地方自治法
2022年6月17日改正分
第9条の3第4項
第一項若しくは第二項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前三項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立ての竣功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。
変更後
第一項若しくは第二項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前三項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立ての竣
功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。
第14条第3項
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
変更後
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮
、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第21条第1項
第22条第1項
第23条第1項
第24条第1項
第25条第1項
第26条第1項
第27条第1項
第28条第1項
第29条第1項
第30条第1項
第31条第1項
第32条第1項
第33条第1項
第34条第1項
第35条第1項
第36条第1項
第37条第1項
第38条第1項
第39条第1項
第40条第1項
第41条第1項
第42条第1項
第43条第1項
第44条第1項
第45条第1項
第46条第1項
第47条第1項
第48条第1項
第49条第1項
第50条第1項
第51条第1項
第52条第1項
第53条第1項
第54条第1項
第55条第1項
第56条第1項
第57条第1項
第58条第1項
第59条第1項
第60条第1項
第61条第1項
第62条第1項
第63条第1項
第64条第1項
第65条第1項
第66条第1項
第67条第1項
第68条第1項
第69条第1項
第70条第1項
第71条第1項
第72条第1項
第73条第1項
第74条の4第1項
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
変更後
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮
又は百万円以下の罰金に処する。
第74条の4第2項
条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
変更後
条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀
壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮
又は五十万円以下の罰金に処する。
第74条の4第5項
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
変更後
条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の禁錮
又は三十万円以下の罰金に処する。
第111条第1項
第123条第1項
議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第二百三十四条第五項において同じ。)により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。
変更後
議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。
第231条の2第6項
普通地方公共団体は、納入義務者が、歳入の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が指定をした者(以下この項及び次項において「指定代理納付者」という。)が交付し又は付与する政令で定める証票その他の物又は番号、記号その他の符号を提示し又は通知して、当該指定代理納付者に当該納入義務者の歳入を納付させることを申し出た場合には、これを承認することができる。
この場合において、当該普通地方公共団体は、当該歳入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該歳入を当該指定代理納付者に納付させることができる。
削除
第231条の2第7項
(指定納付受託者の納付)
前項の場合において、当該指定代理納付者が同項の指定する日までに当該歳入を納付したときは、同項の承認があつた時に当該歳入の納付がされたものとみなす。
移動
第231条の2の5第3項
変更後
第一項の場合において、当該指定納付受託者が同項の指定する日までに当該歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなす。
第231条の2の2第1項
(指定納付受託者に対する納付の委託)
追加
普通地方公共団体の歳入(第二百三十五条の四第三項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者(次条第一項に規定する指定納付受託者をいう。第二号において同じ。)に納付を委託することができる。
第231条の2の2第1項第1号
(指定納付受託者に対する納付の委託)
追加
歳入等の納付の通知に係る書面で総務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。
第231条の2の2第1項第2号
(指定納付受託者に対する納付の委託)
追加
電子情報処理組織を使用して行う指定納付受託者に対する通知で総務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。
第231条の2の3第1項
(指定納付受託者)
追加
歳入等の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下「指定納付受託者」という。)は、総務省令で定めるところにより、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。
第231条の2の3第2項
(指定納付受託者)
追加
普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
第231条の2の3第3項
(指定納付受託者)
追加
指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。
第231条の2の3第4項
(指定納付受託者)
追加
普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。
第231条の2の4第1項
(納付事務の委託)
追加
第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた指定納付受託者は、当該委託を受けた納付事務の一部を、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託することができる。
第231条の2の5第1項
(指定納付受託者の納付)
追加
指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、普通地方公共団体が指定する日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。
第231条の2の5第2項
(指定納付受託者の納付)
追加
指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該委託を受けた年月日を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
第231条の2の6第1項
(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)
追加
指定納付受託者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
第231条の2の6第2項
(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)
追加
普通地方公共団体の長は、前三条、この条及び第二百三十一条の四の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。
第231条の2の6第3項
(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)
追加
普通地方公共団体の長は、前三条、この条及び第二百三十一条の四の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定納付受託者の事務所に立ち入り、指定納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第231条の2の6第4項
(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)
追加
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第231条の2の6第5項
(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)
追加
第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第231条の2の7第1項
(指定納付受託者の指定の取消し)
追加
普通地方公共団体の長は、指定納付受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。
第231条の2の7第1項第1号
(指定納付受託者の指定の取消し)
追加
