郵便法

2020年4月1日更新分

 第60条第1項第1号

成年被後見人又は被保佐人

削除


 第62条第1項

(罷免)

総務大臣は、郵便認証司が、会社の使用人でなくなつた場合には、これを罷免することができる。

変更後


 第62条第1項第1号

(罷免)

追加


 第62条第1項第2号

(罷免)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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