行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十九条第一項及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十三条第一項の規定による院長の諮問に応じ審査請求について調査審議するため、会計検査院に、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会を置く。
変更後
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十九条第一項及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百五条第一項の規定による院長の諮問に応じ審査請求について調査審議するため、会計検査院に、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会を置く。
前項の会計検査院長及びこの法律施行の際現に在職する部長又は検査官のうち、同項の会計検査院長の指名する者二人は、この法律により、検査官の任命があるまでは、検査官の職務を行うものとする。
削除
この法律施行の際現に在職する会計検査院長は、この法律により、事務総長の任命があるまでは、事務総長の職務を行うものとする。
削除
この法律により初めて任命される検査官のうち二人の任期は、第五条第一項の規定にかかわらず、一人については三年、他の一人については五年とする。
削除
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第15条第1項
変更後
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
移動
附則第72条第1項
変更後
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条中第一章第四節の次に一節を加える改正規定(第十九条の三第一項中両議院の同意を得ることに関する部分に限る。)
この法律の公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
削除
追加
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。