条第一項 |
前条第五項において準用する同条第一項 |
次条第三項 |
前条第一項 |
前条第五項において準用する同条第一項 |
同条第一項 |
同条第五項において準用する同条第一項 |
次条第四項 |
前条第一項 |
前条第五項において準用する同条第一項 |
同条第二項 |
同条第五項において準用する同条第二項 |
次条第五項 |
前条第二項 |
前条第五項において準用する同条第二項 |
同条第二項 |
同条第五項において準用する同条第二項 |
第十四条第一項 |
第四条の二第一項 |
第四条の二第五項において準用する同条第一項 |
第十四条第二項 |
第四条の二第二項 |
第四条の二第五項において準用する同条第二項 |
第十六条の二第一項 |
第四条の二第一項 |
第四条の二第五項において準用する同条第一項 |
同条第二項 |
同条第五項において準用する同条第二項 |
第5条第1項
(審査の期日及び裁判官の氏名の告示) 中央選挙管理会は、審査の期日前十二日までに、審査の期日及び審査に付される裁判官の氏名を官報で告示しなければならない。
変更後
(審査の期日及び裁判官の氏名の告示) 中央選挙管理会は、衆議院議員総選挙の期日の公示の日に、審査の期日及び審査に付される裁判官の氏名を官報で告示しなければならない。
第5条第2項
追加
審査に付される裁判官が二人以上ある場合には、審査の告示における審査に付される裁判官の氏名の順序(以下この条及び次条第一項において「裁判官の氏名の告示順序」という。)は、前条第一項の規定による通知の順序によるものとする。
第5条第3項
追加
前条第一項の規定による通知によりその氏名を通知された裁判官(以下この項及び第十四条第一項において「通知裁判官」という。)のいずれかが、前条第一項の規定による通知をした後審査の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと又は審査の告示の日から審査の期日の前日までの間に年齢七十年に達することその他政令で定める事由により審査に付される裁判官とならなかつた場合において、なお審査に付される裁判官が二人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による通知の順序から、審査に付される裁判官とならなかつた通知裁判官を除いた順序によるものとする。
第5条第4項
追加
前条第一項又は第二項の規定による通知をした後審査の告示までの間に裁判官が任命された場合において、審査に付される裁判官が二人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前二項の規定にかかわらず、同条第二項の規定による通知(当該通知を二以上したときは、その直近のもの。次項において同じ。)の順序によるものとする。
第5条第5項
追加
前条第二項の規定による通知によりその氏名を通知された裁判官(以下この項及び第十四条第二項において「新通知裁判官」という。)のいずれかが、前条第二項の規定による通知をした後審査の告示までの間にその官を失い、若しくは死亡したこと又は審査の告示の日から審査の期日の前日までの間に年齢七十年に達することその他政令で定める事由により審査に付される裁判官とならなかつた場合において、なお審査に付される裁判官が二人以上あるときは、裁判官の氏名の告示順序は、前三項の規定にかかわらず、同条第二項の規定による通知の順序から、審査に付される裁判官とならなかつた新通知裁判官を除いた順序によるものとする。
第5条の2第1項
追加
(審査に付される裁判官に関する通知) 中央選挙管理会は、審査の告示をしたときは、直ちに、審査に付される裁判官の氏名その他政令で定める事項を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合において、審査に付される裁判官が二人以上あるときは、前条第二項から第五項までの規定により定められた裁判官の氏名の告示順序により、通知しなければならない。
第5条の2第2項
追加
中央選挙管理会は、審査に付される裁判官がないため審査を行わないこととなつたときは、衆議院議員総選挙の期日の公示の日に、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
第5条の2第3項
追加
都道府県の選挙管理委員会は、中央選挙管理会から前二項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を審査分会長、市町村の選挙管理委員会(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、市の選挙管理委員会を経て区又は総合区の選挙管理委員会)及び数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者に通知しなければならない。
第5条の2第4項
追加
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区又は総合区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合には、直ちに、その旨を投票管理者及び開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
第5条の3第3項
追加
審査に付される裁判官のいずれかについてその氏名に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を官報で告示するとともに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
第5条の3第4項
追加
審査に付される裁判官のいずれかについて前条第一項に規定する政令で定める事項に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、同条第三項及び第四項の規定を準用する。
第10条第2項
中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項 の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
変更後
中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法第二百四十五条の四第一項 の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
第11条第1項
(裁判官の退官等の場合) 審査に付される裁判官が、審査の期日前その官を失い、又は死亡したときは、その裁判官についての審査は、これを行わない。
移動
第5条の3第1項
変更後
(裁判官が退官等した場合における審査の取扱い等) 審査に付される裁判官のいずれかが、審査の期日前にその官を失い、又は死亡した場合には、その者についての審査は、行わない。
第11条第2項
前項の場合においては、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示しなければならない。
移動
第5条の3第2項
変更後
前項の場合においては、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を官報で告示するとともに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
第14条第1項
(投票用紙の様式) 投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名を、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、印刷しなければならない。
削除
追加
(投票用紙の調製) 投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名として通知裁判官の氏名を第四条の二第一項の規定による通知の順序により印刷するとともに、審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、都道府県の選挙管理委員会は、別記様式に準じて投票用紙を調製しなければならない。
