この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続その他の行為については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条、第四条及び第六条の規定は、適用しない。
削除
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等(書類、計算書その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。次項及び次条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該書類等の作成に代えることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
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第49条の2第1項
変更後
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている書類等(書類、計算書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同項及び同条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該書類等の作成に代えることができる。
この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
前項の規定により書類等が電磁的記録で作成されている場合の記名押印については、記名押印に代えて氏名又は名称を明らかにする措置であつて財務大臣が定める措置を執らなければならない。
移動
第49条の2第2項
変更後
前項の規定により書類等が電磁的記録で作成されている場合の記名押印については、記名押印に代えて氏名又は名称を明らかにする措置であつて財務大臣が定める措置をとらなければならない。
追加
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。