検察庁法

2022年10月26日更新分

 第18条第2項第1号

裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十六条第一項の試験に合格した者

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 附則第3条第1項

この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

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 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

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附則第1条第1項第3号

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

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 附則第2条第1項

この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

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 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

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 附則第2条第1項

(実施のための準備等)

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 附則第2条第4項

(実施のための準備等)

追加


 附則第2条第5項

(実施のための準備等)

追加


 附則第15条第1項

(その他の経過措置の政令等への委任)

追加


 附則第16条第1項

(検討)

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 附則第16条第2項

(検討)

追加


 附則第16条第3項

(検討)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


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