地方自治法

2022年6月17日改正分

 第9条の3第4項

第一項若しくは第二項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前三項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立てのしゆん功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。

変更後


 第14条第3項

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

変更後


 第21条第1項

削除

削除


 第22条第1項

削除

削除


 第23条第1項

削除

削除


 第24条第1項

削除

削除


 第25条第1項

削除

削除


 第26条第1項

削除

削除


 第27条第1項

削除

削除


 第28条第1項

削除

削除


 第29条第1項

削除

削除


 第30条第1項

削除

削除


 第31条第1項

削除

削除


 第32条第1項

削除

削除


 第33条第1項

削除

削除


 第34条第1項

削除

削除


 第35条第1項

削除

削除


 第36条第1項

削除

削除


 第37条第1項

削除

削除


 第38条第1項

削除

削除


 第39条第1項

削除

削除


 第40条第1項

削除

削除


 第41条第1項

削除

削除


 第42条第1項

削除

削除


 第43条第1項

削除

削除


 第44条第1項

削除

削除


 第45条第1項

削除

削除


 第46条第1項

削除

削除


 第47条第1項

削除

削除


 第48条第1項

削除

削除


 第49条第1項

削除

削除


 第50条第1項

削除

削除


 第51条第1項

削除

削除


 第52条第1項

削除

削除


 第53条第1項

削除

削除


 第54条第1項

削除

削除


 第55条第1項

削除

削除


 第56条第1項

削除

削除


 第57条第1項

削除

削除


 第58条第1項

削除

削除


 第59条第1項

削除

削除


 第60条第1項

削除

削除


 第61条第1項

削除

削除


 第62条第1項

削除

削除


 第63条第1項

削除

削除


 第64条第1項

削除

削除


 第65条第1項

削除

削除


 第66条第1項

削除

削除


 第67条第1項

削除

削除


 第68条第1項

削除

削除


 第69条第1項

削除

削除


 第70条第1項

削除

削除


 第71条第1項

削除

削除


 第72条第1項

削除

削除


 第73条第1項

削除

削除


 第74条の4第1項

条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁又は百万円以下の罰金に処する。

変更後


 第74条の4第2項

条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁又は五十万円以下の罰金に処する。

変更後


 第74条の4第5項

条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。

変更後


 第111条第1項

削除

削除


 第123条第1項

議長は、事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第二百三十四条第五項において同じ。)により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。

変更後


 第231条の2第6項

普通地方公共団体は、納入義務者が、歳入の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が指定をした者(以下この項及び次項において「指定代理納付者」という。)が交付し又は付与する政令で定める証票その他の物又は番号、記号その他の符号を提示し又は通知して、当該指定代理納付者に当該納入義務者の歳入を納付させることを申し出た場合には、これを承認することができる。 この場合において、当該普通地方公共団体は、当該歳入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該歳入を当該指定代理納付者に納付させることができる。

削除


 第231条の2第7項

(指定納付受託者の納付)

前項の場合において、当該指定代理納付者が同項の指定する日までに当該歳入を納付したときは、同項の承認があつた時に当該歳入の納付がされたものとみなす。

移動

第231条の2の5第3項

変更後


 第231条の2の2第1項

(指定納付受託者に対する納付の委託)

追加


 第231条の2の2第1項第1号

(指定納付受託者に対する納付の委託)

追加


 第231条の2の2第1項第2号

(指定納付受託者に対する納付の委託)

追加


 第231条の2の3第1項

(指定納付受託者)

追加


 第231条の2の3第2項

(指定納付受託者)

追加


 第231条の2の3第3項

(指定納付受託者)

追加


 第231条の2の3第4項

(指定納付受託者)

追加


 第231条の2の4第1項

(納付事務の委託)

追加


 第231条の2の5第1項

(指定納付受託者の納付)

追加


 第231条の2の5第2項

(指定納付受託者の納付)

追加


 第231条の2の6第1項

(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)

追加


 第231条の2の6第2項

(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)

追加


 第231条の2の6第3項

(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)

追加


 第231条の2の6第4項

(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)

追加


 第231条の2の6第5項

(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)

追加


 第231条の2の7第1項

(指定納付受託者の指定の取消し)

追加


 第231条の2の7第1項第1号

(指定納付受託者の指定の取消し)

追加


 第231条の2の7第1項第2号

(指定納付受託者の指定の取消し)

追加


 第231条の2の7第1項第3号

(指定納付受託者の指定の取消し)

追加


 第231条の2の7第1項第4号

(指定納付受託者の指定の取消し)

追加


 第231条の2の7第2項

(指定納付受託者の指定の取消し)

追加


 第231条の3第3項

(督促、滞納処分等)

普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料、法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。 この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

変更後


 第231条の4第1項

(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)

追加


 第231条の4第2項

(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)

追加


 第231条の4第3項

(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)

追加


 第231条の4第4項

(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)

追加


 第231条の4第5項

(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)

追加


 第231条の4第6項

(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)

追加


 第231条の4第7項

(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)

追加


 第231条の4第8項

(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)

追加


 第231条の4第9項

(指定納付受託者からの歳入等の徴収等)

追加


 第250条の9第8項

(委員)

総務大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。

変更後


 第260条の2第1項

町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

変更後


 第260条の2第16項

認可地縁団体は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。

変更後


 第260条の18第3項

前項の構成員は、規約又は総会の決議により、同項の規定による書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。)により表決をすることができる。