第二百三十一条の二の三第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。
第231条の2の7第1項第2号
(指定納付受託者の指定の取消し)
追加
第二百三十一条の二の五第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第231条の2の7第1項第3号
(指定納付受託者の指定の取消し)
追加
前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第231条の2の7第1項第4号
(指定納付受託者の指定の取消し)
追加
前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第231条の2の7第2項
(指定納付受託者の指定の取消し)
追加
普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
第231条の3第3項
(督促、滞納処分等)
普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料、法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
変更後
普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入(以下この項及び次条第一項において「分担金等」という。)につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該分担金等並びに当該分担金等に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第231条の4第1項
(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)
追加
指定納付受託者が第二百三十一条の二の五第一項の歳入等(分担金等であるものに限る。以下この項において同じ。)を同条第一項の指定する日までに納付しない場合における当該歳入等の徴収については、地方税法第十三条の四の規定を準用する。
この場合における当該歳入等に係る徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第231条の4第2項
(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)
追加
普通地方公共団体の長以外の機関がした前項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
第231条の4第3項
(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)
追加
第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定により普通地方公共団体の長がした処分についての審査請求については、同法第十九条の四の規定を準用する。
第231条の4第4項
(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)
追加
普通地方公共団体の長は、第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
第231条の4第5項
(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)
追加
議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
第231条の4第6項
(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)
追加
普通地方公共団体の長は、第四項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
第231条の4第7項
(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)
追加
第四項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分については、裁判所に出訴することができない。
第231条の4第8項
(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)
追加
第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。
第231条の4第9項
(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)
追加
第一項前段において準用する地方税法第十三条の四第一項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。
第250条の9第8項
(委員)
総務大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
変更後
総務大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮
以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
第260条の2第1項
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
変更後
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
第260条の2第16項
認可地縁団体は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。
この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。
変更後
認可地縁団体は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。
この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、認可地縁団体を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。
第260条の18第3項
前項の構成員は、規約又は総会の決議により、同項の規定による書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。)により表決をすることができる。
変更後
前項の構成員は、規約又は総会の決議により、同項の規定による書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。第二百六十条の十九の二において同じ。)により表決をすることができる。
第260条の19の2第1項
追加
この法律又は規約により総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。
ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令で定めるところによらなければならない。
第260条の19の2第2項
追加
この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項については、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
第260条の19の2第3項
追加
この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。
第260条の19の2第4項
追加
総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。
第260条の28第1項
認可地縁団体の清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
変更後
認可地縁団体の清算人は、その就職後遅滞なく、公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
第265条第1項
第266条第1項
第267条第1項
第268条第1項
第269条第1項
第270条第1項
第271条第1項
第272条第1項
第273条第1項
第274条第1項
第275条第1項
第276条第1項
第277条第1項
第278条第1項
第279条第1項
第280条第1項
第282条第2項
(特別区財政調整交付金)
前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(同法第七十二条の二十四の七第八項の規定により同条第一項から第四項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に同法第七百三十四条第四項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に同項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち特別区に係る額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。
変更後
前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(同法第七十二条の二十四の七第九項の規定により同条第一項から第五項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に同法第七百三十四条第四項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に同項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数で按
