国会職員法

2020年4月1日更新分

 第2条第1項第1号

成年被後見人又は被保佐人

削除


 第2条第1項第2号

懲役又は禁

移動

第2条第1項第1号

変更後


 第2条第1項第4号

前三号のいずれかに該当する者のほか、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定により官職に就く能力を有しない者

移動

第2条第1項第3号

変更後


 第10条第1項

国会職員が第二条各号の一に該当するに至つたときは、当然失職する。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


国会職員法目次