農業協同組合法

2016年9月1日更新分

 第88条第2項第1号

組織変更後の医療法人(以下「組織変更後医療法人」という。)の医療法第四十四条第二項第一号 から第七号 まで及び第九号 から第十一号 までに掲げる事項

変更後


 第100条の7第1項

次に掲げる場合には、組合若しくは農事組合法人の役員又は組織変更後株式会社の取締役若しくは執行役若しくは組織変更後一般社団法人、組織変更後消費生活協同組合若しくは組織変更後医療法人の理事(民事保全法 (平成元年法律第九十一号)第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役若しくは理事の職務を代行する者又は会社法第三百四十六条第二項 の規定若しくは同法第四百三条第三項 において準用する同法第四百一条第三項 の規定、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十五条第二項 の規定、消費生活協同組合法第三十条の二第二項 の規定若しくは医療法第四十六条の四第五項 の規定により選任された一時取締役若しくは執行役若しくは理事の職務を行うべき者若しくは仮理事を含む。)は、百万円以下の過料に処する。

変更後


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