各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額百万円を受ける。
変更後
各議院の議長、副議長及び議員は、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、調査研究広報滞在費として月額百万円を受ける。
前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。
変更後
前項の調査研究広報滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。
第三条から第六条まで(第四条の二を除く。)の規定は第九条の文書通信交通滞在費について、第九条第二項の規定は第八条の二の議会雑費並びに前条第一項の特殊乗車券及び航空券について準用する。
この場合において、第三条及び第四条第一項中「日」とあるのは、「当月分」と読み替えるものとする。
変更後
第三条から第六条までの規定は第九条の調査研究広報滞在費について、第九条第二項の規定は第八条の二の議会雑費並びに前条第一項の特殊乗車券及び航空券について準用する。
追加
議長、副議長及び議員の歳費の月額は、国会法第三十五条の規定にかかわらず、令和四年七月三十一日までの間は、歳費月額に百分の八十を乗じて得た額とする。
追加
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第二十号)の施行の日(以下「令和四年改正法施行日」という。)から令和四年六月の期末手当の支給期日までの間に最初に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第十七号)附則第二条(第一項第一号イに係る部分に限る。)の規定の例による。
この場合において、同条第一項中「期末手当の額に、同月一日(同日」とあるのは「期末手当及び同年十月十四日の衆議院の解散により国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十一条の四の規定により支給された期末手当の額の合計額に、同年十二月一日(当該期末手当を支給された者のうち同月に期末手当を支給されなかった者にあっては、当該衆議院の解散の日)(同月一日」と、同項第一号イ中「百二十七・五分の十五」とあるのは「百六十七・五分の十」とする。
追加
令和四年改正法施行日以後第十一条の四の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が、令和四年六月に第十一条の二第一項の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「前項の規定による期末手当の額」とあるのは、「附則第二十項の規定により算定した期末手当の額」とする。
この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の歳費法」という。)附則第十五項の規定は、この法律の施行の日以後に支給を受ける歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合について適用する。
削除
追加
第二条の規定による改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第九条第一項の規定によるこの法律の施行の日の属する月分の文書通信交通滞在費は、第二条の規定による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第九条第一項の規定による同月分の調査研究広報滞在費とみなす。