私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

2019年6月26日改正分

 第7条の2第7項第1号

調査開始日から遡り十年以内に、第一項若しくは第四項の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたことがある者

変更後


 第10条第9項第5号

当該届出に係る株式の取得に関し、第四十八条の二の規定による通知をした場合において、第四十八条の三第一項の規定による認定の申請について同条第六項の規定による決定があつたとき。

変更後


 第10条第9項第6号

当該届出に係る株式の取得に関し、第四十八条の五第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による第四十八条の三第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。)の取消しがあつた場合

変更後


 第10条第9項第7号

当該届出に係る株式の取得に関し、第四十八条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による第四十八条の三第三項の認定(同条第八項の規定による変更の認定を含む。)の取消しがあつた場合

変更後


 第69条第2項

公正取引委員会は、前項の規定による督促をしたときは、その督促に係る課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。 ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。

変更後


 第70条の9第1項

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第七号に規定する処分通知等であつて、この法律又は公正取引委員会規則の規定により書類の送達により行うこととしているものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項の規定にかかわらず、当該処分通知等の相手方が送達を受ける旨の公正取引委員会規則で定める方式による表示をしないときは、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して行うことができない。

削除


 第70条の9第2項

公正取引委員会の職員が前項に規定する処分通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行つたときは、第七十条の七において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用して公正取引委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

移動

第70条の9第1項

変更後


 第94条の2第1項

第四十条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者は、二十万円以下の罰金に処する。

変更後


 第95条第1項第3号

第九十条第一号、第二号若しくは第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)、第九十一条、第九十一条の二又は第九十四条 各本条の罰金刑

移動

第95条第1項第4号

変更後


 第95条第2項第3号

第九十条第一号、第二号若しくは第三号(第七条第一項又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定による命令(第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為の差止めを命ずる部分に限る。)に違反した場合に限る。)又は第九十四条 各本条の罰金刑

移動

第95条第2項第4号

変更後


追加


 第102条第1項

委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押えをすることができる。

移動

第102条第3項

変更後


追加


 第102条第2項

前項の場合において急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、同項の処分をすることができる。

削除


追加


 第102条第3項

委員会職員は、第一項又は前項の許可状(以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。

移動

第102条第4項

変更後


 第102条第4項

前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。 この場合において、犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。

移動

第102条第5項

変更後


 第102条第5項

委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索又は差押えをさせることができる。

移動

第102条第7項

変更後


 第102条第6項

追加


 第103条の2第1項

追加


 第103条の2第2項

追加


 第103条の2第3項

追加


 第103条の3第1項

追加


 第103条の3第1項第1号

追加


 第103条の3第1項第2号

追加


 第104条第1項

臨検、捜索又は差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。

変更後


 第104条第2項

日没前に開始した臨検、捜索又は差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。

変更後


 第105条第1項

臨検、捜索又は差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。

変更後


 第106条第1項

委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

変更後


 第107条第1項

委員会職員は、臨検、捜索又は差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

変更後


 第107条第2項

前項の処分は、領置物件又は差押物件についても、することができる。

変更後


 第107条の2第1項

追加


 第108条第1項

委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。

変更後


 第109条第1項

委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索又は差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。

変更後


 第110条第1項

委員会職員は、臨検、捜索又は差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。

変更後


 第111条第1項

委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをしたときは、その処分を行つた年月日及びその結果を記載した調書を作成し、質問を受けた者又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならない。 ただし、質問を受けた者又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。

変更後


 第112条第1項

委員会職員は、領置又は差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件若しくは差押物件の所有者若しくは所持者又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。

変更後


 第113条第1項

運搬又は保管に不便な領置物件又は差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

変更後


 第114条第1項

公正取引委員会は、領置物件又は差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

変更後


 第114条第2項

公正取引委員会は、前項の領置物件又は差押物件の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。

変更後


 第114条第3項

前項の公告に係る領置物件又は差押物件について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。

変更後


 第114条の2第1項

追加


 第114条の2第2項

追加


 第114条の2第3項

追加


 第114条の3第1項

追加


 第114条の3第2項

追加


 第114条の3第3項

追加


 第114条の3第4項

追加


 第114条の3第5項

追加


 第116条第1項

公正取引委員会は、犯則事件の調査の結果、第七十四条第一項の規定により告発した場合において、領置物件又は差押物件があるときは、これを領置目録又は差押目録とともに引き継がなければならない。

