私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

2022年6月17日改正分

 第2条の2第2項

この章において「子会社等」とは、事業者の子会社(法人がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。以下この項及び次項において同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。 この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。以下この項において同じ。)若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社をいう。

変更後


 第2条の2第3項

この章において「完全子会社等」とは、事業者の完全子会社(法人がその総株主の議決権の全部を有する他の会社をいう。 この場合において、法人及びその一若しくは二以上の完全子会社又は法人の一若しくは二以上の完全子会社がその総株主の議決権の全部を有する他の会社は、当該法人の完全子会社とみなす。以下この章及び第五章において同じ。)若しくは完全親会社(会社を完全子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該事業者と完全親会社が同一である他の会社をいう。

変更後


 第5条第1項

削除

削除


 第7条の4第4項

第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者のうち二以上の事業者(会社である場合に限る。)が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた場合において、第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する者であるときに限り、当該事実の報告及び資料の提出を単独で行つたものとみなして、当該事実の報告及び資料の提出を行つた二以上の事業者について前三項の規定を適用する。この場合における第一項第一号、第二項第一号から第四号まで並びに前項第一号及び第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者の数の計算については、当該二以上の事業者をもつて一の事業者とする。

変更後


 第20条の2第1項第2号

当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が前条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者

変更後


 附則第1条第11項

未帰還職員に関する取扱いについては、なお従前の例による。

削除


 附則第135条第1項

(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


 附則第34条の2第2項

(行政庁等)

この附則、この附則において読み替えて準用する保険業法及び附則第二条第八項の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六十五条第一項における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第一条中私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第七条の二第七項、第九十四条の二並びに第九十五条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

変更後


 附則第125条第1項

(政令への委任)

追加


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