最高裁判所裁判官国民審査法

2017年1月1日更新分

 第1条第1項

(この法律の趣旨)  最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査については、この法律の定めるところによる。

変更後


 第4条の2第1項

追加


 第4条の2第2項

追加


 第4条の2第3項

追加


 第4条の2第4項

追加


 第4条の2第5項

追加


 第4条の2第6項

追加


 第5条第1項

(審査の期日及び裁判官の氏名の告示)  中央選挙管理会は、審査の期日前十二日までに、審査の期日及び審査に付される裁判官の氏名を官報で告示しなければならない。

変更後


 第5条第2項

追加


 第5条第3項

追加


 第5条第4項

追加


 第5条第5項

追加


 第5条の2第1項

追加


 第5条の2第2項

追加


 第5条の2第3項

追加


 第5条の2第4項

追加


 第5条の3第3項

追加


 第5条の3第4項

追加


 第10条第2項

中央選挙管理会は、審査に関する事務について、都道府県の選挙管理委員会に対し、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項 の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

変更後


 第11条第1項

(裁判官の退官等の場合)  審査に付される裁判官が、審査の期日前その官を失い、又は死亡したときは、その裁判官についての審査は、これを行わない。

移動

第5条の3第1項

変更後


 第11条第2項

前項の場合においては、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示しなければならない。

移動

第5条の3第2項

変更後


 第14条第1項

(投票用紙の様式)  投票用紙には、審査に付される裁判官の氏名を、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、印刷しなければならない。

削除


追加


 第14条第2項

投票用紙には、審査に付される各裁判官に対する×の記号を記載する欄を設けなければならない。

削除


追加


 第14条第3項

投票用紙は、別記様式に準じて都道府県の選挙管理委員会がこれを調製しなければならない。

削除


 第14条の2第1項

追加


 第14条の2第2項

追加


 第14条の2第3項

追加


 第14条の2第4項

追加


 第16条の2第1項

追加


 第16条の2第2項

追加


 第22条第1項

(投票の効力)  審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする。

変更後


 第22条第1項第1号

成規の用紙を用いないもの

変更後


 第22条第2項

審査に付される裁判官が二人以上の場合においては、前項第三号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。裁判官の何人について×の記号を記載したかを確認し難い記載もまた同様とする。

変更後


 第26条第1項

(投票及び開票に関するその他の事項)  この法律及びこれに基づいて発する命令に規定するもののほか、投票及び開票に関しては、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票(公職選挙法第四十九条第七項 及び第八項 の規定による投票に関する部分を除く。)及び開票の例による。ただし、同法第四十八条の二 の規定の例による場合においては、審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に審査の投票をしなければならない。

変更後


 第35条第1項

(罷免の効果)  罷免を可とされた裁判官は、第三十六条又は第三十八条の規定による訴を提起すべき期間が経過した日(その訴の提起があつた場合においては、その訴訟が裁判所に係属しなくなつた日又はその訴訟について裁判の確定した日)に罷免される。

変更後


 第35条第2項

審査の結果罷免された裁判官は、罷免の日から五年間は、最高裁判所の裁判官に任命されることができない。

変更後


 第54条第1項

(特別区等に対する適用)  この法律中市に関する規定は、特別区の存する区域においては特別区に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては区及び総合区に、これを適用する。

変更後


 第54条第2項

追加


 附則平成28年4月13日法律第25号第1条第1項


この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月2日法律第94号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月2日法律第94号第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則平成28年12月2日法律第94号第3条第1項

(政令への委任)

追加


最高裁判所裁判官国民審査法目次