分して得た額のうち特別区に係る額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。
附則第6条第1項第3号
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十八条から第二十条まで(第二十五条の十八において第十八条及び第十八条の二を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料
変更後
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十八条から第二十条まで(第二十五条の三十において第十八条及び第十八条の二を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料
附則第20条の2第1項
地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二百三十五号)の施行前に公有水面の埋立てに関する法令により埋立ての竣功の認可又は通知がなされている埋立地又は干拓地で、その編入すべき市町村について同法の施行の際現に争論があり、同法による改正前の第七条第一項後段の規定による処分がなされていないものは、これを公有水面とみなして第九条の三第三項の規定を適用することができる。
変更後
地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二百三十五号)の施行前に公有水面の埋立てに関する法令により埋立ての竣
功の認可又は通知がなされている埋立地又は干拓地で、その編入すべき市町村について同法の施行の際現に争論があり、同法による改正前の第七条第一項後段の規定による処分がなされていないものは、これを公有水面とみなして第九条の三第三項の規定を適用することができる。
附則第125条第1項
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第23条第1項
変更後
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第5条第3項
追加
施行日前に旧地方自治法第九十九条第一項に規定する普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法令又は条例に基づく委員会又は委員が執行したその権限に属する事務に関する同項に規定する説明の求め及び意見の陳述については、なお従前の例による。
附則第10条第2項
追加
平成十一年四月一日において旧地方自治法第百五十三条第二項の規定により市町村長に委任されている都道府県知事の権限に属する事務について、新地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより、施行日以後引き続き市町村の長が管理し及び執行することとする場合においては、当該条例の制定については、同条第二項の協議を要しないものとする。
附則第5条第2項
(事務の引継ぎに関する経過措置)
追加
前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
附則第1条第1項第5号ロ
第二条中法人税法第二条第九号の次に一号を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第九条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十七条第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十条第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十五条及び第二十一条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第四条第二項、第四項及び第六項の改正規定並びに附則第九十七条、第百四条、第百五条、第百七条、第百八条及び第百十一条の規定
削除
附則第23条第1項
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第99条第1項
変更後
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第19条第1項
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第172条第1項
変更後
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第10条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
追加
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第22条第1項
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第28条第1項
変更後
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第5条第1項
家庭裁判所は、当分の間、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十条第一項の規定にかかわらず、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公職選挙法第二百四十七条の罪又は同法第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪、同法第二百五十一条の三第一項の組織的選挙運動管理者等と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪若しくは同法第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪の事件(次項及び第三項において「連座制に係る事件」という。)について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、少年法第二十条第一項の決定をしなければならない。
この場合においては、同条第二項ただし書の規定を準用する。
削除
附則第5条第2項
連座制に係る事件に関する少年法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「第二十条」とあるのは、「公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)附則第五条第一項」とする。
削除
附則第5条第3項
家庭裁判所は、当分の間、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公職選挙法(他の法律において準用する場合を含む。)及び政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)に規定する罪の事件(第一項前段に規定する場合に係る連座制に係る事件を除く。)について、少年法第二十条第一項の規定により検察官に送致するかどうかを決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならない。
削除
附則第5条第4項
年齢満十八年以上満二十年未満の者であるときに犯した罪に係る公職選挙法及び政治資金規正法の規定の適用については、当分の間、少年法第六十条の規定は、適用しない。
削除
附則第6条第1項
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に係る少年法の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第9条第1項
変更後
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第9条第1項
人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第六条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「住民」とあるのは、「住民であつて成年に達したもの」とする。
削除
附則第10条第1項
年齢満十八年以上満二十年未満の者については、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十五条第一項各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。
削除
附則第10条第2項
地方裁判所は、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二十三条第一項(同法第二十四条第二項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第二十条第一項の通知をした年の次年の一月一日の時点における年齢満二十年未満の者を、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。
削除
附則第11条第1項
国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
削除
附則第8条第1項
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第6条第1項
変更後
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第18条第1項
施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
削除
附則第25条第1項
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
移動
附則第11条第1項
変更後
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第28条第1項
