労働者災害補償保険法

2017年6月2日改正分

 第38条第3項

第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

変更後


 第42条第1項

療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて消滅する。

変更後


 附則第58条第3項

障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて消滅する。

変更後


 附則第59条第4項

障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

変更後


 附則第60条第5項

遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

変更後


 附則第64条第1項

労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補償年金又は障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受けるべき場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなつた時に、当該年金給付に係る障害補償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金又は障害年金前払一時金若しくは遺族年金前払一時金(以下この条において「前払一時金給付」という。)を請求することができる場合に限る。)であつて、同一の事由について、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から民法その他の法律による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。

変更後


 附則第64条第1項第1号

事業主は、当該労働者又はその遺族の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金給付を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該前払一時金給付の最高限度額に相当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。

変更後


 附則第64条第1項第2号

前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金給付の支給が行われたときは、事業主は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金給付の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。

変更後


 附則第1303条第1項

改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1344条第1項

第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

削除


 附則第1条第1項

追加


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