労働者災害補償保険法

2022年10月26日更新分

 第12条の5第2項

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。

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追加


 第20条の4第2項

第十四条及び第十四条の二の規定は、複数事業労働者休業給付について準用する。この場合において、第十四条第一項中「労働者が業務上の」とあるのは「複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因とする」と、同条第二項中「別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは「第二十条の八第二項において準用する別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち複数事業労働者傷病年金について定める率」と読み替えるものとする。

変更後


 第20条の5第3項

第十五条第二項及び第十五条の二並びに別表第一(障害補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(障害補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「複数事業労働者障害一時金」と読み替えるものとする。

変更後


 第20条の6第3項

第十六条の二から第十六条の九まで並びに別表第一(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。

変更後


 第20条の8第2項

第十八条、第十八条の二及び別表第一(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者傷病年金について準用する。この場合において、第十八条第二項中「休業補償給付」とあるのは「複数事業労働者休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

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 附則第60条の2第2項

第十六条の三第二項、第十六条の九第一項及び第二項並びに第五十八条第二項及び第三項の規定は、複数事業労働者障害年金差額一時金について準用する。この場合において、第十六条の三第二項中「前項」とあるのは「第六十条の二第一項」と、「別表第一」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第64条第1項

労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは複数事業労働者遺族年金又は障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けるべき場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなつた時に、当該年金給付に係る障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金、複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは複数事業労働者遺族年金前払一時金又は障害年金前払一時金若しくは遺族年金前払一時金(以下この条において「前払一時金給付」という。)を請求することができる場合に限る。)であつて、同一の事由について、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から民法その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によつて塡補される損害を塡補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。

変更後


 附則第64条第2項

労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であつて、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によつて塡補される損害を塡補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。 ただし、前項に規定する年金給付を受けるべき場合において、次に掲げる保険給付については、この限りでない。

変更後


 附則第2条第1項

政府は、この法律の施行により労働者派遣による就業ができなくなる派遣労働者その他の派遣労働者の雇用の安定を図るとともに、事業主の労働力の確保を支援するため、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者をいう。)の行う職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日

変更後


 附則第22条第1項

(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

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 附則第2条第1項

(検討)

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 附則第41条第1項

(罰則に関する経過措置)

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 附則第80条第1項

(受給権の保護の例外に関する経過措置)

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 附則第80条第2項

(受給権の保護の例外に関する経過措置)

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 附則第80条第3項

(受給権の保護の例外に関する経過措置)

追加


 附則第81条第1項

(受給権の保護に関する特例)

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 附則第81条第2項

(受給権の保護に関する特例)

追加


 附則第97条第1項

(政令への委任)

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 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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