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第38条第1項
変更後
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第5条第1項
変更後
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第38条第1項
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第25条第1項
変更後
施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項第5号ハ
(施行期日)
附則第1条第1項第5号リ
(施行期日)
追加
第十六条の規定並びに附則第百十二条から第百三十条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条の二(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第九十五条第一項の改正規定及び同法附則第百二条の改正規定を除く。)、第百五十条(地方自治法第二百六十条の二第十六項の改正規定を除く。)、第百五十八条及び第百六十六条の規定
附則第1条第1項第5号ロ
(施行期日)
追加
第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定
附則第171条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項第4号
(施行期日)
第八条の規定並びに附則第五条及び第七条(地方自治法別表第一軌道法(大正十年法律第七十六号)の項の改正規定に限る。)の規定
令和四年四月一日
変更後
次に掲げる規定
令和五年四月一日
附則第19条第1項
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
追加
普通地方公共団体の長は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び次項において「第二号施行日」という。)前においても、第六条の規定による改正後の地方自治法(第三項において「新地方自治法」という。)第二百三十一条の二の三第一項の規定の例により、指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)の指定をすることができる。
この場合において、その指定を受けた指定納付受託者は、第二号施行日において同条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
附則第19条第2項
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
追加
第二号施行日において現に第六条の規定による改正前の地方自治法(以下この条において「旧地方自治法」という。)第二百三十一条の二第六項の規定による指定を受けている者に対する同項及び同条第七項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則第19条第3項
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
追加
前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方自治法第二百三十一条の二第六項に規定する指定代理納付者(以下この条において「指定代理納付者」という。)が新地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定を受けたときは、当該指定代理納付者に係る指定は、その効力を失う。
附則第19条第4項
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
追加
前項の規定により指定代理納付者に係る指定が効力を失った日の前日までに旧地方自治法第二百三十一条の二第六項(第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の承認があった場合において、当該指定代理納付者であった者が当該効力を失った日から同条第六項の指定する日までの間に当該承認に係る歳入を納付したときは、当該承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。
附則第19条第5項
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
追加
令和五年三月三十一日までに第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方自治法第二百三十一条の二第六項の承認があった場合において、当該承認に係る指定代理納付者であった者が令和五年四月一日から同項の指定する日までの間に当該承認に係る歳入を納付したとき(前項に規定するときを除く。)は、当該承認があった時に当該歳入の納付がされたものとみなす。
附則第22条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第二条の規定並びに次条及び附則第四条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
第一条(地方自治法第二百六十条の二第一項の改正規定に限る。)の規定及び附則第三条の規定
公布の日から起算して六月を経過した日
移動
附則第1条第1項第3号
変更後
第一条(地方自治法第二百六十条の十八第三項の改正規定、同法第二百六十条の十九の次に一条を加える改正規定及び同法第二百六十条の二十八第一項の改正規定を除く。)及び第十条の規定並びに附則第三条の規定
令和五年四月一日
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
附則第1条第1項第5号
第一条(地方自治法別表第一宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の項の改正規定に限る。)及び第七条の規定
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
削除
附則第3条第1項
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
追加
第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の地方自治法第二百六十条の二第一項の規定は、第一条の規定の施行の際現に地方自治法第二百六十条の二第二項の規定による申請をしている地縁による団体(第一条の規定による改正前の地方自治法第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体をいう。)についても適用があるものとする。
附則第18条第1項
(公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致については、前条の規定による改正前の公職選挙法等の一部を改正する法律(次項において「旧公職選挙法等一部改正法」という。)附則第五条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。
附則第18条第2項
(公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
附則第六条に規定する者に対する人の資格に関する法令の適用については、旧公職選挙法等一部改正法附則第五条第四項及び第六条の規定は、なおその効力を有する。
附則第8条第1項
(政令への委任)
追加
附則第二条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
削除
附則第1条第1項第4号ハ
(施行期日)
追加
第十三条中税理士法第二条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項第四号の改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条を同法第四十七条の四とし、同法第五章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の二十第二項の改正規定、同法第四十九条の二第二項の改正規定、同法第四十九条の十四第一項の改正規定、同法第五十一条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第三十九条」を「第二条の三及び第三十九条」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十九条第一項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定及び同法第六十三条の改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第八十六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十一条まで、第九十三条、第九十四条並びに第九十七条の規定
附則第1条第1項第5号
(施行期日)
附則第1条第1項第8号
(施行期日)
追加
第五条中相続税法第五十八条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十八条及び第八十六条(地方自治法別表第一の改正規定に限る。)の規定
令和六年三月一日又は戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
附則第98条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
附則第125条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。