郵便法

2021年6月16日改正分

 第60条第1項第2号

(欠格事由)

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

変更後


 第67条第2項第2号

(料金)

第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定められていないこと(会社の一の事業所においてその引受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。)。

変更後


 第67条第4項第1号

(料金)

配達地により異なる額が定められていないこと(会社の一の事業所においてその引受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。)。

変更後


 第70条第3項第3号

(郵便業務管理規程)

一週間につき六日以上郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていること。

変更後


 第70条第3項第4号

(郵便業務管理規程)

郵便物(国際郵便に係るものを除く。以下この号において同じ。)について差し出された日から三日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(郵便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域にあてて差し出される場合にあつては、三日を超え二週間を超えない範囲内で総務省令で定める日数以内)に送達することが定められていること。

変更後


 第79条第1項

(郵便物の取扱いをしない等の罪)

郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

変更後


 附則第2条第1項

(準備行為)

追加


 附則第2条第2項

(準備行為)

追加


 附則第3条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


郵便法目次