金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、五年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。
国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
変更後
金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、これを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
金銭の給付を目的とする国の権利について、消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき他の法律の規定がないときは、民法の規定を準用する。
国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
変更後
金銭の給付を目的とする国の権利について、消滅時効の完成猶予、更新その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき他の法律の規定がないときは、民法の規定を準用する。
国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
法令の規定により、国がなす納入の告知は、民法第百五十三条(前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
変更後
法令の規定により、国がなす納入の告知は、時効の更新の効力を有する。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。