国会法

2022年4月22日改正分

 第38条第1項

議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

変更後


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