共済掛金若しくは前条第一項若しくは第三項の規定による賦課金又はこれらに係る延滞金を徴収する権利、共済掛金の返還又は払戻しを受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利は、三年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
変更後
共済掛金若しくは前条第一項若しくは第三項の規定による賦課金又はこれらに係る延滞金を徴収する権利、共済掛金の返還又は払戻しを受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
前項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
変更後
前項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。