食品衛生法

2022年10月26日更新分

 第75条第1項

削除

削除


 附則第74条第1項

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

変更後


 附則第7条第1項

(処分、申請等に関する経過措置)

追加


 附則第6条第1項

(訴訟に関する経過措置)

追加


 附則第6条第2項

(訴訟に関する経過措置)

追加


 附則第6条第1項

第三条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後のと畜場法(次項及び附則第十一条第一項第二号において「新と畜場法」という。)第六条第二項に規定する公衆衛生上必要な措置については、施行日から起算して一年間は、第三条の規定による改正前のと畜場法(次項において「旧と畜場法」という。)第六条の規定により定められた基準によることとする。

削除


 附則第6条第2項

新と畜場法第九条第二項に規定する公衆衛生上必要な措置については、施行日から起算して一年間は、旧と畜場法第九条の規定により定められた基準によることとする。

削除


 附則第7条第1項

第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(附則第十一条第一項第三号において「新食鳥処理法」という。)第十一条第二項に規定する公衆衛生上必要な措置については、施行日から起算して一年間は、第四条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十一条の規定により定められた基準によることとする。

削除


 附則第13条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第十一条及び第十四条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第二条並びに附則第七条から第十条まで、第十二条(附則第九条第三項に係る部分に限る。)及び第二十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

変更後


 附則第12条第1項

附則第五条第三項又は第九条第三項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

削除


 附則第12条第2項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

削除


 附則第13条第1項

(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則第12条第1項

変更後


 附則第14条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第15条第1項

変更後


 附則第15条第1項

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

移動

附則第14条第1項

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

削除


追加


食品衛生法目次