農業保険法

2017年6月23日改正分

 第119条第1項

(共済掛金等に関する権利の消滅時効)

共済掛金若しくは前条第一項若しくは第三項の規定による賦課金又はこれらに係る延滞金を徴収する権利、共済掛金の返還又は払戻しを受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利は、三年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。

変更後


 第171条第2項

(審査の申立て)

前項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

変更後


 附則第1条第1項

追加


農業保険法目次