国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律

2022年4月22日改正分

 第9条第1項

各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額百万円を受ける。

変更後


 第9条第2項

前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。

変更後


 第11条第1項

第三条から第六条まで(第四条の二を除く。)の規定は第九条の文書通信交通滞在費について、第九条第二項の規定は第八条の二の議会雑費並びに前条第一項の特殊乗車券及び航空券について準用する。 この場合において、第三条及び第四条第一項中「日」とあるのは、「当月分」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第1条第19項

追加


 附則第1条第20項

追加


 附則第1条第21項

追加


 附則第1条第2項

この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の歳費法」という。)附則第十五項の規定は、この法律の施行の日以後に支給を受ける歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合について適用する。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和三年五月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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