第14条第2項
投票用紙には、審査に付される各裁判官に対する×の記号を記載する欄を設けなければならない。
削除
追加
前項の規定にかかわらず、第四条の二第二項に規定する場合には、投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名として新通知裁判官の氏名を同項の規定による通知(当該通知が二以上あるときは、その直近のもの)の順序により印刷するとともに、審査に付される裁判官としてその氏名を印刷する者のそれぞれに対する×の記号を記載する欄を設けなければならないものとし、都道府県の選挙管理委員会は、別記様式に準じて投票用紙を調製しなければならない。
第14条第3項
投票用紙は、別記様式に準じて都道府県の選挙管理委員会がこれを調製しなければならない。
削除
第14条の2第1項
追加
(裁判官が退官等した場合における投票用紙の取扱い等) 前条第一項の規定により調製された投票用紙は、第五条第三項又は第五条の三第一項に規定する場合においても、そのまま用いるものとする。
第14条の2第2項
追加
前条第二項の規定により調製された投票用紙は、第五条第五項又は第五条の三第一項に規定する場合においても、そのまま用いるものとする。
第14条の2第3項
追加
前二項の場合においては、市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、前条の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者の中に審査を行わないこととなつた者がある旨の掲示をしなければならない。
第14条の2第4項
追加
前三項の規定は、前条の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者のいずれかについてその氏名に変更が生じた場合について準用する。この場合において、第一項中「第五条第三項又は第五条の三第一項に規定する」とあり、及び第二項中「第五条第五項又は第五条の三第一項に規定する」とあるのは「同項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者のいずれかについてその氏名に変更が生じた」と、前項中「審査を行わないこととなつた」とあるのは「氏名に変更が生じた」と読み替えるものとする。
第16条の2第1項
追加
(期日前投票の時及び場所) 審査の期日前投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の期日前投票所において、その期日前投票と同時に行う。ただし、審査の告示の日が第四条の二第一項の規定による通知(同条第二項に規定する場合には、同項の規定による通知とし、当該通知が二以上あるときは、その直近のものとする。)をした日から四日以内である場合には、審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に行う。
第16条の2第2項
追加
前項ただし書の場合においては、中央選挙管理会は、審査の告示の日に、審査の期日前投票を行う期間を官報で告示するとともに、当該期間を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、第五条の二第三項及び第四項の規定を準用する。
第22条第1項
(投票の効力) 審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする。
変更後
(投票の効力) 審査の投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
第22条第1項第1号
成規の用紙を用いないもの
変更後
所定の用紙を用いないもの
第22条第2項
審査に付される裁判官が二人以上の場合においては、前項第三号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。裁判官の何人について×の記号を記載したかを確認し難い記載もまた同様とする。
変更後
第十四条の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者が二人以上の場合には、前項第三号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。これらの者のいずれに対して×の記号を記載したかを確認し難い記載も、同様とする。
第26条第1項
(投票及び開票に関するその他の事項) この法律及びこれに基づいて発する命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票(公職選挙法第四十九条第七項 及び第八項 の規定による投票に関する部分を除く。)及び開票の例による。ただし、同法第四十八条の二 の規定の例による場合においては、審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に審査の投票をしなければならない。
変更後
(投票及び開票に関するその他の事項) この法律及びこの法律に基づく命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票(公職選挙法第四十九条第七項 及び第八項 の規定による投票に関する部分を除く。)及び開票の例による。
第35条第1項
(罷免の効果) 罷免を可とされた裁判官は、第三十六条又は第三十八条の規定による訴を提起すべき期間が経過した日(その訴の提起があつた場合においては、その訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又はその訴訟について裁判の確定した日)に罷免される。
変更後
(罷免の効果) 罷免を可とされた裁判官は、次条又は第三十八条の規定による訴えを提起すべき期間が経過した日(その訴えの提起があつた場合には、その訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又はその訴訟について裁判の確定した日)に罷免される。
第35条第2項
審査の結果罷免された裁判官は、罷免の日から五年間は、最高裁判所の裁判官に任命されることができない。
変更後
審査の結果罷免された裁判官は、罷免の日から五年間は、裁判官に任命されることができない。
第54条第1項
(特別区等に対する適用) この法律中市に関する規定は、特別区の存する区域においては特別区に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては区及び総合区に、これを適用する。
変更後
(特別区等に対する適用) この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。
第54条第2項
追加
この法律中市に関する規定(第五条の二第三項及び第四項(これらの規定を第五条の三第二項から第四項まで及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十条、第十条の二第二項及び第三項、第十一条第二項から第四項まで並びに別記様式備考第二号の規定を除く。)は、指定都市においては区及び総合区に適用する。
附則平成28年4月13日法律第25号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成28年12月2日法律第94号第1条第1項
追加
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則平成28年12月2日法律第94号第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第三条の規定(最高裁判所裁判官国民審査法第三十二条ただし書の改正規定を除く。)並びに次条第十項及び附則第三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
附則平成28年12月2日法律第94号第3条第1項
(政令への委任)
追加
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。