裁判所法

2022年10月26日更新分

 第66条第1項

司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。

削除


追加


 附則第4条第1項

この法律は、公布の日から、これを施行する。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第三条及び附則第十一条の規定 平成十八年四月一日

移動

附則第1条第1項第3号

変更後


 附則第2条第1項

(助教授の在職に関する経過措置)

この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第4条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第125条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


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