会計検査院法

2022年6月17日改正分

 第19条の2第1項

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十九条第一項及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十三条第一項の規定による院長の諮問に応じ審査請求について調査審議するため、会計検査院に、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会を置く。

変更後


 附則第5条第2項

前項の会計検査院長及びこの法律施行の際現に在職する部長又は検査官のうち、同項の会計検査院長の指名する者二人は、この法律により、検査官の任命があるまでは、検査官の職務を行うものとする。

削除


 附則第5条第3項

この法律施行の際現に在職する会計検査院長は、この法律により、事務総長の任命があるまでは、事務総長の職務を行うものとする。

削除


 附則第7条第1項

この法律により初めて任命される検査官のうち二人の任期は、第五条第一項の規定にかかわらず、一人については三年、他の一人については五年とする。

削除


 附則第27条第1項

(その他の経過措置の政令等への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第15条第1項

変更後


 附則第42条第1項

(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

移動

附則第72条第1項

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第一条中第一章第四節の次に一節を加える改正規定(第十九条の三第一項中両議院の同意を得ることに関する部分に限る。) この法律の公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第71条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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