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1947
国会法
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国会法
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2022年4月22日改正分
第38条第1項
議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。
変更後
議員は、国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、別に定めるところにより手当を受ける。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から施行する。
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