禁錮
以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
変更後
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定められていないこと(会社の一の事業所においてその引受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。)。
変更後
第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定められていないこと(会社の営業所においてその引受けを行う郵便物であつて、その送達に際し会社の区分営業所(主として郵便物の区分を行う営業所をいう。第四項第一号において同じ。)間の運送を要しない郵便物の料金を除く。)。
配達地により異なる額が定められていないこと(会社の一の事業所においてその引受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。)。
変更後
配達地により異なる額が定められていないこと(会社の営業所においてその引受けを行う郵便物であつて、その送達に際し会社の区分営業所間の運送を要しない郵便物の料金を除く。)。
一週間につき六日以上郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていること。
変更後
一週間につき五日以上郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていること。
郵便物(国際郵便に係るものを除く。以下この号において同じ。)について差し出された日から三日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(郵便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域にあてて差し出される場合にあつては、三日を超え二週間を超えない範囲内で総務省令で定める日数以内)に送達することが定められていること。
変更後
郵便物(国際郵便に係るものを除く。以下この号において同じ。)について差し出された日から四日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(郵便物が、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域に宛てて差し出される場合にあつては、四日を超え最も経済的な通常の方法により当該地域に係る郵便物を送達する場合に必要な日数として総務省令で定める日数以内)に送達することが定められていること。
郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
変更後
郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
追加
総務大臣は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の郵便法(同項において「新郵便法」という。)第七十条第三項第三号及び第四号の総務省令の制定のために、郵便法第七十三条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
追加
総務大臣は、郵便法第七十条第一項の規定による認可の申請(新郵便法第七十条第三項第三号及び第四号に掲げる基準に係るものに限る。)があった場合には、施行日前においても、新郵便法第七十条第三項の規定の例により、その認可をすることができる。
この場合において、その認可を受けた郵便業務管理規程(郵便法第七十条第一項に規定する郵便業務管理規程をいう。)は、施行日において、郵便法第七十条第一項の認可を受けたものとみなす。
追加
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
追加
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。