司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。
削除
追加
司法修習生は、司法試験に合格した者(司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第四条第二項の規定により司法試験を受け、これに合格した者にあつては、その合格の発表の日の属する年の四月一日以降に法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程を修了したものに限る。)の中から、最高裁判所がこれを命ずる。
第三条及び附則第十一条の規定
平成十八年四月一日
移動
附則第1条第1項第3号
変更後
第二条、第四条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条並びに附則第五条から第八条までの規定
平成三十四年十月一日
この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
変更後
次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
削除
追加
第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条及び第二十五条から第三十二条までの規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
追加
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。