戸籍法

2019年5月31日改正分

 第1条第1項

戸籍に関する事務は、市町村長がこれを管掌する。

変更後


 第1条第2項

前項の事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

変更後


 第3条第2項

市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、戸籍事務の処理に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。 この場合において、戸籍事務の処理の適正を確保するため特に必要があると認めるときは、指示をすることができる。

変更後


 第3条第3項

追加


 第27条の3第1項

追加


 第27条の3第1項第1号

追加


 第27条の3第1項第2号

追加


 第87条第1項

左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。 但し、順序にかかわらず届出をすることができる。

変更後


 第101条第1項

前条第二項の場合には、分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。

変更後


 第104条の3第1項

市町村長は、戸籍事務の処理に際し、国籍法第十四条第一項の規定により国籍の選択をすべき者が同項に定める期限内にその選択をしていないと思料するときは、その者の氏名、本籍その他法務省令で定める事項を管轄法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。

変更後


 第114条第1項

届出によつて効力を生ずべき行為について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。

変更後


 第118条第1項

法務大臣の指定する市町村長は、法務省令の定めるところにより戸籍事務の全部又は一部を電子情報処理組織によつて取り扱うことができる。

削除


追加


 第118条第2項

前項の指定は、市町村長の申出に基づき、告示してしなければならない。

変更後


 第119条第1項

前条第一項の場合においては、戸籍は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)に記録し、これをもつて調製する。

変更後


 第119条の2第1項

追加


 第120条第1項

前条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)の請求は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面についてすることができる。

変更後


 第120条第2項

前項の磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面は、第百条第二項及び第百八条第二項の規定並びに旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)その他の法令の規定の適用については、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本とみなす。

変更後


 第121条第1項

追加


 第121条の2第1項

追加


 第122条第1項

削除

削除


 第124条第1項

第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項までの請求(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)、第四十八条第二項の規定による請求及び第百二十条第一項の請求について市町村長が行う処分又はその不作為に不服がある者は、市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。

変更後


 第130条第1項

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする届出の届出地及び同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする申請の申請地については、第四章及び第五章の規定にかかわらず、法務省令で定めるところによる。

変更後


 第130条第2項

第四十七条の規定は、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してした届出及び申請について準用する。

変更後


 第130条第3項

第四十条又は民法第七百四十一条若しくは第八百一条の規定による届出及び第四十一条の規定による証書の謄本の提出については、情報通信技術利用法第三条の規定は、適用しない。

削除


 第130条第4項

戸籍及び除かれた戸籍については、情報通信技術利用法第六条の規定は、適用しない。

削除


 第132条第1項

追加


 第133条第1項

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第5号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(第三号施行日の前日までの間等の読替え)

追加


 附則第2条第2項

(第三号施行日の前日までの間等の読替え)

追加


 附則第2条第3項

(第三号施行日の前日までの間等の読替え)

追加


 附則第3条第1項

(電子情報処理組織によって戸籍事務を取り扱う市町村長の指定に係る経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(政令への委任)

追加


戸籍法目次