変更後


 第116条第2項

前項の領置物件又は差押物件が第百十三条の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。

変更後


 第116条第3項

前二項の規定により領置物件又は差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法の規定によつて押収されたものとみなす。

変更後


 附則第7条第3項

(審決及び納付命令に関する経過措置)

旧法第四十八条第四項、第五十三条の三又は第五十四条第一項若しくは第二項の規定による審決(旧法第八条の四第一項に規定する措置を命ずるものを除く。)が確定した場合において、当該審決を受けた者が平成十八年一月四日以後においてこれに従わないときは、当該審決を新私的独占禁止法の規定により確定した排除措置命令とみなして、新私的独占禁止法第九十条第三号、第九十二条、第九十五条第一項第二号及び第三号(新私的独占禁止法第九十条第三号に係る部分に限る。)、第二項第二号及び第三号(新私的独占禁止法第九十条第三号に係る部分に限る。)並びに第五項、第九十五条の二並びに第九十五条の三の規定を適用する。

変更後


 附則第34条の2第2項

(行政庁等)

この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。

変更後


 附則第1条第1項第2号

第一条中保険業法第百六条の改正規定、同法第百七条の改正規定、同法第百二十七条第一項の改正規定、同法第百三十五条第三項の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百七十三条の四第二項第二号ロの改正規定、同法第百七十三条の五の改正規定、同法第二百十条第一項の改正規定、同法第二百七十条の四第九項の改正規定(「(第百四十条」を「(次条第一項、第百四十条」に改める部分及び「第百三十九条第二項」を「第百三十八条第一項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十九条第二項」に改める部分に限る。)、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同法第二百七十一条の二十二第一項の改正規定、同法第三百十一条の三第一項第二号の改正規定、同法第三百三十三条第一項第三十三号及び第四十六号の改正規定並びに同法附則第一条の二第二項の改正規定、第二条中保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項、第四項、第五項、第七項第一号、第十項及び第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定(「第百三十八条」を「第百三十七条第五項及び第百三十八条」に改める部分を除く。)、同法附則第四条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項の表第百条の二の項を次のように改める部分を除く。)、同条第三項、第五項及び第六項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「新保険業法第二編第七章第一節」を「保険業法第二編第七章第一節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第百三十七条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表第三百三十三条第一項第十三号、第四十五号及び第四十六号の項の改正規定、同条第十二項から第十五項まで、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の改正規定、同法附則第四条の二の表第三百条第一項第八号の項の改正規定、同法附則第十五条の改正規定、同法附則第三十三条の二第一項の改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の二並びに第三十六条第一項及び第二項の改正規定、第三条の規定並びに次条第一項及び第三項、附則第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第八条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百二条の改正規定に限る。)並びに第九条から第十三条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

削除


 附則第2条第1項

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に一の違反行為について当該違反行為をした事業者又は事業者団体若しくはその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。附則第七条第一項において同じ。)の全部又は一部に対し改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第四十九条第五項(旧法第五十条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知があった場合における当該違反行為を排除し又は当該違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずる手続、課徴金の納付を命ずる手続、課徴金を徴収し又は還付する手続、審判手続(審判官の指定の手続を含む。次条及び附則第四条において同じ。)、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類する手続として公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。

削除


 附則第3条第1項

施行日前に旧法第五十五条第三項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合における独占的状態に係る商品又は役務について競争を回復させるために必要な措置を命ずる手続、審判手続、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類する手続として公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。

削除


 附則第7条第1項

施行日前に確定した旧法第四十九条第一項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、旧法第五十条第一項に規定する納付命令(旧法第八条第一号又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。次項において同じ。))又は旧法第六十六条第四項の規定による審決に係る違反行為に係る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。

削除


 附則第12条第1項

施行日前にした旧法第四十九条第一項に規定する排除措置命令及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした同項に規定する排除措置命令に違反する行為に対する過料についての裁判の手続については、なお従前の例による。

削除


 附則第13条第1項

(処分、手続等に関する経過措置)

施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

移動

附則第12条第1項

変更後


 附則第1条第1項第1号

附則第九条の規定 公布の日

移動

第95条第1項第3号

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から施行する。

削除


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(延滞金に関する経過措置)

追加


 附則第13条第1項

(政令への委任)

追加


私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律目次