変更後


 第260条の19の2第1項

追加


 第260条の19の2第2項

追加


 第260条の19の2第3項

追加


 第260条の19の2第4項

追加


 第260条の28第1項

認可地縁団体の清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

変更後


 第265条第1項

削除

削除


 第266条第1項

削除

削除


 第267条第1項

削除

削除


 第268条第1項

削除

削除


 第269条第1項

削除

削除


 第270条第1項

削除

削除


 第271条第1項

削除

削除


 第272条第1項

削除

削除


 第273条第1項

削除

削除


 第274条第1項

削除

削除


 第275条第1項

削除

削除


 第276条第1項

削除

削除


 第277条第1項

削除

削除


 第278条第1項

削除

削除


 第279条第1項

削除

削除


 第280条第1項

削除

削除


 第282条第2項

(特別区財政調整交付金)

前項の特別区財政調整交付金とは、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(同法第七十二条の二十四の七第八項の規定により同条第一項から第四項までに規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に同法第七百三十四条第四項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を控除した額)に同項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数であん分して得た額のうち特別区に係る額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額で特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように都が交付する交付金をいう。

変更後


 附則第6条第1項第3号

下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十八条から第二十条まで(第二十五条の十八において第十八条及び第十八条の二を準用する場合を含む。)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料

変更後


 附則第20条の2第1項

地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二百三十五号)の施行前に公有水面の埋立てに関する法令により埋立てのしゆん功の認可又は通知がなされている埋立地又は干拓地で、その編入すべき市町村について同法の施行の際現に争論があり、同法による改正前の第七条第一項後段の規定による処分がなされていないものは、これを公有水面とみなして第九条の三第三項の規定を適用することができる。

変更後


 附則第125条第1項

(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第23条第1項

変更後


 附則第5条第3項

追加


 附則第10条第2項

追加


 附則第5条第2項

(事務の引継ぎに関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項第5号ロ

第二条中法人税法第二条第九号の次に一号を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第九条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十七条第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十条第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十五条及び第二十一条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第四条第二項、第四項及び第六項の改正規定並びに附則第九十七条、第百四条、第百五条、第百七条、第百八条及び第百十一条の規定

削除


 附則第23条第1項

(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第99条第1項

変更後


 附則第19条第1項

(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第172条第1項

変更後


 附則第10条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

追加


 附則第22条第1項

(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第28条第1項

変更後


 附則第5条第1項

家庭裁判所は、当分の間、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十条第一項の規定にかかわらず、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公職選挙法第二百四十七条の罪又は同法第二百五十一条の二第一項各号に掲げる者と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪、同法第二百五十一条の三第一項の組織的選挙運動管理者等と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪若しくは同法第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪の事件(次項及び第三項において「連座制に係る事件」という。)について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、少年法第二十条第一項の決定をしなければならない。 この場合においては、同条第二項ただし書の規定を準用する。

削除


 附則第5条第2項

連座制に係る事件に関する少年法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「第二十条」とあるのは、「公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)附則第五条第一項」とする。

削除


 附則第5条第3項

家庭裁判所は、当分の間、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公職選挙法(他の法律において準用する場合を含む。)及び政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)に規定する罪の事件(第一項前段に規定する場合に係る連座制に係る事件を除く。)について、少年法第二十条第一項の規定により検察官に送致するかどうかを決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならない。

削除


 附則第5条第4項

年齢満十八年以上満二十年未満の者であるときに犯した罪に係る公職選挙法及び政治資金規正法の規定の適用については、当分の間、少年法第六十条の規定は、適用しない。

削除


 附則第6条第1項

(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に係る少年法の適用については、なお従前の例による。

移動

附則第9条第1項

変更後


 附則第9条第1項

人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第六条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「住民」とあるのは、「住民であつて成年に達したもの」とする。

削除


 附則第10条第1項

年齢満十八年以上満二十年未満の者については、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十五条第一項各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。

削除


 附則第10条第2項

地方裁判所は、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二十三条第一項(同法第二十四条第二項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第二十条第一項の通知をした年の次年の一月一日の時点における年齢満二十年未満の者を、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。

削除


 附則第11条第1項

国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

削除


 附則第8条第1項

(政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第6条第1項

変更後


 附則第18条第1項

施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。

削除


 附則第25条第1項

(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

移動

附則第11条第1項

変更後


 附則第28条第1項

(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第38条第1項

変更後


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則第5条第1項

変更後


 附則第38条第1項

(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則第25条第1項

変更後


 附則第1条第1項第5号ハ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第5号リ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第5号ロ

(施行期日)

追加


 附則第171条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

第八条の規定並びに附則第五条及び第七条(地方自治法別表第一軌道法(大正十年法律第七十六号)の項の改正規定に限る。)の規定 令和四年四月一日

変更後


 附則第19条第1項

(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第19条第2項

(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第19条第3項

(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第19条第4項

(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第19条第5項

(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第22条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第二条の規定並びに次条及び附則第四条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第一条(地方自治法第二百六十条の二第一項の改正規定に限る。)の規定及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

移動

附則第1条第1項第3号

変更後


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

移動

附則第1条第1項第4号イ

変更後


 附則第1条第1項第5号

第一条(地方自治法別表第一宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の項の改正規定に限る。)及び第七条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

削除


 附則第3条第1項

(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第18条第1項

(公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第18条第2項

(公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第8条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第4号ハ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第5号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第8号

(施行期日)

追加


 附則第98条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第125条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


地方自治法目次